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◆ カナヤマ日本の歴史ハンドブック。
KANAYAMA’S JAPANESE HISTORY
HANDBOOK.
カナヤマ 日本歴史 辞典
日本語版
見出し語 『 り 』。
メ ニュー (目次)。
■ 次の項目を選び、クリックして下さい。
□ 日本史 辞典 (総合)。
□ り ● 五十音順 ( あいうえお順)。
□ 見出し語 りさ。
□ 見出し語 りや。
□ 見出し語 りら。
〇 りき 力 (仮称)。
(りき)。 《人名》。
(NHKテレビ・大河ドラマ「軍師官
兵衛」での名称(仮称))。
(= 遍照院、妙寿尼)。
(⇒ 遍照院)。
(⇒ 櫛橋伊定(左京亮)、
櫛橋光)。
○ 櫛橋 伊定(左京亮)の長女。
○ 櫛橋光(くしはしてる、黒田官兵
衛・正室夫人)の姉。
○ 播磨・上月城主の上月 景貞
(こうづきかげさだ)の夫人。
■ 力 (りき、 仮称)は、NHKテレビ・大河
ドラマ「軍師官兵衛」での名称(仮称)であり、
遍照院、妙寿尼 である。
■ 遍照院 (= 妙寿尼)は、櫛橋 伊定(左京
亮)の長女であり、 櫛橋光(くしはしてる、黒
田官兵衛・正室夫人)の姉であり、 播磨・上
月城主の上月 景貞(こうづき かげさだ)の夫
人であった。
〇 りく りく。
《人名》。
(= 石束(いしづか)りく、 香林院
(こうりんいん))。
(1669年ー1736年)。
事件)。
○ 赤穂・浅野家(赤穂藩)家老
の大石内蔵助(良雄)の正室夫人。
■ りく (= 石束(いしづか)りく、香林院(こ
うりんいん)、1669年ー1736年) は、
赤穂・浅野家(赤穂藩)家老の大石内蔵助
(良雄)の正室夫人である。
〇 りく 陸州。
(りくしゅう、ろくしゅう)。 《旧地域名》。
(= 陸奥国( むつのくに))。
(≒ 概ね、現在の現・青森県、岩
手県、宮城県、福島県)。
(律令制定後・古代・中世・近世
日本・旧地域名の旧国名(令制
国)の別称)。
RIKUSHU AREA.
(⇒ 陸奥国)。
(⇒ 前近代日本の地域名)。
(⇒ 日本の地名)。
■ 陸州 (りくしゅう、ろくしゅう) や 奥
州 (おうしゅう)は、 旧国名(令制国 )正
式名の、陸奥 国 (むつ のくに)の別称
である。
● 陸州(りくしゅう、ろくしゅう、= 陸奥国)
は、 東山道(とうさんどう)・旧広域地方
に属し、 現・東北地方の、概ね、現・青森
県、岩手県、宮城県、福島県に相当する 地
域 である。
〇 りっ 李香蘭。
(りこうらん、リー・シャンラン)。
《人名》。
(1920年ー2014年)。
■ 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン、
1920年ー2014年)は、 国際的なスタ
ーで、歌手、女優として、日中文化交流に
貢献した、日本人女性である。
■ 現在でも、李香蘭は、 かっての歌や
映画を通じ、中国や中国外の華僑の人々
に人気のある、日本人女性である。
〇 りっ 六国史。
(りっこくし)。 《勅撰(ちょくせん)史書》。
○ 大和時代 (= 古墳・飛鳥白鳳
時代)、奈良時代、平安時代を知
る史料。
○ 朝廷 が、奈良時代・平安時
代前期に編纂させた6つの勅撰
(ちょくせん)史書 の、「日本書紀」、
「続日本紀」、「日本後紀」、「続
日本後紀」、「日本文徳天皇実
録」、「日本三代実録」)。
■ 六国史 (りっこくし)は、 勅撰(ちょくせ
ん)史書であり、 大和時代 (= 古墳・飛鳥
白鳳 時代)、奈良時代、平安時代を知る
史料である。
■ 六国史は、 朝廷 が、奈良時代・平安
時代前期に編纂させた6つの勅撰(ち ょく
せん)史書の、「日本書紀」、「続日 本紀」、
「日本後紀」、「続日本後紀」、「日本文徳
天皇実録」、「日本三代実録」 である。
〇 りつ 律令官制。
(りつりょうかんせい)。 《官僚制》。
(= 律令制度の官僚制)。
(7 世紀ー19世紀) 。
■ 律令官制 (りつりょうかんせい) は、
律令制度の官僚制であり、7世紀から
19世紀まで存在した。
〇 りつ 律令官制の位階 。
(りつりょうかんせいのいかい)。
(= 朝廷の位階、朝廷の律令官制
の位階)。
《位階》。 《朝廷の官位》。
(701年頃ー1869年頃)。
(⇒ 朝廷の位階)。
■ 朝廷は、 律令官制の中で、朝廷の位階
(ちょうていのいかい)を定めた。
○ 前近代日本の、朝廷の位階。
○ 前近代日本の、朝廷の官位
(= 「朝廷の官職」と「朝廷の位階」)
の1つ。
■ 前近代日本の、朝廷の律令
官制(8世紀前半制定)の 30位階。
● <701年頃〜1869年頃、使用>。
■ 前近代日本の、朝廷の律令官制(8世
紀前半制定)の30位階は、
■ 律令官制の位階 (りつりょうかんせい
のいかい)は、 前近代日本の朝廷の位
階であり、 30位階であり、 701年頃から
1869年頃まで使用された。
■ 前近代日本の朝廷の律令官制の 30位
階は、 8世紀前半制定の、大宝律令や養
老律令の位階から、1869年制定の、職員
令の位階への変更まで、使用された。
〇 りつ 律令官名。
(りつりょうかんめい)。 《氏名》。
(= 律令制の官位名)。
○ 前近代日本の個人名の1つ。
○ 前近代日本で個人名として使
用された。
(⇒ 前近代日本の人名) 。
■ 律令官名 (りつりょうかんめい)は、律令
制の官位名であり、 前近代日本の個人名の
1つであり、 前近代日本で個人名として使用
された。
〇 りつ 律令政権。
(りつりょうせいけん)。 《政権・政府》。
(701年頃 ー977年頃) 。
(⇒ 日本の政権・政府)。
■ 律令政権 (りつりょうせいけん)は、
701年頃から977年頃までの日本統治
政権である。
〇 りつ 律令政治。
(りつりょうせいじ)。 《政治形態》。
(701年頃ー977年頃)。
(⇒ 日本の政治形態)。
■ 律令 政治 (りつりょうせいじ)は、
701年頃から977年頃までの日本の
政治形態である。
〇 りつ 律令制度。
(りつりょうせいど)。 《日本の政治》。
〇 りつ 律令制度の官僚制
(りつりょうせいどのかんりょうせい)。
(= 律令官制)。 《官僚制》。
(7世紀ー19世紀)。
(⇒ 律令官制)。
■ 律令制度の官僚制 (りつりょうせいど
のかんりょうせい)は、 律令官制であり、
7世紀から19世紀まで存在した。
〇 りつ 律令制度の公地公民制
(りつりょう せいどのこうちこうみんせい)。
《土地人民支配制度》。
(7 世紀ー10世紀)。
(⇒ 公地公民制)。
■ 律令制度の公地公民制 (りつりょう
せいどのこうちこうみんせい)は、 日本の
土地人民支配制度の1つであり、 7世紀
から10世紀まで存続した。
〇 りゃ 暦応。
(りゃくおう、れきおう)。 《和暦》。
THE RYAKUO ERA.
○ 1338年ー1342年。
(⇒ 南北朝競合二重年号)。
(⇒ 和暦の二重年号存立)。
(⇒ 西暦和暦対照表 ・
日本語版)。
(⇒ 和暦年号表・日本語版)。
(⇒ 和暦ガイドブック)。
■ 南北朝競合二重年号。
● 北朝(持明院統)方の暦年号。
1338年・暦応元年・8月28日〜
1342年・暦応 5年・4月27日。
● 室町時代前期の和暦年号。
■ 暦応 (りゃくおう、れきおう、英:THE
RYAKUO ERA) とは、和暦 であり、室町
時代前期の和暦年号であり、 南北朝競合
二重年号であり、 北朝(持明院統)方の暦
年号であり、 1338年・暦応元年・8月28
日から 1342年・暦応 5年・4月27日まで
である。
● (注意) 同時期に、南朝 (大覚寺統、
後醍醐天皇系統)方の暦年号の、延元
(えんげん)元年〜5年(1336〜1340
年) と 興国(こうこく)元年〜7年(1340
〜1346年) も存立する。
■ 北朝 (持明院統、光厳(こうごん)・光明
(こうみょう)天皇系統)方の暦年号。
建武(けんむ)⇒ 暦応(りゃくおう)⇒
康永(こうえい)⇒ 貞和(じょうわ)⇒ 観応
(かんのう)⇒ 文和(ぶんな)⇒ 延文(え
んぶん)⇒ 康安(こうあん)⇒ 貞治(じょう
じ)⇒ 応安(おうあん)⇒ 永和(えいわ)⇒
康暦(こうりゃく)⇒ 永徳(えいとく)⇒ 至
徳(しとく)⇒ 嘉慶(かきょう)⇒ 康応(こう
おう)⇒ 明徳(めいとく)。
〇 りゃ 暦仁。
(りゃくにん) 。 《和暦》。
THE RYAKUNIN ERA.
○ 1238年ー1239年。
● 1238年・暦仁元年・11月23日〜
1239年・暦仁 2年・ 2月 7日。
● 鎌倉時代中期の和暦年号。
(⇒ 西暦和暦対照表 ・
日本語版)。
(⇒ 和暦年号表・日本語版)。
(⇒ 和暦ガイドブック)。
■ 暦仁 (りゃくにん、英:THE
RYAKUNI ERA) とは、和暦であり、
鎌倉時代中期の和暦年号であり、
1238年・暦仁元年・11月23日から
1239年・暦仁 2年・ 2月 7日まで
である。
〇 りゅ 琉球。
(りゅうきゅう)。 《旧地域名》。
(≒ 現・沖縄県の相当地域)。
(≒ 沖縄県 (1879年〜)) 。
RYUKYU.
■ 琉球 (りゅうきゅう)は、 現・九州地方
の、南西諸島の、現在の沖縄県に相当する
地域である。
■ 琉球の地域は、1879年より、沖縄県
となった。
(⇒ 琉球、琉球王国)。
(⇒ 沖縄の歴史)。
(⇒ 九州地方)。
(⇒ 都道府県)。
(⇒ 前近代日本の地域名)。
(⇒ 日本の地名)。
■ 沖縄県地域。
<琉球国(りゅうきゅうこく)。
■ 沖縄県地域は、 前近代日本(古代〜
江戸時代)の、旧地域名の、琉球(琉球王国
の支配地) に相当する地域である。
〇 りゅ 琉球人。
(りゅうきゅうじん)。
《日本常住民の日本人》。
(= 南西諸島常住民)。
(人類学上の分類・特徴)。
(日本人のルーツ)。
THE RYUKYU JAPANESE PEOPLE.
(= 古代日本後期に、南西諸島で形成され
た、古・新モンゴロイド混血の「縄文・弥生渡
来・混血系の日本人の人類)。
○ 南西諸島原住の「縄文・弥生
渡来・混血系」の人々。
■ 琉球人(= 南西諸島土着・常住民)。
<日本人(= 日本地域土着・常住民)。
<モンゴロイド。
<現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス種)。
<ヒト属。
<人類(= ヒト亜族) 。
● 日本人の人類学上の分類・特徴。
■ 琉球人 (りゅうきゅうじん)は、 日本常
住民の日本人(= 日本地域土着・常住民)で
あり、 南西諸島土着・常住民である。
■ 琉球人は、 人類学上の分類・特徴では、 。
南西諸島原住の「縄文・弥生渡来・混血系」
の人々であり、 古代日本後期に、南西諸島
で形成された、古・新モンゴロイド混血の「縄
文・弥生渡来・混血系の日本人の人類(人々)
である。
● 琉球人は、 現存日本人(人類学上の分
類の、「本土日本人」、「琉球人」、「アイヌ
人」)の1グループである。 人数は少ない。
● 琉球人は、 現生人類(= 新人、ホモ・サ
ピエンス種)のモンゴロイドの、日本人(= 日
本地域土着・常住民)の、南西諸島原住の
縄文・弥生渡来・混血系(古・新モンゴロイド
混血)の人々(人類)である。
● 琉球人は、 古代日本後期(奈良・平安時
代)に、日本地域(日本本土、南西諸島、北
海道)の、南西諸島で、 大挙移住してきた
日本本土の九州の古代日本人(弥生渡来系
新モンゴロイドなど)の人々 と、 南西諸島
に以前より居住していた縄文系古モンゴロイ
ドの人々 とが混血して形成される。
■ 琉球人 (= 南西諸島土着・常住民)
への進化表。
ス類)⇒ 旧人(= 前ホモ・サピエンス類)
■ 現代日本人(日本常住民)への進化表。
ス類)⇒ 旧人(= 前ホモ・サピエンス類)
(⇒ 縄文・弥生渡来・混血系)。
(⇒ 沖縄の歴史)。
(⇒ 古代日本人)。
(⇒ 原日本人)。
(⇒ 日本人)。
(⇒ 日本人ルーツ・ガイドブック)。
〇 りゅ 琉球の歴史。
(りゅうきゅうのれきし) 。 《地域史》。
(= 沖縄の歴史)。
(⇒ 沖縄の歴史)。
■ 琉球の歴史 (りゅうきゅうのれきし)は、
日本の地域史であり、 沖縄の歴史である。
〇 りゅ 琉球王国。
(りゅうきゅうおうこく)。 《独立国》。
(1429年ー1872年)。
○ 琉球王国(1429年ー1872年)
⇒琉球藩(1872年ー1879年)
⇒沖縄県(1879年ー現在)。
■ 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく 、1429年
ー1872年) は、 日本地域の南西諸島に存
在した独立国である。
■ 琉球王国は、 江戸時代初期に、薩摩藩
により武力占領され、それ以後、明治時代初
期まで、薩摩藩の支配下に入り(1609年頃
ー1871年頃)、半独立国となった。
■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国(1429年ー
1872年)、次に、琉球藩(1872年ー1879
年)、次に、沖縄県(1879年ー現在)に統治
された。
〇 りゅ 琉球館。
(りゅうきゅうかん)。 《役所・公館》。
(⇒ 琉球王国、
沖縄の歴史)。
○ 琉球館は、
琉球王国の在外公館、在外貿
易館という意味であり、または、
琉球王国の薩摩藩在番役所
である。
■ 琉球館 (りゅうきゅうかん) は、 役所・公
館であり、 琉球王国の在外公館、在外貿易
館であり、または、琉球王 国の薩摩藩在番役
所である。
〇 りゅ 琉球仮屋。
(りゅうきゅうかりや)。 《役所・公館》。
(= 御仮屋(うかりや)、琉球館 りゅうき
ゅうかん)) 。
(1609年頃ー1871年頃)。
(⇒ 琉球王国、
沖縄の歴史)。
○ 琉球王国の薩摩藩在番役所。
○ 薩摩藩の琉球(沖縄)支配の
拠点。
■ 琉球仮屋 (りゅうきゅうかりや、1609
年頃ー1871年頃)は、 琉球王国の薩摩
藩在番役所であり、 薩摩藩の琉球(沖縄)
支配の拠点である。
■ 琉球仮屋は、 御仮屋(うかりや)、琉
球館 (りゅうきゅうかん)とも称し、 前近代
日本の時期に、薩摩藩が、江戸時代初期
より明治時代初期まで、琉球王国に設置し
た役所・公館である。
■ 琉球王国は、 江戸時代初期に、薩摩
藩により武力占領され、それ以後、明治時
代初期まで、薩摩藩の支配下に入り(16
09年頃ー1871年頃)、半独立国となった。
■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年
ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー
1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現
在)に統治される。
〇 りゅ 琉球国中山王。
(りゅうきゅうこくちゅうざんおう)。
(= 琉球王国の国王)。 《国王》。
(⇒ 琉球王国、
沖縄の歴史)。
■ 琉球国中山王 (りゅうきゅうこくちゅうざ
んおう)とは、琉球王国の国王である。
沖縄本島の中部を根拠地とする、中山
国の国王、即ち琉球国中山王が、沖縄本島
を統一支配し、更に琉球全土(現・沖縄県の
相当地域)を統一支配し、琉球王国の国王
となったため、この名称がある。
■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年
ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー
1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現
在)に統治される。
〇 りゅ 琉球士族。
(りゅうきゅうしぞく)。 《身分》。
(= 琉球(沖縄)の武士、戦士)。
(⇒ 琉球王国、
沖縄の歴史)。
■ 琉球士族(りゅうきゅうしぞく)は、
琉球(沖縄)地域の武士、戦士である。
〇 りゅ 琉球処分。
(りゅうきゅうしょぶん)。 《日本編入》。
(1879年)。
(⇒ 沖縄の歴史)。
○ 琉球処分とは、
琉球を沖縄県として日本に編
入する措置である。
○ 琉球王国
(1429年ー1872年)
⇒琉球藩
(1872年ー1879年)
⇒沖縄県
(1879年ー現在)。
■ 琉球処分 (りゅうきゅうしょぶん、18 79
年)とは、 琉球 (りゅうきゅう、現・沖縄県の
相当地域)を、沖縄県として日本に 編入する
措置である。
■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年
ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー
1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現
在)に統治される。
〇 りゅ 琉球藩。
(りゅうきゅうはん)。 《藩》。
(1872年ー1879年)。
(⇒ 沖縄の歴史)。
○ 琉球王国の後身。
○ 琉球処分で、琉球藩は廃止。
○ 琉球王国(1429年ー1872年)
⇒琉球藩(1872年ー1879年)
⇒沖縄県(1879年ー現在)。
■ 琉球藩 (りゅうきゅうはん、1872年ー
1879年)は、 琉球王国の後身であり、明
治新政府(近代日本政府)により、1879年
に、琉球処分で、琉球藩は廃止となった。
■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年
ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー
1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現
在)に統治される。
〇 りゅ 隆清院。
(りゅうせいいん)。 《人名》。
(生没年不詳)。
(⇒ 真田氏、
○ 真田 幸村(信繁)の側室夫人。
■ 隆清院 (りゅうせいいん、生没年不詳)
は、真田 幸村(信繁)の側室夫人であり、
豊臣秀次(とよとみひでつぐ)の娘 である。
● 真田 幸村(信繁) と、 真田 幸村(信
繁)側室夫人・隆清院との間には、 なほ
(幸村(信繁)の娘)、 幸村(信繁)・三男
の、三好 幸信(左馬之介) (みよしゆき
のぶ(さまのすけ)) などの子がいた。
● 隆清院は、 『 真田丸 (さなだまる) 』
(NHKテレビ・2016年大河ドラマ)では、
「たか」という名(仮称)で登場する。
〇 りょ 両。
(りょう)。 《日本流通貨幣》。
(⇒ 日本流通貨幣)。
○ 江戸時代の、定位(定額)貨幣
単位 (両、分、朱、文)の1つ。
■ 両 (りょう)は、日本流通貨幣の単位
であり、 江戸時代の、定位(定額)貨幣
単位 (両、分、朱、文)の1つである。
● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円
1両小判 (金)≒4分≒16朱≒
4000文≒ 現在の約10万円。
〇 りょ 龍。
(りょう)。 《人名》。
(= お龍、楢崎龍)。
■ 龍 (りょう)とは、 お龍(おりょう)、
楢崎龍(ならさきりょう)であり、坂本龍馬
夫人である。
〇 りょ 両金貨。
(りょうきんか)。 《日本流通貨幣》。
(= 両判金)。
(江戸時代の日本流通貨幣)。
THE GOLD COINS OF THE
RYO UNIT.
(⇒ 両単位定位(定額)通常貨幣) 。
(⇒ 江戸時代の日本流通貨幣)。
(⇒ 日本流通貨幣)。
○ 江戸時代の、両(りょう)単位
の金貨。
■ 両金貨 (= 両判金)。
<江戸時代・定位(定額)通常貨幣。
<江戸時代・日本流通貨幣。
<近世・日本流通貨幣。
<日本流通貨幣。
■ 両金貨 (りょうきんか= 両判金(りょ
うばんきん))は、 江戸時代の日本流通
貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)単
位の金貨である。
● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の
定位(定額)通常貨幣であり、 楕円形
「両金貨」である。
● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の、
江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨
幣・3グループ (両金貨 (りょうきんか)、
分朱金銀貨(ぶしゅきんぎんか)、 文銭
銅・鉄貨(もんせん・どうてっか) の1グ
ループである。
● 両金貨(両判金(りょうばんきん))の、
両単位貨幣には、 一両小判(金) と、
5両判(金) の2種類がある。
● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円。
5両判(金 ) ≒ 現在の約50万円。
(1両小判 (金)≒4分≒16朱≒4000
文≒ 現在の約10万円)。
● 1両小判(金)(11種)は、 江戸 時代の
定位(定額)通常貨幣の基軸通貨として、
使用された。
また、5両判(金)(1種)は、一時期(天
保期)に、鋳造された。
● 1両小判(金)(11種)は、 一分金(11
種)、一文銭銅・鉄貨(1種)と共に、江戸
時代の定位(定額)通常貨幣の中心通貨
として、使用された。
● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の、
江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)通常
貨幣・13種類 (五両判(金)、一両小判
(金)、二分金、一分金、 二朱金、一朱金、
一分銀、二朱銀、一朱銀、百文銭銅貨
(= 天保銭)、十文銭銅貨、四文銭銅・鉄
貨、一文銭銅・鉄貨) のうちの2種類で
ある。
〇 りょ 令旨。
(りょうじ)。 《命令文書》。
○ 奉書(ほうしょ)の1つ 。
○ 皇太子、三后(さんごう、皇后、
皇太后、太皇太后)、親王(しんの
う)、内親王、宮門跡(もんぜき)、女
院(にょいん)、准三后などが、 命
令を下達する(伝える)ときに出す
文書。
御教書(みぎょうしょ、みきょうじょ))。
■ 令旨 (りょうじ)は、 命令文書であり、
奉書(ほうしょ)の1つである。
■ 令旨は、 皇太子、三后(さんごう 、皇
后、皇太后、太皇太后)、親王(しんの う)、
内親王、宮門跡(もんぜき)、女院(にょい
ん)、准三后などが、 命令を下達する(伝
える)ときに出す文書 である。
〇 りょ 令制国。
(りょうせいこく)。 《旧国》。
(= 旧国(きゅうこく)、律令国(りつりょ
うこく))。
(⇒ 旧国 きゅうこく)。
■ 令制国 (りょうせいこく)とは、 旧国
(きゅうこく)、律令国(りつりょうこく) である。
(⇒ 前近代日本の地域名)。
(⇒ 旧地域名)。
(⇒ 日本の地名)。
〇 りょ 両単位定位(定額)通常
貨幣。
(りょうたんいていい(ていがく)・ つうじょ
うかへい)。 《日本流通貨幣》。
(= 両判金)。
(江戸時代の日本流通貨幣)。
THE COINS OF THE RYO
UNIT.
○ 江戸時代の、両(りょう)単位
の金貨。
■ 両単位定位(定額)通常貨幣 (りょう
たんいていい(ていがく)・ つうじょうかへ
い) は、 両判金であり、江戸時代の日本
流通貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)
単位の金貨である。
● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、江戸
時代の定位(定額)通常貨幣である 。
● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、江戸
時代の、江戸幕府鋳造の、両 単位定額
(定位)・通常貨幣である 。
● 両単位定位(定額)通常貨幣 では、 1両
小判(金)(11種)が、江戸期の 通常貨と
して、基軸通貨として、使用された。 一時
期(天保期)、5両判(金)(1種)も 鋳造され
た。
● 両単位の貨幣には、 一両小判(金)
と、 5両判(金) という両金貨(両判金
(りょうばんきん)) があった。
● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円。
5両判(金 ) ≒ 現在の約50万円。
(1両小判 (金)≒4分≒16朱≒4000
文≒ 現在の約10万円)。
● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、
江戸時代の、江戸幕府鋳造(発行)の
定位(定額) 通常貨幣・13種類 (五両
判(金)、一両小判(金)、二分金、一分
金、二朱金、一朱金、一分銀、二朱銀、
一朱銀、百文銭銅貨(= 天保銭)、十文
銭銅貨、四文銭銅・鉄貨、一文銭銅・鉄
貨) のうちの2種類である。
(⇒ 江戸時代の日本流通貨幣)。
(⇒ 日本流通貨幣)。
〇 りょ 龍潭寺。
(りょうたんじ)。 《仏教の寺院》。
○ 井伊氏の菩提寺。
■ 龍潭寺 (りょう たんじ)は、 仏教の寺
院で、井伊氏の菩提寺であった。
■ 龍潭寺(りょう たんじ)は、 遠江国の井
伊谷(いいのや)(現・静岡県浜松市井伊谷)
にあり、 室町時代後期(戦国時代)、安土
桃山時代に井伊谷に本拠を置く、井伊氏の
菩提寺(ぼだいじ)であった。
■ 井伊直平(なおひら)の子(養子説あり)
であり井伊直虎(次郎法師)の大叔父であ
る南渓瑞聞(なんけいずいもん、南渓和尚
(おしょう)、生年不詳ー1589年)は、龍潭
寺の住職(じゅうしょく)であった。
〇 りょ 領地
(りょうち)。 《前近代の土地制度》。
(= 前近代日本の、領主の支配
する土地)。
○ 領地(封土)政策には、領地
給付、転封(てんぽう、 移封、領地替
え)、減封(げんぽう、領地削減)、除封
(じょほう、領地没収),改易( かいえき、
領地没収) などがある。
■ 領地 (りょうち)は、 前近代日本の、領
主の支配する土地である。
■ 領地(封土)政策には、 領地給付、
転封 (てんぽう、 移封、領地替え)、 減封
(げんぽう、領地削減)、除封 (じょほう、領
地没収)、 改易 (かいえき、領地没収)など
がある。
〇 りょ 両統迭立 。
(りょうとうてつりつ) 。 《皇統》。
(1288年−1333年)。
○ 鎌倉時代中期・後期の皇位
継承方式。
○ 鎌倉幕府の主導で、持明院
統(じみょういんとう)と大覚寺統(だ い
かくじとう)の両統の皇族が交替で、
天皇の皇位継承を行うこと。
■ 両統迭立 (りょうとうてつりつ、1288
年−1333年) とは、 鎌倉時代中期・後
期の皇位継承方式であ り、 鎌倉幕府の主
導で、持明院統(じみょういんとう)と大覚寺
統(だ いかくじとう)の両統の皇族が交替
(こうたい)で 、天皇の皇位継承を行うこと
である。
● 朝廷では、 1259年(強引天皇譲位)
から1392年(南北朝の合体)まで、持明
院統 (じみょういんとう) と、 大覚寺統
(だいかくじとう) の皇統の分立が続いた。
■ 両統迭立が、 鎌倉幕府滅亡の要因の
1つとなる。
鎌倉幕府が、両統迭立で、朝廷の皇
位継承に介入し、後醍醐天皇がそれに反
抗し、討幕を行い、反幕府勢力の武士の武
力によって、鎌倉幕府が倒される。
両統迭立で、 大覚寺統の、後醍醐天
皇 (ごだいごてんのう、天皇在位:1318−
1332年、1333−1339年)は、 持明院
統の次期天皇候補者が天皇譲位を待って
いるため、天皇在位期間が制限され、 更
に、将来自分の皇子(みこ)が天皇にはな
れないという事態となり、 鎌倉幕府が介入
する両統迭立に非常に不満、反感をもつ。
また、後醍醐天皇は、武士政権を倒し、
天皇親政を行いたいと願う。
2つの理由により、後醍醐天皇は、武
士政権の鎌倉幕府を倒す決意をし、実行に
移す。
大覚寺統)。
〇 りょ 両判金。
(りょうばんきん)。 《日本流通貨幣》。
(= 両金貨)。
○ 江戸時代の両単位の金貨。
■ 両判金 (りょうばんきん)は、両金貨
であり、日本流通貨幣であり、 江戸時代
の両単位の金貨である。
(⇒ 両金貨)。
〇 りょ 龍馬。
(りょうま)。 《 人名》。
(= 坂本龍馬) 。
○ 幕末の政治改革者。
■ 龍馬 (りょうま)とは、坂本龍馬 であり、
幕末の政治改革者である。
(⇒ 坂本 龍馬)。
〇 りん 厘。
(りん)。 《日本流通貨幣》。
○ 明治時代〜昭和・戦前時代
の通常定位(定額)貨幣単位。
○ 1円の1000分の1。
○ 1円=100銭=1000厘。
■ 厘 (りん)は、 明治時代から昭和・戦
前時代まで使われた通常定位(定額)貨幣
単位であり、 1円の1000分の1の価値
であり、1円=100銭=1000厘である。
(⇒ 日本流通貨幣)。
〇 りん 綸旨。
(りんじ)。 《命令文書》。
(= 天皇の命令書)。
○ 天皇の命令を下達する(伝
える)ときに出す文書。
○ 天皇の仰せを受けて、蔵人
所(くろうどどころ)から出す文書(も
んじょ)。
○ 奉書(ほうしょ)の1つ 。
■ 綸旨 (りんじ)は、 命令文書であり、
天皇の命令書である。
■ 綸旨は、 奉書(ほうしょ) の1つであり、
天皇の命令を下達する(伝える)ときに出
す文書であり、 天皇の仰せを受けて、蔵
人所(くろうどどころ)から出す文書(も んじ
ょ)である。
ょ、みきょうじょ))。
〇 りん 麟太郎。
(りんたろう)。 《人名》。
(= 勝麟太郎、勝海舟)。
■ 麟太郎(りんたろう)とは、 勝麟太郎で
あり、勝海舟である。
(⇒ 勝海舟)。
● 五十音順 (あいうえお順)。
■ 『 現在は、過去の成果であり、
未来は、現在の成果である。 』
(良き現在は、過去の人々の良き努力
や活動の積み重ねの成果であり、
明るい良き未来は、現在の人々の、
良き努力や活動の積み重ねによって
形成される。)
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■ 両統迭立
(りょうとうてつりつ)。
■ 両統迭立。
■ 名称 : 両統迭立 (りょうとうてつりつ) 。
■ 《皇統》。
■ 両統迭立 : 1288年−1333年。
■ 両統迭立 : 鎌倉時代中期・後期の皇位継承方式。
■ 両統迭立 : 鎌倉幕府の主導で、持明院統(じみょ
ういんとう) と大覚寺統(だいかくじとう) の両統の
皇族が交替で、天皇の皇位継承を行うこと。
■ 1259年ー1392年、
いかくじとう) の皇統の分立。
● 1336年ー1392年、
朝廷は、 持明院統の北朝 と、 大覚寺統の南朝
に分裂し、対立する。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 71312。
■ 両統迭立。
■ 両統迭立 (りょうとうてつりつ) とは、鎌倉時代中
期・後期の皇位継承方式であり、 鎌倉幕府の主導
で、 持明院統 (じみょういんとう) と 大覚寺統
(だ いかくじとう) の両統の皇族が交替(こうたい)
で 、天皇の皇位継承を行うことである。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 皇統の分立。
■ 朝廷では、 1259年( 強引天皇譲位)から1392年
(南北朝の合体)まで、 持明院統 (じみょういんと
う) と、 大覚寺統 (だいかくじとう) の皇統の分立
が続いた。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 朝廷は、 1336年(足利尊氏の光明(こうみょう)天
皇擁立)から1392年(南北 朝の合体)まで、 持明
院統(じ みょういんとう)の北朝 と、 大覚寺統(だ
いかくじとう)の南朝 に分裂し、対立した。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両統迭立と幕府滅亡。
■ 両統迭立が、 鎌倉幕府滅亡の要因の1つとなる。
鎌倉幕府が、両統迭立で、朝廷の皇位継承に介
入し、後醍醐天皇がそれに反抗し、討幕を行い、反
幕府勢力の武士の武力によって、鎌倉幕府が倒さ
れる。
両統迭立で、 大覚寺統の、後醍醐天皇 (ごだ
いごてんのう、天皇在位:1318−1332年、1333
−1339年)は、 持明院統の次期天皇候補者が天
皇譲位を待っているため、天皇在位期間が制限され、
更に、将来自分の皇子(みこ)が天皇にはなれないと
いう事態となり、 鎌倉幕府が介入する両統迭立に非
常に不満、反感をもつ。
また、後醍醐天皇は、武士政権を倒し、天皇親
政を行いたいと願う。
2つの理由により、後醍醐天皇は、武士政権の
鎌倉幕府を倒す決意をし、実行に移す。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 皇統分立。
■ 皇統の分立 (こうとうのぶんりつ) とは、 1259年
から1392年まで、 鎌倉時代中期から室町時代前
2つの皇統に分立したことである。
更に、 1336年から1392年まで、 建武時代
から室町時代前期まで、 朝廷 は、 持明院統(じみ
ょういんとう)の北朝(ほくちょう) と、 大覚寺統(だ
いかくじとう)の南朝(なんちょう) に分裂し、対立し
た。
● TKKI カナヤマ 著 日本史辞典。
■ 皇統分立の起こり。
■ 皇統分立の起こり。
1246年に、 後嵯峨天皇 (天皇在位:1242
−46年、生没年:1220−72年)が、 皇子(次男)
の久仁(ひさひと)親王に天皇の位を譲り、 久仁(ひ
さひと)親王は、後深草(ごふかくさ)天皇) (天皇在
位:1246−59年) となり、 後嵯峨天皇は、後嵯
峨上皇となった。
しかし、1259年に、 後嵯峨上皇は、皇子(次
男)の、後深草天皇を強引に退位させ、 他の皇子
(三男)の恒仁(つねひと)親王を天皇にし、亀山(か
めやま) 天皇(天皇在位:1259−74年) が誕生し
た。 その後、亀山(かめやま) 天皇は、次の天皇を
自分の子 (後宇多(ごうだ)天皇(天皇在位:1274
−88年) としたため (立太子としたため)、 退位
した後深草天皇は、自分の子の皇位継承ができず、
非常に不満をもち、鎌倉幕府に仲裁を依頼し、12
88年に、後深草天皇の子(伏見 (ふしみ)天皇)が
天皇に即位することが実現した。 こうして、その後
は、鎌倉時代の間、 鎌倉幕府 の介入・仲裁による、
両統迭立 (りょうとうてつりつ、両統の皇子が交互
に天皇になる方式) となった。
■ 皇統の分立の原因。
鎌倉幕府の主導で、1242年に、 後
嵯峨(ごさが)天皇 (天皇在位:1242〜
46年、生没年:1220〜1272年)が、
即位した。
後嵯峨天皇は、退位後、上皇となり、20
数年にわたり、 院政 (いんせい、上皇が
朝廷の実権をにぎり朝廷を動かすこと) を
行う (上皇・院政期:1246〜1272年)。
後嵯峨(ごさが)天皇には、 3人の皇子
(みこ)がいた。 一人の皇子は、宗尊(むね
たか)親王で、鎌倉幕府の宮家将軍にさせ
る。 他の2人の皇子は、 天皇に即位させ、
後深草天皇(在位1246〜59年) と 亀山
天皇(在位1259〜74年) になった。
後嵯峨天皇(上皇)は、 皇子の後深草
天皇(在位1246〜59年)に譲位後、 次
に、後深草天皇を、強制的に退位させ、同
じ皇子で後深草天皇の弟 (亀山天皇(在
位1259〜74年)に譲位させた。 こうして、
両者(両統)対立の原因をつくる。
1272年の後嵯峨上皇(天皇)の死後、
後嵯峨上皇(天皇)の2人の皇子の後深草
天皇 と 亀山天皇 は、 天皇の皇位継承、
院政の権利、皇室領荘園の相続などをめぐ
って対立し、 両者ともに鎌倉幕府に働きか
け有利な地位を得ようとした。 鎌倉幕府の
介入で、 結局、 両者の天皇の子孫は、今
後、交替(こうたい)で、 天皇の皇位を継承
することとなった (両統迭立(りょうとうてつ
りつ)となった)。
後嵯峨天皇の皇子の後深草(ごふかくさ)
天皇は、 持明院統(じみょういんとう)の最
初の天皇となり、 もう一人の後嵯峨天皇の
皇子の亀山(かめやま)天皇は、 大覚寺統
(だいかくじとう)の最初の天皇 となった。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 両統迭立。
■ 鎌倉幕府の主導で、 持明院統と大覚寺統
の両統の皇族が交替(こうたい)で天皇の皇
位継承を行うことを、 両統迭立 (りょうとう
てつりつ) という。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 後醍醐天皇と鎌倉幕府の対立。
● 後醍醐天皇は、 両統迭立による後醍醐
天皇の皇子皇位継承見込みなしを契機(け
いき)(きっかけ)に、鎌倉幕府と対立し、や
がて、倒幕を決意する。
● 北条執権の鎌倉幕府の介入による、13
17年の「文保の和談」(ぶんぽうのわだん)
で、 持明院統の花園天皇が皇位を大覚寺
統の尊治(たかはる)親王(後醍醐天皇)に
譲ることが決まる。 その他に、「文保の和
談」では、 大覚寺統内の皇位継承候補の皇
族は複数いて、後醍醐天皇の兄弟の子・邦
良(くによし)親王(大覚寺統の後二条天皇の
皇子)が、後醍醐天皇の次の皇位を継承し、
その後は 両統迭立(りょうとうてつりつ)で、
持明院統の量仁(かずひと)親王が皇位を継
ぐことが決まった。
「文保の和談」により、1318年に後醍醐
天皇 (在位1318〜32、1333〜39年)は、
天皇に即位するが、 後醍醐天皇の子孫に
は、皇位継承の見込みがなかった。
大覚寺統の後醍醐天皇は、自分の皇子
を天皇にすることを切望し、鎌倉幕府と対立
した。
後醍醐天皇は、 自分の皇子の皇位継承
や天皇親政政治をめざし、 鎌倉幕府の倒幕
を計画し、 1324年の正中の変(しょうちゅ
うのへん) と 1331年の元弘の変(げんこ
うのへん) の2つの倒幕計画を起こすが、い
ずれも失敗する。 鎌倉幕府により、1332
年に、隠岐(おき)に配流(はいる)される。
一方、邦良(くによし)親王は急死したの
で1332年に持明院統の量仁(かずひと)親
王が、光厳(こうごん)天皇(在位1332〜33
年)として即位する。
1333年に、後醍醐天皇は、隠岐(おき)
を脱出し、 足利尊氏(あしかがたかうじ)、
新田義貞(にったよしさだ)などの反幕府勢
力と手を組み、 北条執権の鎌倉幕府を倒
し、1333年に、建武(けんむ)政権(1333
〜36年)を成立させた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 朝廷の南北朝分裂と合体。
■ 朝廷の南北朝分裂 (1336〜1392年)。
● 1336年に、朝廷は、 大覚寺統(だいか
くじとう)の「南朝」(なんちょう) と 持明院統
(じみょういんとう)の「北朝」(ほくちょう) の
2つに分裂する。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 1336年に、建武(けんむ)政権(1333〜
京(都)より吉野(よしの)に移ると、 1336
年に、京(都)では、足利尊氏に擁立された、
持明院統の光明(こうみょう)天皇(在位133
6〜48年)が、即位し、 ここに、朝廷は、吉
野の大覚寺統の「南朝」 と 京(都)の持明
院統の「北朝」に分裂し、南北朝時代 (13
36年〜1392年) となる。
■ 朝廷の合体 (南北朝の合一)。
義満(あしかがよしみつ)は、 南朝側と交渉
朝」を合一させるのに、成功し、 大覚寺統と
持明院統の対立は、 ここに解消した。
足利義満は南朝側と交渉し、大覚寺統の
南朝の後亀山(ごかめやま)天皇が1392年
に、皇位を放棄して入京し、 朝廷の天皇は、
持明院統の北朝の後小松(ごこまつ)天皇一
人となった。
1392年の南北朝合体後は、大覚寺統
の南朝は消滅し、南北朝という区別はなくなり、
後小松天皇の持明院統の北朝の天皇が、朝廷
の皇位を代々を継ぐ。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 李香蘭
(りこうらん)。
■ 李香蘭。
■ 名称 : 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン)。
■ 英語名、中国名 : Lee Hsiang Lan、
Li Xiang Lan 。
■ 李香蘭は、戦前や戦後の1950年代の中国で
の芸名である。 また、 戦後の1950年代の米
国での芸名は、 Shirley Yamaguchi であ
る。
■ 日本人の本名は、 山口 淑子 (やまぐち よ
しこ、旧姓)。
■ 生年、1920年(大正9年)〜2014年。
■ 戦前や戦後の1950年代に、歌手、女優とし
て、国際的なスターであり、日中文化交流に貢
献した、日本人女性 である。
■ 現在でも、李香蘭は、 かっての歌や映画を通
じ、中国や中国外の華僑の人々に人気のある、
日本人女性である。
■ 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン、1920年
(大正9年)〜現在) は、 戦前や戦後の1950
年代に歌手、女優として、国際的なスターであり、
日中文化交流に貢献した、日本人女性 である。
戦前や戦後の1950年代に、李香蘭の芸名で、
中国、台湾の人々や海外の華僑で有名な、スター
(歌手、女優)であった。
李香蘭の英語名、中国名は、 Lee Hsiang
Lan、 Li Xiang Lan である。
李香蘭は、戦前や戦後の1950年代の芸名で
ある。 また、戦後の米国での芸名は、 Shirley
Yamaguchi である。
日本人の本名は、 山口 淑子 (やまぐち よ
しこ、旧姓) である。
■ 李香蘭 は、戦前や1950年代に、中国の有名
なスター(歌手、女優) であった。
李香蘭 は、戦前は、満州(= 中国東北部)、
上海を中心に活動し、 1950年代は、イギリス
領ホンコンを中心に、歌手、女優として、活躍し
た。
■ 映画の「萬世流芳」(アヘン戦争敗北100周年
記念映画、中国の愛国映画) や 歌の「夜来
香」(いえらいしゃん)などが中国で大ヒットし、
映画の「支那の夜」(しなのよる、中国名は、「上
海之夜」) などが日本でヒットし、 女優、歌手と
して、李香蘭は、中国や日本で、有名となる。
■ 李香蘭は、 両親が日本人で、中国で生まれ育
った、歌のうまい、美貌の日本人の女性で、 昭
和・戦前時代に中国各地や日本で活躍した、歌
手、女優 である。
李香蘭は、 日本の敗戦後は、日本 に戻っ
たが、 1950年代にも、イギリス領香港で、映
画に出演したり、歌を吹き込んで、女優、歌手と
して、活躍した。
現在でも、李香蘭は、 かっての歌や映画を
通じ、中国や中国外の華僑(かきょう)の人々に
人気のある、日本人女性である。
♪♪ 李香蘭 が登場する、面白く、興
味深い関連ドキュメンタリー、ドラマ、
映画。
★ 李香蘭 が登場する、面白く、興味
深い、関連ドラマ、映画。
● (注意) ドラマ、映画は、フィクション です。
歴史のドラマ、映画 は、史実(歴史上の事実)
と 架空の出来事が 混じって描かれています。
また、 現代風にアレンジしてあります。
■ 『 李香蘭 (りこうらん) 』
(満州編) (上海編)。
(BSジャパンの2013年11月10日・本放
送・ドラマ・スペシャル)。
● 昭和・戦前期の中国や日本を描いたドラマ。
● 昭和・戦前期の当時に活躍した人物を描き、
昭和・戦前期の、満州(= 中国東北部)、北京、
上海、東京などの当時の時代状況を描く。
■ 琉球人
(りゅうきゅうじん)。
■ 琉球人。
■ 名称 : 琉球人 (りゅうきゅうじん)。
■ 英語名 :
The Ryukyu Japanese People。
■ 存在時期と居住地 :
古代日本後期〜 現代日本 (奈良・平安時代
〜平成時代)に、 南西諸島で居住する人々。
■ 南西諸島原住の「縄文・弥生渡来・混血系」の
人々。
■ 琉球人。
<日本人(日本常住民)。
<モンゴロイド。
<現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス種)。
■ 沖縄の歴史の詳細に関しては、「沖縄の歴史」
を参照してください。
■ 古代日本人の詳細に関しては、「古代日本人」
を参照してください。
■ 日本人のルーツ(起源)の詳細に関しては、
人ルーツ・ガイドブック」を参照してください。
□ 琉球人の学術分類表。
■ 琉球人は、 現在、 南西諸島を中心にいるが、
数が少ない。
本土日本人と混血し、純粋な琉球人は、非常
に少ない。
■ 琉球人は、 古代日本後期〜 現代日本 (奈良・
平安時代 〜平成時代)の時期に、 南西諸島で
居住する。
■ 琉球人 (りゅうきゅうじん)は、 南西諸島原住
の、縄文・弥生渡来・混血系(古・新モンゴロイド
である。
琉球人の英語名 は、 The Ryukyu
Japanese People である。
■ 琉球人は、 古代日本後期(奈良・平安時代)に、
日本地域の、南西諸島で、 大挙移住してきた九
州の古代日本人(弥生渡来系新モンゴロイドなど)
の人々 と、 南西諸島に以前よりいた縄文系古
モンゴロイドの人々 とが混血して形成される。
琉球人は、 中世日本(鎌倉〜室町時代)以後、
南西諸島 (沖縄本島、その他の島々)を原住とす
る、「縄文・弥生渡来・混血系」(古・新モンゴロイド
混血) の現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス) で
ある。
■ 弥生時代初めにアジア大陸の中国地域から、朝
鮮半島を経て、日本本土の九州に大挙やって来
た、農耕主体の、弥生渡来系新モンゴロイドの人
々は、 弥生時代とその後の古代日本(古墳、飛
鳥白鳳、奈良、平安時代)の時期に、日本本土に
住む縄文系古モンゴロイドの人々と混血しながら、
徐々に、 日本本土(九州、四国、本州)を北上す
る。
そして、古代日本後期(奈良・平安時代)には、
農耕を行うため、本州に住む弥生渡来系新モンゴ
ロイドの人々が、北上し、東北地方に進出し、 一
方、九州に住む弥生渡来系新モンゴロイドの人々
は、南下し、南西諸島に進出し、 それぞれ、現地
の縄文系古モンゴロイドの人々と一緒に住み、混
血する。
◆ 琉球人。
■ 南西諸島では、 古代日本の紀元(後)3世紀
代と 同様に引き続き、 「古モンゴロイドの(旧
土着系)縄文人」 が暮らしていた(居住してい
た)。
しかし、 古代日本後期に、 日本本土の九
州から、 沢山の古代日本人 (「弥生渡来系」、
「縄文系」、「縄文・弥生渡来・混血系」) が、南
西諸島に押し寄せ、住み、 以前より南西諸島
にいた「古モンゴロイドの(旧土着系)縄文人」
(縄文系の古モンゴロイド)と混血する。 この人
達が、古代日本後期に、琉球人となる。
「琉球人」の英語名は、THE RYUKYU
JAPANESE PEOPLE である。
現在の沖縄方言(= 琉球語)には、 日本本
土の九州地方の古代日本の言葉が多く含まれる。
また、琉球人は、南西諸島で、明治時代前期まで、
独立を保ち、独自の文化を育てた。
● 「琉球人」や沖縄(琉球(りゅうきゅう))の歴史の
詳細に関しては、「沖縄の歴史」を参照してくだ
さい。
● TKKI カナヤマ著 日本史 辞典。
■ 原日本人。
■ 原日本人 (げんにほんじん) とは、 古モンゴロ
生人」 である。
原日本人は、 中世日本 (鎌倉〜室町時代、
■ 日本人の形成過程簡略表。
■ 日本人のルーツ(起源)の詳細に関しては、
ガイドブック」を参照してください。
(2) モンゴロイド ⇒
(4) 原日本人の、 縄文系の古モンゴロイドの
「縄文人」 と 弥生渡来系の新モンゴロイド
の「渡来系弥生人」 ⇒
(5) 中世日本以後、 縄文・弥生渡来・混血系の
文系の「アイヌ人」 ⇒
(6) 現在の日本人。
現在のほとんどの日本人が、縄文・弥生渡
来・混血系の「本土日本人」(= 本土人)である。
● TKKI カナヤマ著 電子書籍。
■ 日本人(日本常住民)への進化表。
猿人⇒
旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒
縄文人⇒
弥生人⇒
「アイヌ人」。
● TKKI カナヤマ著 電子書籍。
■ 現代日本人(日本常住民)への進化表。
猿人⇒
旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒
縄文人⇒
弥生人⇒
● TKKI カナヤマ著 電子書籍。
■ モンゴロイドへの進化表。
猿人⇒
旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒
● TKKI カナヤマ著 古人類学辞典。
#theryukyujapanesepeople-theclassificationtable
■ 琉球人の学術分類表 。
(詳細上位分類、上位所属の分類、日本語名・
学名・英語名対照)。
○ THE SCIENTIFIC CLASSIFICATION
TABLE OF THE RYUKYU JAPANESE
PEOPLE.
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51011。
■ 琉球人
(英語名: THE RYUKYU JAPANESE
PEOPLE)。
■ 地球生物 LIFE ON EARTH。
⇒ 真核生物。 (ドメイン: 真核生物域
Domain Eukaryota)
(英名: EUKARYOTE(S))。
⇒ 動物。 ( 界 : 動物界
Kingdom Animalia)
(英名:ANIMAL (S))。
⇒ 脊索(せきさく)動物。 ( 門 : 脊索動物門
Phylum Chordata)
(英名:CHORDATE (S))。
⇒ 脊椎(せきつい)動物。 (亜門 : 脊椎動物亜門
Subphylum Vertebrata)
(英名:VERTEBRATE(S))。
● TKKI カナヤマ著 日本史
辞典。
⇒ 有顎(ゆうがく)動物 (下門 : 有顎動物下門
(顎口類、有顎類)。 Infraphylum
Gnathostomata)
(英名: VERTEBRATE (S)
WITH JAW)。
⇒ 四肢(しし)動物。 (上綱 : 四肢動物上綱
Superclass Tetrapoda )
(英名:TETRAPOD (S))。
⇒ 有羊膜類。 (ランク(階級)なし
(ゆうようまくるい) Amniota)
(英名:AMNIOTE (S))。
⇒ 哺乳類。 ( 綱 : 哺乳綱
Class Mammalia)
(英名:MAMMAL(S))。
⇒ 獣類。 (亜綱 : 獣亜綱
Subclass Theria)
(英名:THERIAN(S))。
⇒ 真獣類 (正獣類) (下綱 : 真獣下綱(正獣下綱)
(有胎盤類、有胎盤 Infraclass Eutheria)
哺(ほ)乳類)。 (英名:EUTHERIAN(S))
(英名:PLACENTAL
MAMMAL(S)) 。
● TKKI カナヤマ著 日本史
辞典。
⇒ 霊長類。 ( 目 : 霊長目(サル目)
Order Primates)
(英名:PRIMATE(S))。
⇒ 直鼻猿類 (新分類法)。(亜目 : 直鼻猿亜目
Suborder Haplorrhini)
(英名:HAPLORRHINE(S))。
真猿類 (新分類法)。(下目 : 真猿下目
Infraorder Simiiformes)
(英名: SIMIAN(S))。
狭鼻猿類 (新分類法)。(小目 : 狭鼻小目
Parvorder Catarrhini )
(英名: CATARRHINE(S))。
または、
真猿類 (旧分類法)。(亜目 : 真猿亜目
Suborder Simiiformes)
(英名: SIMIAN(S))。
狭鼻猿類 (旧分類法) 。(下目 : 狭鼻下目
Infraorder Catarrhini)
(英名: CATARRHINE(S))。
⇒ ホミノイド (上科 : ヒト上科
(類人猿と人類)。 Superfamily Hominoidea)
(英名: HOMINOID(S))。
⇒ 大型類人猿と人類 ( 科 : ヒト科
(オランウータン、ゴリラ、 Family Hominidae)
チンパンジーと人類)。 (英名: NONHUMAN GREAT
APE(S) AND HUMAN(S))。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
⇒ ゴリラとチンパンジ (亜科 : ヒト亜科
ーと人類。 Subfamily Homininae)
(英名: HOMININE(S))。
⇒ チンパンジーと人類。 ( 族 : ヒト族
Tribe Hominini)
(英名 :HOMININ(S))。
⇒ 人類。 (亜族 : ヒト亜族
Subtribe Hominina)
(英名: HUMAN(S))。
⇒ ヒト属(= ホモ属) ( 属 : ヒト属(= ホモ属)
の人類。 Genus Homo)
(英名: HUMAN(S) OF
THE GENUS HOMO)。
⇒ ホモ・サピエンス ( 種 : ホモ・サピエンス種
(= 現生人類、新人)。 Species Homo sapiens)
(英名: HOMO SAPIENS,
EXTANT HUMAN SPECIES)。
⇒ ホモ・サピエンス ( 亜種 : ホモ・サピエンス・サピ
サピエンス。 エンス亜種
Subspecies Homo
sapiens sapiens
(英名: HOMO SAPIENS
SAPIENS)。
⇒ モンゴロイド (グループ: モンゴロイド・グループ
(= アジア人種)。 Group Mongoloid)。
○ 「古モンゴロイド」 (英名: MONGOLOID(S))。
と 「新モンゴロイド」。 ○ モンゴロイドは、容姿・外見
(体色・体型) による、人種分類
グループの1つである。
○ モンゴロイドは、 古モンゴロ
イド(= 南方モンゴロイド) と、
新モンゴロイド(= 北方モンゴロ
イド)の2種類に分かれる。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
⇒ 縄文人。 (グループ : 縄文人グループ
Group Jomonjin people)。
(英語名: THE JOMONJIN
PEOPLE)。
○ 「縄文人」は、 古モンゴロイ
ド(= 南方モンゴロイド)の日本先
住民であ り、 原日本人の1グ
ループであり、 「縄文系」の人
々である。
⇒ 弥生人。 (グループ : 弥生人グループ
○ 「縄文系(在来系) Group Yayoijin people)。
弥生人」 と (英語名: THE YAYOIJIN
「渡来系弥生人」。 PEOPLE)。
○ 弥生人とは、「縄文系(在来
系)弥生人」 と 「渡来系弥生人」
である。
○ 弥生人は、縄文時代(約1万
2000年前〜約2400年前)か
ら日本の先住民の古モンゴロイ
ド(= 南方モンゴロイド)の「縄文
系(在来系)弥生人」 と、 弥生
時代(約2400年前〜約1700
年前)にアジア大陸からの移住
民の新モンゴロイド(= 北方モン
ゴロイド)の「渡来系弥生人」であ
る。
○ 「渡来系弥生人」は、 原日本
人の1 グループであり、 「弥生渡
来系」の人々である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
⇒ 日本人。 (グループ : 日本人グループ
○ 「古代日本人」 Group Japanese people)。
→ 「本土日本人」、 ( 英語名: THE JAPANESE
「琉球人」、「アイヌ人」。 PEOPLE)。
○ 「古代日本人」 ○ 日本人は、古代日本で形成
→ 「中世日本人」 された。
→ 「近世日本人」 ○ 日本人は、 古・新モンゴロイ
→ 「近代日本人」 ド混血の、「縄文・弥生渡来・混血
→ 「現代日本人」。 系」の、「本土日本人」や「琉球人」
と、 古モンゴロイドの、縄文系の、
「アイヌ人」 の3種類の人類に分
かれる。
○ 現在のほとんどの日本人は、
「本土日本人」である。
○ 「本土日本人」は、 「縄文人」
とその子孫の「縄文系」 と、 「渡
来系弥生人」とその子孫の「弥生
渡来系」 との混血の人類である。
○ 「本土日本人」は、 古・新 (南
方・北方)モンゴロイド混血の、「縄
文・弥生渡来・混血系」であり、古
代日本後期に形成された。
○ 古代日本で形成された日本
人は、時代と共に、「古代日本人」
から、「中世日本人」、「近世日本
人」、「近代日本人」、「現代日本
人」へと少しずつ、平均身長が伸
びるなど、容姿・外見(体型・体色)
を変化させていった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 六国史
(りっこくし)。
■ 六国史。
■ 名称 : 六国史 (りっこくし)。
■ 著者 : 朝廷。
■ 奈良・平安時代に成立。
■ 大和時代(古墳・飛鳥白鳳時代)、奈良時
代、平安時代を知る一次的史料。
■ 六国史は、 大和時代(古墳・飛鳥白鳳時
代)、奈良時代、平安時代を知る一次的史
料 である。
■ 六国史 (りっこくし)は、 著者は朝廷で、
奈良・平安時代に成立した。
■ 「六国史」 (りっこくし) は、 奈良時代
・平安時代前期に編纂された6つの勅撰
(ちょくせん)史書 である。 「日本書紀」
(にほんしょき)、 「続日本紀」(しょくにほ
んぎ)、 「日本後紀」、 「続日本後紀」、
「日本文徳天皇実録」、 「日本三代実録」
の6つの漢文・編年体の史書 である。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 領地
(りょうち)。
■ 領地。
■ 名称 : 領地 (りょうち)。
■ 前近代日本の、領主の支配する土地。
■ 封建・武士支配者の、領地(封土)
政策。
■ 封建制度の、武士の領地(封土)政策。
武士の領地(封土)政策には、武士支配
者による、領地給付(りょうちきゅうふ、領地付
与)、 転封(てんぽう、移封、国替、領地変更、
領地替え)、 減封(げんぽう、領地削減)、
除封(じょほう、領地没収)、 改易(かいえき、
領地没収) などがある。
■ 江戸幕府は、 大名(藩主)統制策の1つと
して、 大名(藩主)に対し、 領地給付(りょ
うちきゅうふ)、 転封(てんぽう、移封、国替)、
減封(げんぽう)、 改易(かいえき)を行った。
■ 領地給付(りょうちきゅうふ) とは、領地(所
領)を与えることである。
江戸時代では、江戸幕府が、功労のあっ
た大名に領地(所領)を与えることである。
■ 転封(てんぽう) とは、領地(所領)を他に
移すことである。
転封は、移封(いほう)、国替(くにがえ)
であり、 大名の配置換え である。
江戸時代では、江戸幕府の命令で、大名
の領地(所領)を他に移すことである。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 減封(げんぽう)とは、 領地(所領)の一
部を削減することである。
江戸時代では、江戸幕府の命令で、大名
の領地(所領)の一部を削減することである。
■ 除封(じょほう)とは、 領地(所領)を没収
することである。
■ 改易(かいえき)とは、 領地(所領)を没収
することである。
改易は、江戸時代に、江戸幕府の命令で、
大名の領地(所領)を没収することである。
■ 両単位・定位(定額)・
通常貨幣
(りょうたんい・ていい(ていがく)・
つうじょうかへい)。
■ 両単位 ・ 定位(定額)・通常
貨幣。
■ 名称 : 両単位・定位(定額)・通常貨幣
(りょうたんい・ていい(ていがく)・つうじょう
かへい)。
■ 《日本流通貨幣》。
江戸時代の日本流通貨幣。
■ 江戸時代の、両(りょう)単位の金貨。
■ 両金貨 (両判金、両(りょう)単位の金貨)。
の2種類の貨幣。
■ 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸時代の、両単
位の定位(定額)・通常貨幣、楕円形「両金貨」。
■ 一両小判(金)≒ 現在の約10万円。
5両判(金) ≒ 現在の約50万円。
一両小判(金) ≒4分 ≒16朱 ≒4000 文
(4貫文) ≒ 現在の約10万円。
■ 両単位 ・定位(定額)・通常貨幣。
<両金貨 (= 両判金)。
<江戸時代・定位(定額)通常貨幣。
<江戸時代・日本流通貨幣。
<近世・日本流通貨幣。
<日本流通貨幣。
■ 江戸時代の両金貨(= 両判金)については、 「両
金貨」を参照してください。
■ 江戸時代の貨幣の全体については、「江戸時代
の日本流通貨幣」を参照してください。
■ 日本の流通貨幣の全体については、「日本流通
貨幣」を参照してください。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 61727。
■ 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。
■ 両単位 定位(定額)・通常貨幣とは、 両金貨(両
判金(りょうこばんきん))であり、 両(りょう)単位
の金貨 である。
■ 江戸時代に、 両金貨 (両判金(りょうばんきん)、
判(金)(1種) の2種類の貨幣が、 鋳造され、流
通し、使用された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 大判(金)。
■ 一方、江戸時代の、大判(金)(おおばん(きん))
は、一般に流通しなかった贈答用、恩賞(おんしょ
う)用貨幣である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。
■ 一両小判(金)。
■ 一両小判(金) (いちりょうこばん(きん)) は、
小判(こばん)であり、 1両(りょう)の単位の金
貨である。
一両小判(金)の別名は、 小判(金)(こばん
(きん))である。
一両小判(金)は、 江戸幕府が鋳造・発行し
た、江戸時代の定額(定位)・通常貨幣であり、
基軸通貨であった。
一両小判(金)は、 1枚で、現在の 貨幣価値
で約10万円に相当する。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一両小判(金)は、 江戸時代の基軸貨幣であり、
江戸時代の各時期で価値は変動したが、 現在
の貨幣価値で約10万円 であった。
江戸時代に、 1両小判(金)は、およそ4分、
1両小判(金)は、およそ16朱、 1両小判(金)
は、およそ4000文(4貫文) と交換された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流
通した、一両小判(金)は、 次の11種類である。
慶長小判(金) (けいちょうこばん(きん))。
元禄小判(金) (げんろくこばん(きん))。
宝永小判(金) (ほうえいこばん(きん))。
正徳小判(金) (しょうとくこばん(きん))。
佐渡小判(金) (さどこばん(きん))。
享保小判(金) (きょうほうこばん(きん))。
元文小判(金) (げんぶんこばん(きん))。
文政小判(金) (ぶんせいこばん(きん))。
天保小判(金) (てんぽうこばん(きん))。
安政小判(金) (あんせいこばん(きん))。
万延小判(金) (まんえんこばん(きん))。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 五両判(金)。
■ 五両判(金) (ごりょうばん(きん))は、 5両の
単位の金貨で、 江戸時代の定位(定額)・通常
貨幣で、 江戸幕府により一時期(天保期)に鋳
造された金貨で、 五両判(金)は、現在の貨幣価
値で約50万円に相当する。
■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流
通した、五両判(金)は、 1種類である。
それは、 「天保五両判金」(てんぽうごりょう
ばんきん)であり、 鋳造は、1837年(天保8年)
〜1843年(天保14年)であり、 品位は、
金84.2%、 銀15.8%で、 量目は、33.75g
であった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。
■ 一両小判(金)と五両判(金)。
■ 1両小判(金)と五両判(金)は、 江戸時代の、
江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨幣 ・13種
うちの2種類である。
■ 江戸時代の貨幣。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣。
■ 両金貨、分朱金銀貨、文銭銅・鉄貨区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両
金貨、(2)分朱金銀貨、(3)文銭銅・鉄貨によ
り、3つに分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 (1)
銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、
の3つに分類される。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両・分・朱・文区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両、
(2)分、(3)朱、(4)文(りょう、ぶ、しゅ、もん)
により、4つに分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 (1)
両単位・定位(定額)・通常貨幣の、五両判(金)
位・定位(定額)・通常貨幣の、 二分金(3種)、
位・定位(定額)・通常貨幣の、 二朱金(3種)、
(4) 銭単位・定位(定額)・通常貨幣の、 百文
の4つに分類される。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 13種類区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、額面、材
質等により、13種類に分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 五両判
一文銭銅・鉄貨(1種) の13種類である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 江戸時代(1603年〜1868年)に、 江戸幕府
により鋳造(発行)され、 全国に流通し、使用さ
れた定位(定額)・通常貨幣は、 五両判(金)(ご
りょうばん(きん))(1種)、 一両 小判(金)(いち
りょうこばん(きん))(11種)、 二分金(にぶきん)
(にしゅぎん)(3種)、 一朱銀(いっしゅぎん)
(1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(ひゃくもんせん
どうか(= てんぽうせん)(1種)、 十文銭銅貨
(じゅうもんせん)(1種)、 四文銭銅・鉄貨(よんも
んせんどう・てっか)(2種)、 一文銭銅・鉄貨(い
ちもんせんどう・てっか)(1種) の13種類である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両金貨
(りょうきんか)。
■ 両金貨。
■ 名称 : 両金貨 (りょうきんか)。
● 別名 : 両判金 (りょうばんきん)。
● 英語名 : THE GOLD COINS OF THE
RYO UNIT.
■ 《日本流通貨幣》。
江戸時代の日本流通貨幣。
■ 江戸時代の、両(りょう)単位の金貨。
■ 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸時代の、両単
位の定位(定額)・通常貨幣、楕円形「両金貨」。
の2種類の貨幣。
■ 一両小判(金)≒ 現在の約10万円。
5両判(金) ≒ 現在の約50万円。
一両小判(金) ≒4分 ≒16朱 ≒4000 文
(4貫文) ≒ 現在の約10万円。
■ 両金貨 (= 両判金)。
<江戸時代・定位(定額)通常貨幣。
<江戸時代・日本流通貨幣。
<近世・日本流通貨幣。
<日本流通貨幣。
位(定額)通常貨幣」を参照してください。
■ 江戸時代の貨幣の全体については、「江戸時代
の日本流通貨幣」を参照してください。
■ 日本の流通貨幣の全体については、「日本流通
貨幣」を参照してください。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 61727。
■ 両金貨。
■ 両金貨 (りょうきんか)とは、 江戸時代の日本
流通貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)単位
の金貨である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両金貨は、 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸
時代の、両単位の定位(定額)・通常貨幣であり、
楕円形(だえんけい)「両金貨」 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両金貨(りょうきんか)の別名は、両判金 (り
ょうばんきん)である。
■ 両金貨の英語名は、THE GOLD COINS
OF THE RYO UNIT である。
■ 両金貨は、 江戸時代の、江戸幕府鋳造(発行)
の定位(定額)貨幣・3グループ (両金貨(りょう
きんか)、 分朱金銀貨(ぶしゅきんぎんか)、 文
銭銅・鉄貨(もんせん・どうてっか) の1グループ
である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 1両小判(金)(11種)は、 江戸 時代の定位(定
額)通常貨幣の基軸通貨として、使用 された。
また、5両判(金)(1種)は、一時期(天保期)
に、鋳造された。
■ 1両小判(金)(11種)は、 一分金(11種)、一文
銭銅・鉄貨(1種)と共に、江戸 時代の定位(定
額)通常貨幣の中心通貨として、使用された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両金貨。
■ 一両小判(金)と五両判(金)。
■ 江戸時代に、 両金貨 (両判金(りょうばんきん)、
判(金)(1種) の2種類の貨幣が、 江戸幕府によ
り鋳造され、流通し、日本全国で使用された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両金貨の、1両小判(金)と五両判(金)は、 江戸
時代の、江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨幣・
うちの2種類 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一両小判(金)。
■ 一両小判(金) (いちりょうこばん(きん)) は、
小判(こばん)であり、 1両(りょう)の単位の金
貨である。
一両小判(金)の別名は、 小判(金)(こばん
(きん))である。
一両小判(金)は、 江戸幕府が鋳造・発行し
た、江戸時代の定額(定位)・通常貨幣であり、
基軸通貨であった。
一両小判(金)は、 1枚で、現在の 貨幣価値
で約10万円に相当する。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一両小判(金)は、 江戸時代の基軸貨幣であり、
江戸時代の各時期で価値は変動したが、 現在
の貨幣価値で約10万円 であった。
江戸時代に、 1両小判(金)は、およそ4分、
1両小判(金)は、およそ16朱、 1両小判(金)
は、およそ4000文(4貫文) と交換された。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流
通した、一両小判(金)は、 次の11種類である。
慶長小判(金) (けいちょうこばん(きん))。
元禄小判(金) (げんろくこばん(きん))。
宝永小判(金) (ほうえいこばん(きん))。
正徳小判(金) (しょうとくこばん(きん))。
佐渡小判(金) (さどこばん(きん))。
享保小判(金) (きょうほうこばん(きん))。
元文小判(金) (げんぶんこばん(きん))。
文政小判(金) (ぶんせいこばん(きん))。
天保小判(金) (てんぽうこばん(きん))。
安政小判(金) (あんせいこばん(きん))。
万延小判(金) (まんえんこばん(きん))。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 五両判(金)。
■ 五両判(金) (ごりょうばん(きん))は、 5両の
単位の金貨で、 江戸時代の定位(定額)・通常
貨幣で、 江戸幕府により一時期(天保期)に鋳
造された金貨で、 五両判(金)は、現在の貨幣価
値で約50万円に相当する。
■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流
通した、五両判(金)は、 1種類である。
それは、 「天保五両判金」(てんぽうごりょう
ばんきん)であり、 鋳造は、1837年(天保8年)
〜1843年(天保14年)であり、 品位は、
金84.2%、 銀15.8%で、 量目は、33.75g
であった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 大判(金)。
■ 一方、江戸時代の、大判(金)(おおばん(きん))
は、一般に流通しなかった贈答用、恩賞(おんしょ
う)用貨幣である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 江戸時代の貨幣。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣。
■ 両金貨、分朱金銀貨、文銭銅・鉄貨区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両
金貨、(2)分朱金銀貨、(3)文銭銅・鉄貨によ
り、3つに分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 (1)
銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、
の3つに分類される。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 両・分・朱・文区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両、
(2)分、(3)朱、(4)文(りょう、ぶ、しゅ、もん)
により、4つに分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 (1)
両単位・定位(定額)・通常貨幣の、五両判(金)
位・定位(定額)・通常貨幣の、 二分金(3種)、
位・定位(定額)・通常貨幣の、 二朱金(3種)、
(4) 銭単位・定位(定額)・通常貨幣の、 百文
の4つに分類される。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 13種類区分の分類。
● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、額面、材
質等により、13種類に分類する。
■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 五両判
一文銭銅・鉄貨(1種) の13種類である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 江戸時代(1603年〜1868年)に、 江戸幕府
により鋳造(発行)され、 全国に流通し、使用さ
れた定位(定額)・通常貨幣は、 五両判(金)(ご
りょうばん(きん))(1種)、 一両 小判(金)(いち
りょうこばん(きん))(11種)、 二分金(にぶきん)
(にしゅぎん)(3種)、 一朱銀(いっしゅぎん)
(1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(ひゃくもんせん
どうか(= てんぽうせん)(1種)、 十文銭銅貨
(じゅうもんせん)(1種)、 四文銭銅・鉄貨(よんも
んせんどう・てっか)(2種)、 一文銭銅・鉄貨(い
ちもんせんどう・てっか)(1種) の13種類である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 琉球王国
(りゅうきゅうおうこく)。
■ 琉球王国。
■ 存在時期 : 1429〜1872年。
■ 名称 : 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく)。
□ 沖縄の歴史・年表。
□ 琉球王国の身分制度。
◆ 冊封体制。
■ 琉球(沖縄)の冊封(さくほう)体制
(1372年〜1874年)。
冊封(さくほう、さっぽう)とは、中国の皇帝と主従関係を
結ぶことである。 中国の皇帝が、周辺諸国の君主に冊書
(さくしょ、詔(みことのり))と称号を授(さず)け、国王として
封(ほう)じることである。 中国の皇帝からの使者を、冊封
使(さくほうし、さっぽうし)という。
琉球(沖縄)の国々は、グスク時代から、琉球王国時代を
経て、琉球藩時代まで、 冊封を受け入れ、中国の皇帝の臣
下となり、政治的に権威を高め、また、経済的に中国と朝貢
(ちょうこう)貿易を行い利益を得た。
守礼門(しゅれいもん)は、 琉球(沖縄)で、中国の冊封
使(さくほうし)を出迎えるために設けられた門である。 琉球
(沖縄)に冊封使が滞在中は、守礼門の上に、「守禮之邦(し
ゅれいのくに)」の扁額(へんがく)が掲げられた。
◆ 琉球王国(総合)。
■ 琉球王国
■ 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく)は、 正式名は、「琉球國(り
ゅうきゅうこく、沖縄方言:ルーチュークク) という。
■ 琉球王国 は、 1429から1872年まで存在し、 その後身
の琉球藩(1872〜79年)まで含めると、1879年まで存在した。
琉球王国 は、最盛期には、沖縄本島の他に、沖縄諸島、先
島(さきしま)諸島、奄美(あまみ)諸島までも統治した。 王家の
紋章は、左三巴紋(左御紋(ひだりごもん、フィジャイグムン)であ
る。
琉球王国 は、約10〜28万人の人口を持つ小さな王国で
あった。 1600年頃は約10万人、1700年頃は約17万人、1
879年は約28万人の人口規模であった。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 琉球王国 (1429 年ー1872年)。
■ 1429年 (永享元年)に、中山(ちゅうざん、沖縄本島の中
部)の尚巴志(しょうはし)が、 三山(さんざん、沖縄本島の
北部、中部、南部)を征服して、琉球王国(1429年ー1872年、
英名:Ryukyu Kingdom) を建国する。
以後、琉球王国の国王は、琉球国中山王(りゅうきゅうこく
ちゅうざんおう)と呼ばれる。
● 首里城(しゅりじょう)は、15世紀初めに、中山王(ちゅうざ
んおう、沖縄本島中部を根拠地とするの中山国の国王)の、
尚巴志(しょうはし)が、王宮として、首里城を築造した。
首里城は、正殿(せいでん)など主要施設があり、周囲に
は、石積みの城壁がつくられた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 琉球王国の第一尚氏王朝(1429年〜1470年)。
1429年の中山王・尚巴志(しょうはし)の琉球本島統一か
ら、1470年の金丸(かなまる、尚円(しょうえん))のクーデタ
ーの政権奪取前までの王朝を、琉球王国の第一尚氏王朝(14
29年〜1470年)という。
● 琉球王国の第二尚氏王朝(1470年〜1872年)。
1470年 (文明2年)にクーデターにより金丸(かなまる、
尚円(しょうえん))が琉球王国の王位に即位した時から、18
72年 (明治5年)に明治政府(日本近代政府) が琉球藩を設
置し、尚泰(しょうたい)を藩王とし、琉球王国が消滅するまで
の王朝を、 琉球王国の第二尚氏王朝(1470年〜1872年)
という。
尚真王は、地方の小領主(按司(あじ))を、首里に移住さ
せ、1490年 (延徳2年)に、 第二尚氏王朝・第3代の尚真
王(しょうしんおう)が、中央集権を確立する。
琉球王国の第二尚氏王朝は、完全独立時代の第二尚氏
王朝前期(1470年〜1609年) と 薩摩藩支配下名目的
独立時代である半独立時代の第二尚氏王朝後期(1609年〜
1872年)に分かれる。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 琉球王国の後宮。
■ 琉球王国には、 国王の住む首里城に、後宮(こうきゅう、御
内原(うーちばら))があり、 国王の生母や夫人(正室夫人、側
室夫人)やその侍女などが住んでいた。
■ 琉球藩
(明治政府間接統治の沖縄の政治機構、1872年〜1879年)。
■ 琉球藩は、 琉球王国の後身で、1872年 (明治5年)に明治
政府(日本近代政府)が、琉球藩を設置し、尚泰(しょうたい)を
藩王とした時から、 1879年 (明治12年)の明治政府(日本
近代政府)が琉球藩を廃止し沖縄県を設置する(琉球処分)時
までの、明治政府間接統治の沖縄の政治機構 である。
#ryukyukingdom-satsumagoverning
■ 琉球(沖縄)の薩摩藩(さつまはん)支配
(1609年ー1871年)。
江戸幕府を創立した徳川家康から1606年に琉球征討の許
可を得た薩摩藩の藩主・島津家久( しまづいえひさ)は、 1609
年に、琉球(沖縄)を攻(せ)め、首里城を占領し、 琉球王国の
国王・尚寧(しょうねい)を降伏させ、 琉球王国を征服した。
これ以後、1871年(明治4年)まで、琉球(沖縄)は、実質上、
薩摩藩が統治する。 中国との貿易のため中国との冊封(さくほ
う)を維持するために、 琉球王国は、名目上は独立を保つが実
質上は薩摩藩の支配下となる。
廃藩置県を行った1871年(明治4年)に、琉球(沖縄)は、
明治政府(日本近代政府)の鹿児島県の管轄となり、薩摩藩の
支配が終焉(しゅうえん)した。
薩摩藩への貢納などを取り扱う、琉球王国の薩摩藩在番役
所(琉球仮屋、御仮屋(うかりや)、琉球館、1609〜1871年)
が、琉球(沖縄)に、設置された。
琉球館は、琉球王国の在外公館、在外貿易館という意味で
あり、または、琉球王国の薩摩藩在番役所という意味であり、2
つの意味で使われる。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 琉球王国の祭政一致政治。
■ 琉球(沖縄)には、 古来より、アニミズム、祖霊崇拝、おなり
神(守護神)信仰を基礎とする固有の宗教である、琉球神道が
あった。
琉球(沖縄)各地に、琉球王国が制定した公的神事、祭事
を司る、多くの琉球神道の神女(しんにょ、祝女(ノロ)、司(ツカ
サ)、公的シャーマン)がいて、神女組織が形成され、 聞得大
君(きこえおおきみ)は、 各地の神女(しんにょ)の上に立つ最
高神女で、 琉球王国でその地位は、国王の次に位置し、王族
女性から選ばれ、 国家安泰(あんたい)、五穀豊穣(ごこくほう
じょう)、海路安全 などを祈った。
一方、琉球(沖縄)の民間では、多くの民間祈祷師(民間霊
媒師、在野のシャーマン)のユタがいた。
#ryukyukingdom-socialstandingsystem
■ 琉球王国の身分制度。
■ 琉球王国の身分制度は、御主加那志前(ウシュガナシメー)と
呼ばれる国王を頂点に、 御殿(ウドウン)と呼ばれる、王子や按
司(あじ)(王子地頭や按司地頭)などの王族、 殿内(トウンチ)と
呼ばれる、親方(おやかた、ウェーカタ、総地頭、脇地頭)やペー
クミー(親雲上)などの上級士族、 ペーチン(親雲上)と呼ばれる
一般士族、 百姓(ひゃくしょう)と呼ばれる平民 で構成されてい
た。
琉球王国末期で、系持ち(家系図を持つ義務のある者)の王
族、上級武士、下級武士は、人口の約25%を占め、 無系(家系
図を持つ義務のない者)の平民は、人口の約75%を占めていた。
■ 王族。
加那志 (がなし)は、琉球王国の王族につける敬称である。
琉球王国では、王子(オージ)は、王の子、兄弟をさす。 また、琉
球王国では、按司(アジ、アンジ)は、国王、王子・王兄弟を除く王
族をさす。 按司は、国王、王子・王兄弟に次ぐ身分を表す称号で
ある。 古くは、按司(アジ)は、地方豪族を意味していた。
琉球王国では、行政区分の間切(まぎり)制(現在の市町村制)
があった。 王子(オージ)や按司(アジ)は、一間切を、采地(領
地)として与えられ、それぞれ、王子地頭や按司地頭と呼ばれた。
■ 上級武士。
● 一間切を、まるまる、采地(領地)として与えられた、親方(おや
かた、ウェーカタ)は総地頭と呼ばれた。 間切内の一村を采地
(領地)として与えられた、親方は脇地頭と呼ばれた。 また、間切
内の一村を采地(領地)として与えられた、ペーチン(親雲上、一般
士族)は、ペークミー(親雲上)と呼ばれた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
#ryukyukingdom-administrativeorgans
■ 琉球王国の行政組織 (王府行政機構)。
■ 王府行政機構の評定所 (ひょうじょうしょ)は、 国政を担当す
る王府最高機関 である。 宝座に、国王がいて、 御座(上御
座)に、執政 (シッシー、王族から選ばれる儀礼的な閑職) と
三司官 (さんしかん、士族から選ばれる3人制の宰相) がい
て、 下御座に、表十五人(おもてじゅうごにん、十五人衆、奉行
衆、下記の各官庁の、長官と次官) がいた (必要があれば集
まって協議したので、 評定所の常設官職ではない)。
● 三司官は、親方(おやかた、ウェーカタ)の中から選ばれた。
■ 王府行政機構の官庁は、 物奉行所 と申口方(もうしぐちほう)
からなる。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 物奉行所は、 用意方(よういほう)、給地方(きゅうちほう)、所
帯方(しょたいほう)の3つの官庁からなる。 中央政庁には、 官
庁名と同じ名の物奉行の長官と、吟味役という次官がいた。
● 用意方(よういほう)は、国有財産の管理、山河保全などを担
(にな)う職務を担当した。
● 給地方(きゅうちほう)は、役人の給与、旅費などを担う職務を
担当した。
● 所帯方(しょたいほう)は、租税、国庫の出納などを担う職務を
担当した。
■ 申口方(もうしぐちほう)は、 平等方(ひらほう)、泊地頭(とま
りじとう)、双紙庫理(そうしこり)、鎖之側(さすのそば)の4つの
官庁からなる。 中央政庁には、平等の側(ひらのそば)、泊地
頭、双紙庫理、鎖之側という長官と、 平等方、泊地頭、双紙庫
理の吟味役、鎖之側の日帳主取(2人)という次官がいた。
● 平等方(ひらほう、平等所)は、司法(裁判所、警察署)、首都・
首里の土地山林、王家陵墓(りょうぼ)、玉稜の警備などを担う職
務を担当した。
● 泊地頭(とまりじとう)は、戸籍、民事、公安、消防、宗教、建設、
泊村(琉球の第2貿易港)などを担う職務を担当した。
● 双紙庫理(そうしこり)は、知行(ちぎょう)、恩賞(おんしょう)、
工芸、宮中などを担う職務を担当した。
● 鎖之側(さすのそば)は、外交、文教、教育などを担う職務を担
当した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
#ryukyukingdom-appearingscenes
♪♪ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ド
ラマ、映画、ドキュメンタリー 。
★ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ドキ
ュメンタリー 。
■ 歴史秘話ヒストリア 『 美しき海の王国
へ〜「テンペスト」琉球王国の450年〜 』
(2012年 (H24年)4月18日・本放送・テレビ・ドキュメ
ンタリー番組)。
★ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ドラ
マ、映画。
● (注意) ドラマ、映画は、 フィクション です。 歴史のドラマ、
映画は、 史実(歴史上の事実) と 架空の出来事 が 混じっ
て描かれています。 また、 現代風にアレンジしてあります。
■ 『 テンペスト 』
(NHK2011年BS時代劇ドラマ、連続10回)。
● 琉球(沖縄)の幕末を描いた、ドラマ。
● 激動の19世紀の琉球王国(琉球王国末期)の王室を舞台に活
躍する王府役人を描く。
● 王府役人(男装し宦官(かんがん)と偽った)、後に尚泰王の側
室夫人となる真鶴(まづる)、孫寧温(そんねいおん)を演じる女優
: 仲間 由紀恵 。
■ 『 琉球の風 DRAGON SPIRIT (りゅうきゅうのかぜ
ドラゴン スピリット) 』 (NHK 1993年大河ドラマ)。
● 16世紀末から17世紀初頭までの完全独立の琉球(沖縄)と
その後の薩摩藩支配下の琉球(沖縄)を描いた、ドラマ。
■ 律令官名
(りつりょうかんめい)。
■ 律令官名。
■ 時期 : 古代日本 〜 近世日本。
(大和時代(古墳・飛鳥白鳳時代) 〜 明治初期)。
■ 名称 : (前近代日本の) 律令官名 (りつりょうか
んめい)。
■ 律令官名は、 朝廷の律令制度の位階・官職名であ
る。 律令制度の位階と官職名は、律令制度の崩壊後
も、朝廷における地位を示すため、 名目的に使われ
た。
■ 前近代日本の、個人名の1つ。
● 前近代に個人名としても使用された律令官名の武
家官位 。
◆ 朝廷の官僚制。
■ 律令官制は、大宝律令や養老律令で定められた、
律令制度の官僚制 である。
僚制)) には、官位があり、 官位には、位階と官職
があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
階・官職)は、 10世紀頃の律令制度の崩壊後 も、
朝廷における地位を示すため、江戸時代後期まで、
名目的に存続した。
◆ 朝廷の官位(位階・官職)。
◆ 朝廷の位階。
■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まで
30位階があった。
■ 貴族(殿上人) (一位から五位まで)。
● 貴(公卿) (一位から三位まで)。
● 通貴 (四位から五位まで)。
■ 官人 (六位から八位、初位まで)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 朝廷の位階。
■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まであ
った。
一位から八位までの位階を、細分して、 正(し
ょう)、従(じゅ)を付け、 四位から八位までは、更
に、位階に上下を付け加えた。
従(したが)って、 一位から八位までは、 正
一位から従三位までの6位 と、 正四位上から従
八位下までの20位があった。
8位の更に下(した)の初位(そい)を、細分して、
大初位と少初位がもうけ、 更に上下を付け加えて、
大初位上から少初位下まで4位があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 朝廷の官職。
■ 官位相当制 (かんいそうとうせい)。
● 朝廷の官職は、 官位相当制(かんいそうとうせ
い)により官職と位階を相当させ、 朝廷の位階の
正一位から正四位までには、 太政大臣(一位)、
左大臣(正二位)、 右大臣(正二位)、 内大臣
(従二位)、 大納言(正三位)、 中納言(従三位)、
参議(四位)、 その他に多数の官職があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 四等官制 (しとうかんせい)。
● 朝廷の各組織には、4階級の階級があり、上位か
ら、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典
(さかん)があった。
中央官庁の統括部(太政官(だいじょうかん))で
は、長官(かみ)は、太政・左・右・内大臣、次官(す
け)は大納言であり、 中央官庁の省では、長官は、
卿、次官は大・少輔であり、 地方の国(国司)では、
長官は、守(かみ)、次官は介(すけ)であり、 大宰
府(だざいふ)では、長官は、師(そつ、そち)、次官
は、大・少弐であった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 個人名として使用された律令官名。
■ 律令官名は、前近代日本で、個人名の1つとして
使用された。
■ 律令官名 (りつりょうかんめい)の武家官位 は、
前近代日本では、個人名の1つで、 前近代の個
人名として、武士の間で、よく利用された。
■ 男性の場合には、 個人名(名(な))として、律令
官名(官職名)の武家官位 (例、但馬守 (たじまの
かみ)、上総介(かずさのすけ)) が、武士の間で、
よく利用された。
例えば、 戦国大名の織田信長の場合、 当時、
織田弾正忠 (おだだんじょうのちゅう) と呼ばれた
り、 徳川将軍家の剣術指南役で江戸幕府・大目付
の柳生宗矩(やぎゅうむねのり)は、 柳生但馬守
(たじまのかみ) などと呼ばれた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 日本では、前近代と現代の氏名を比較すると、 前
近代の一族名(「氏(うじ)」)には、 氏姓 (しせい)、
前近代の個人名(「名(な)」)には、 諱 (いみな、実
名)、 通称 (あだ名)、 号 (ごう)、 律令官名 (りつ
りょうかんめい)、 法名 (ほうみょう) 等があった。
■ 前近代日本の人名。
■ 前近代日本の上層階層の日本人成人男性
は、 現代日本人の名字と名のワンパターン
構成の氏名ではなく、 「複数パターン(組合
せ)構成の氏名」 を持っていた。
▼ 一族名 (氏(うじ)) + 個人名 (名(な))
の組み合わせ。
■ @ 「 名字(みょうじ) + 通称(つうしょう)」。
A 「 名字 + 律令官名(りつりょうかんめい) 」 。
B 「 氏姓(しせい)の氏族名・姓(かばね) +
諱(いみな)の実名 」。
C 「 名字 + 諱(いみな)の実名 」。
D 「 名字 + 号(ごう) 」。
E 「 名字 + 法名(ほうみょう) 」(後世の呼び名)。
F 「 屋号(やごう) + 通称 」。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ (例) 戦国大名の織田 信長 (おだ のぶなが)
の場合。
@ 「 織田 三郎 」(おだ さぶろう)、
A 「 織田 弾正忠 」(おだ だんじょうのちゅう)、
B 「 平 朝臣 信長 」(たいらの あそん のぶ
なが)、
C 「 織田 信長 」(おだ のぶなが)
等の氏名を持っていた。
〇 現在の正式名の C 「 名字+諱(いみな)の
実名 」パターンの 呼び方、 C 「 織田 信長 」
と呼ばれるケース は、 当時は、少なかった。
■ (例) 越前藩主の松平 慶永 (まつだいら よ
しなが) の場合。
D 「 松平 春嶽 」(まつだいら しゅんがく)
等の氏名を持っていた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ (例) 戦国大名の上杉 謙信 (うえすぎ けん
しん) の場合。
○ 法名 「不識庵(不識院)謙信」 より 謙信をと
って、 E 「 上杉 謙信 」 (うえすぎ けん
しん) と後世の人に呼ばれた。
○ 当時は、俗世の名字と法名(ほうみょう)を一緒
に呼ぶことはなかった。
本人は、当時は、「 不識庵(不識院)謙信 」
と称していた。
■ (例) 豪商の茶屋 四郎次郎 (ちゃや しろうじ
ろう) の場合。
F 「 茶屋 四郎次郎 」(ちゃや しろうじろう)
等の氏名を持っていた。
■ 律令官制
(りつりょうかんせい)
(律令制度の官僚制)。
■ 律令官制 。
■ 名称 : 律令官制 (りつりょうかんせい)。
● 別名 : 律令制度の官僚制 (りつりょうせ
いどのかんりょうせい)。
■ 制定時期:7世紀後半〜8世紀初めに制定。
■ 存続時期:7世紀後半〜19世紀後半。
■ 朝廷の官僚制度。
■ 律令制度は、平安時代中期の10世紀頃に、
崩壊したが、 律令官制(律令制度の官僚制)
は、その後、時代により、一部が改変され、形
骸化しながらも、 そのまま、19世紀後半の
明治時代初期まで存続した。
□ 朝廷の律令官制の位階。
■ 律令官制は、大宝律令や養老律令で定めら
れた、律令制度の官僚制 である。
律令官制は、 律令制度の、大宝律令や養
老律令の行政組織の規定「令」に基づく。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令官制 は、 律令制度の官僚制 (律令制
度の一部の官僚制)で、 律令制度の、大宝律
令や養老律令の「令」に基づく行政組織の規定
である。
7世紀後半〜8世紀初めに成立した、律令制
度 は、平安時代中期の10世紀頃に、崩壊し
たが、 律令官制(律令制度の官僚制) は、そ
の後、 時代により、一部が改変され、形骸化
しながらも、 そのまま、19世紀後半の明治時
代初期まで存続した。
■ 律令官制 (律令制度の官僚制)。
● 律令政治(7世紀後半〜10世紀後半) では、
旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層となり、
中央ではニ官八省の官人、 地方では、国司に
任じられた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令官制 (律令制度の官僚制)は、 7世紀
後半〜8世紀初めに成立する。
■ 律令官制 (律令制度の官僚制)に基づく、中
央行政組織 は、
● 朝廷では、 神々の祭りを司(つかさど)る神祇
官(じんぎかん) と 行政全般を管轄する太政
官(だいじょうかん)の二官があり、 太政官の
もとで、八省が政務を分担した。
● 少納言局、左弁官局、右弁官局の上に、 太
政大臣(だいじょうだいじん)・左大臣(さだいじ
ん)・右大臣(うだいじん)・大納言(だいなごん)
が置かれた。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 行政の運営は、有力諸氏から任命された太政
大臣・ 左大臣・右大臣・大納言などの太政官
の公卿(くぎょう)の合議(ごうぎ) によって進
められた。 のち、令外官(りょうげのかん)と
して、 中納言と参議が加わって、国政が運営
された。
● 平安時代には、 「人臣(じんしん、臣下)の摂
政 (せっしょう)」、「関白 (かんぱく)」、 「蔵人
(くろうど)」などの要職が置かれた (設置され
た)。
摂政は、 厩戸皇子(うまやどのみこ、聖
徳太子)以後皇子が摂政となるなど飛鳥白鳳
時代から8世紀初めまで慣例はあったが、令
外官で、 律令制令には、規定がない。
■ 八省
● 中務(なかつかさ)省
詔書(しょうしょ、天皇の意思表示の公文書)
の作成など。
● 式部(しきぶ)省
文官の人事など。
● 治部(じぶ)省
仏事(ぶつじ)、外交事務など。
● 民部(みんぶ)省
民政、租税など。
● 兵部(ひょうぶ)省
軍事、武官の人事など。
● 刑部(けいぶ)省
裁判、刑罰など。
● 大蔵(おおくら)省
財政、貨幣など。
● 宮内(くない)省
宮中の事務など。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令制度
■ 律令制度 は、 7世紀後半〜8世紀初めに成立
し、平安時代中期の10世紀頃に、崩壊した。
■ 律令制度 とは、 従来の、豪族による土地人民
の私有と氏姓制度による官職の世襲を取り除いて、
公地公民制と官僚制に基づく中央集権国家制度
である。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さない
という律令制の原則 である。
■ 古代日本では、 大化の改新(645〜54年の政
治改革) 以後、 氏姓制度や豪族土地人民支配制
から、律令制度へ徐々に移行し、 701年の大宝律
令制定で、律令制度が一応整備完成した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 律令制度 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制
度(りつりょうせいど) 』 の項目を 参照して下さい。
■ 律令制度の崩壊。
民制」は、 大土地私有の発生と農民の過重な負
担に対する抵抗により、 平安時代中期の10世紀
頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、 「荘
● 「律令制度」を基本にした「律令政治」、 「荘園制」、
「荘園・公領制」 に関しては、 日本史辞典の『 律
せい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) 』
の項目を参照して下さい。
◆ 朝廷の官僚制。
僚制)) には、官位があり、 官位には、位階と官職
があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
階・官職)は、 10世紀頃の律令制度の崩壊後 も、
朝廷における地位を示すため、江戸時代後期まで、
名目的に存続した。
◆ 朝廷の官位(位階・官職)。
◆ 朝廷の位階。
■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まで
30位階があった。
■ 貴族(≒殿上人) (一位から五位まで)。
● 貴(≒公卿) (一位から三位まで)。
● 通貴 (四位から五位まで)。
■ 下級の官人 (六位から八位、初位まで)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まであ
った。
一位から八位までの位階を、細分して、 正(し
ょう)、従(じゅ)を付け、 四位から八位までは、更
に、位階に上下を付け加えた。
従(したが)って、 一位から八位までは、 正
一位から従三位までの6位 と、 正四位上から従
八位下までの20位があった。
8位の更に下(した)の初位(そい)を、細分して、
大初位(だいそい)と少初位 (しょうそい)をもうけ、
更に上下 (じょうげ)を付け加えて、 大初位上(だ
いそいのじょう)から少初位下(しょうそいのげ)ま
で、位階・4位があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 朝廷の官職。
■ 官位相当制 (かんいそうとうせい)。
● 朝廷の官職は、 官位相当制(かんいそうとうせ
い)により官職と位階を相当させ、 朝廷の位階の
正一位から正四位までには、 太政大臣(一位)、
左大臣(正二位)、 右大臣(正二位)、 内大臣
(従二位)、 大納言(正三位)、 中納言(従三位)、
参議(四位)、 その他に多数の官職があった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 四等官制 (しとうかんせい)。
● 朝廷の各組織には、4階級の階級があり、上位か
ら、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典
(さかん)があった。
中央官庁の統括部(太政官(だいじょうかん))で
は、長官(かみ)は、太政・左・右・内大臣、次官(す
け)は大納言であり、 中央官庁の省では、長官は、
卿、次官は大・少輔であり、 地方の国(国司)では、
長官は、守(かみ)、次官は介(すけ)であり、 大宰
府(だざいふ)では、長官は、師(そつ、そち)、次官
は、大・少弐であった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 公達。
■ 公達 (きんだち)とは、親王や貴族の尊称である。
◆ 朝廷での地位。
廷の位階・三位(さんみ)以上の者 と 、 参議 (位
階・「 四位」(しい)以上で参議に叙任された者)で
ある。
■ 公卿 とは、 朝廷の政務の合議に参加できる地位・
身分である。 朝廷の「公卿会議」(朝廷の政務合
議会議)に参加する権利を持つ。
■ 公卿は、 また、 太政・左・右・内大臣、大納言、中
納言等に任命される条件の身分 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
分であり、 朝廷の位階・五位以上の者 で昇殿(し
ょうでん)を許され者 (朝廷の清涼殿(せいりょ う
でん)や紫宸殿(ししんでん)に昇(のぼ)ることを許
された者) や、 蔵人(くろうど、六位以上で蔵人に
叙任された者) である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 朝廷の要職。
■ 摂政・関白
● 摂政 (せっしょう)は、 幼少(成人前)または女帝
● 関白 (かんぱく) は、 成人の天皇を補佐して、朝
廷の政務を行う役職 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 内覧 (ないらん)。
内覧(ないらん)は、 朝廷の 役職で、 天皇に奏
上(そうじょう)する(提出する)、奏状(そうじょう)を、
天皇が見る前に、事前に目を通す(内覧する)役職
である。 事実上、天皇の政務を代行する役職であ
った。
藤原道長は、内覧となり、朝廷の 政務の実権を
握(にぎ)り、更に日本の政治の実権を握り、日本の
政治を支配した。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 蔵人 (くろうど)。
蔵人(くろうど)とは、 朝廷の官職で、 蔵人所
(くろうどどころ)の職員で、 天皇(家)の秘書官であ
る。
(王家,皇室)の文書を保管する倉(くら)を管理する
蔵人所(くろうどどころ)の役職であり、 次第に天皇
(家)に近侍して朝廷の政務に関与するようになり、要
職となった。
蔵人は、初めは機密文書・訴訟などを扱(あつ
か)い、後には、宮中の雑事の処理に当たった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 律令官制の位階。
■ 名称 : 律令官制 (りつりょうかんせい)。
■ 紀元(後)8世紀前半、制定。
■ 8世紀前半制定の大宝律令や養老律令
の位階から1869年制定の職員令の位階
への変更まで。
■ 朝廷の律令官制の位階は、701年頃から
1869年(明治2年)頃まで、使用 された。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の30
位階。
○ 上位順に、正一位、従一位、正二位、
従二位、 正三位、 従三位、 正四位上、
正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、
正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、
正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、
正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、
正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、
大初位下、少初位上、少初位下。
■ 位階(いかい)、叙位(じょい)に関しては、
■ 近・現代日本の、近・現代日本政府の位
階に関しては、「近・現代日本政府の位階」
を参照してください。
■ 前近代日本の、朝廷の位階に関しては、
「朝廷の位階」を参照してください。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51723。
(701年頃〜1869年頃)。
■ 位階は、 明治時代中期以後の近・現代日
本では、栄典の位を示し、 前近代や明治時
代初期の日本では、官職の序列を示す。
■ 朝廷(律令 官制)の位階制度と
他の時期の位階制度との比較表。
● 時代別、3グループの位階。
(1) 近・現代の叙位条例や位階令
の位階。
近・現代日本政府の、叙位条例(1887
年制定)や位階令(1926年制定、1947
年改正)の位階。
<1887年頃〜現在、使用>。
一位から八位までの、16位階。
(2) 近代の職員令の位階。
近代日本政府の、太政官制の職員令
の(1869年制定)の位階。
<1869年頃〜1887年頃、使用>。
一位から八位、九位、初位までの、20位階。
(3) 前近代の朝廷(律令 官制)の
位階。
前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。
<701年頃〜1869年頃、使用>。
一位から八位、初位までの、30位階。
朝廷(律令官制)の位階は、正一位(しょう
いちい)から少初位下(しょうそいのげ)まで
の30位階 がある。
■ 近代日本の太政官制の職員令(1869年制
定)の叙位では、
位階は、正一位(しょういちい)から少初位
(しょうそい)までの20位階 がある。
■ 近・現代日本の叙位条例(1887年制定)、
位階令(1926年制定、1947年改正)では、
位階は、正一位(しょういちい)から従八
位(じゅはちい)までの16位階 がある。
戦後は、功績のあった故人(死亡者)への
み、叙位が行われている。
■ 近・現日本の叙位条例(1887年制定)や位
正一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)
までの16位階 がある。
戦後は、位階令は改正され(1947年の
改正位階令で)、 生存者への叙位を停止し、
天皇に叙位の決定権はなく、日本国憲法下、
内閣の助言と承認により、天皇が国事行為
として、功績のあった、故人(死亡者)へのみ、
叙位を行っている。
■ 1871年(明治4年)に、官位相当制 (朝廷
で、位階に対応した官職に就くことを原則とす
る制度) は、廃止され、 位階と官職の関係
は断たれ、位階は、1887年の叙位条例の公
布により、以後、栄典の役割に特化した。
また、戦後、生存者への叙位は、行われ
なくなり、故人(死亡者)のみへの叙位が行わ
れている。
位階に叙(じょ)すること である。 天皇が
位階を授与することである。
叙位には、 時代別に、 3グループの位
階がある。 701年頃から1869年頃までの
69年頃から1887年頃までの、太政官制の
職員令(1869年制定)の位階 、 1887年
頃から現在までの、叙位条例(1887年制定)
・位階令(1926年制定、1947年改正)の位
階 がある。
#ritsuryokansei/theikairank(d)
◆ 前近代日本の、朝廷(律令官制)
の位階。
■ <701年頃〜1869年頃> 30位階。
■ 朝廷の位階の、「一位〜八位、初位」の
9グループの、30位階。
● 前近代の朝廷(律令官制)の位階には、
一位から八位まで、初位(そい)までの9段
階があり、 正(しょう)・従(じゅ)・上(じょう)・
下(げ)をつけて、30位階がある。
■ 前近代の朝廷(律令官制)の30位階
(上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、
従二位、 正三位、 従三位、 正四位上、
正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、
正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、
正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、
正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、
正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、
大初位下、少初位上、少初位下)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 一位 (いちい)。
(英: The 1st Ikai Rank of the
Imperial Court)。
● 正一位 (しょういちい)。
(英: The Ordinary 1st Ikai
Rank of the Imperial Court)。
● 従一位 (じゅいちい)。
(英: The Subordinate 1st Ikai
Rank of the Imperial Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 二位 (にい)。
● 正二位 (しょうにい)。
● 従二位 (じゅにい)。
■ 三位 (さんみ)。
● 正三位 (しょうさんみ)。
● 従三位 (じゅさんみ)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 四位 (しい)。
● 正四位上 (しょうしいのじょう)。
(英: The Higher (Upper) Ordinary
4th Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● 正四位下 (しょうしいのげ)。
(英: The Lower Ordinary 4th
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● 従四位上 (じゅしいのじょう)。
(英: The Higher (Upper)
Subordinate 4th Ikai Rank of
the Imperial Court)。
● 従四位下 (じゅしいのげ)。
(英: The Lower Subordinate 4th
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 五位 (ごい)。
● 正五位上 (しょうごいのじょう)。
● 正五位下 (しょうごいのげ)。
● 従五位上 (じゅごいのじょう)。
● 従五位下 (じゅごいのげ)。
■ 六位 (ろくい)。
● 正六位上 (しょうろくいのじょう)。
● 正六位下 (しょうろくいのげ)。
● 従六位上 (じゅろくいのじょう)。
● 従六位下 (じゅろくいのげ)。
■ 七位 (しちい)。
● 正七位上 (しょうしちいのじょう)。
● 正七位下 (しょうしちいのげ)。
● 従七位上 (じゅしちいのじょう)。
● 従七位下 (じゅしちいのげ)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 八位 (はちい)。
● 正八位上 (しょうはちいのじょう)。
● 正八位下 (しょうはちいのげ)。
● 従八位上 (じゅはちいのじょう)。
● 従八位下 (じゅはちいのげ)。
■ 初位 (そい、しょい)。
(英: The Lowest Ikai Rank
of the Imperial Court)。
● 大初位上 (だいそいのじょう)。
(英: The Higher (Upper) Ordinary
Lowest Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● 大初位下 (だいそいのげ)。
(英: The Lower Ordinary Lowest
Ikai Rank of the Imperial Court)。
● 少初位上 (しょうそいのじょう)。
(英: The Higher (Upper)
Subordinate Lowest Ikai Rank of
the Imperial Court)。
● 少初位下 (しょうそいのげ)。
(英: The Lower Subordinate
Lowest Ikai Rank of the Imperial
Court)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)
の位階。
<701年頃〜1869年頃>
一位〜八位、初位までの30位階。
■ 官人(かんじん)とは、 前近代日本の朝廷
の役人(職員)であり、 現在の国家公務員
に相当する。
■ 官位相当制。
● 官位相当制とは、前近代の朝廷の官人(役
人)序列システムであり、 位階を主として官
職を従とする前近代の朝廷の官位制である。
● 朝廷の官人(役人)は、朝廷の位階に対応し
た朝廷の官 職に就くことが原則とされた。
● 1871年(明治4年)に、官位相当制は、廃止
され、位階と官職の関係は断たれた。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 朝廷の官位制の導入。
■ 前近代の朝廷の律令制度の官位令の、官位
(位階と官職)は、 中国の唐(とう)の律令制
度の官品令を模範として、つくられた。
しかし、日本では、律令制以前より氏族
制的序列が存在していたため、律令制導入時、
官僚制をひく際(官位制を導入する際)、従来
の序列を温存しながら各氏族を官人(役人、官
僚)として再編成する必要に迫られた。 よっ
て、官職を主として位階(唐では品階)を従とす
る唐の官位制とは異なり、 前近代日本の朝廷
では、位階を主として官職を従とする官位制が
導入された。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の
大宝令及び718年の養老令の制定)の位階
は、 一位〜八位、初位までの、30位階 で
あり、 紀元(後)701年頃から1869年頃ま
で、使用された。
時代が下がるにつれて、正六位(六位)
より下の位階の叙位は、少なくなっていった。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 前近代の朝廷(律令官制)の、位階。
<701年頃〜1869年頃>。
〜八位、初位」の9グループの位階である。
● 律令官制の位階は、 正一位(しょういち
い)から少初位下(しょうそいのげ)までの
朝廷の30位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 前近代日本の朝廷(律令官制)
の位階。
● <701年頃〜1869年頃> 30位階。
■ 前近代日本の、古代日本の飛鳥白鳳時代
から近世日本の江戸時代までの叙位では、
ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)ま
での30位階 があった。
朝廷の位階とは、大宝律令(701年制
定)や養老律令(718年制定)の令(りょう)
の律令官制の位階 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
(律令制度の官僚制)) での、個人の地位を
表す序列・等級 であった。
ちい)、初位(そい)まで の9グループがあり、
正一位(しょういちい)から少初位下(しょうそ
いのげ)までの、30位階(いかい)があった。
(≒ 貴族 (きぞく))。
(≒ 殿上人)。
● 貴 (き、一位から三位までの、6つの位
階の者)
(≒ 公卿)。
の位階の者)。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 無位(むい、无位(むい))の者。
■ 殿上人。
以上の者(一位〜5位)で昇殿を許可された者
人 (くろうど)に叙任された者 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 公卿。
以上の者(一位〜三位) や、 位階・四位(し
い)の者で参 議(さんぎ)の官職に叙任された
者 である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 律令政権
(りつりょうせいけん)。
■ 律令政権。
■ 名称 : 律令政権 (りつりょうせいけん)。
■ 時期 : 701年頃〜977年頃。
■ 古代天皇親政政権。
■ 701年(大宝(たいほう)元年)に、大宝律令(たいほうりつりょう)が完成し、
律令政治が開始され、律令政権が樹立され、 977年に、藤原頼忠(ふじわ
らのよりただ)が、関白に就任し、藤原氏により本格的な摂関政治を開始し、
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令政権 (りつりょうせいけん) は、 701年頃から977年頃までで、7
01年(大宝(たいほう)元年)に、 大宝律令(たいほうりつりょう)が完成し、
律令政治が開始され、律令政権が樹立され、 977年に、藤原頼忠(ふじわ
らのよりただ)が、関白に就任し、藤原氏により本格的な摂関政治を開始し、
藤原(氏)政権を樹立し、律令政権は、消滅する。
豪族連合政治では、天皇は、豪族の利害を調整する役目であったが、
律令政治では、天皇は、独裁的に、親政政治を行うことができるようにな
った。
■ (S2) 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制
度による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を基礎にした中
央集権国家の政治形態。
■ (S1)⇒(S2) 大化の改新以後の改革で、 公地公民制と官僚制を採用
したため、 (S1) 豪族連合政治 (5〜7世紀) は、(S2) 律令政治 (7
〜10世紀) に移行する(へ変わる)。
■ 日本では、 豪族連合政治 (5世紀〜7世紀後半) を廃止して、 律令政
治(7世紀後半〜10世紀後半) が、 始まる。
■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。
● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、 氏姓
制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、 701年の
大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。
■ 律令制度の官僚制。
● 律令政治では、 旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層で、中央ではニ
官八省の官人、 地方では、国司に任じられた。
■ 律令制度の公地公民制
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の原則。
● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・
田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を
国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、
租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、
7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。
■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、
計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支
給され、 租庸調などを負担しました。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令政治 が、 衰えて、 摂関政治 が、 始まる。
● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」を基礎とす
る、「律令政治」 は、 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対
する抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、や
がて、 10世紀後半に、 「荘園制」 を基礎とする 「摂関政治」 に
移行した。
■ (S2) ⇒ (S3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対
する抵抗により、 10世紀頃に急速に崩壊し、 (S2) 律令政治
(7〜10世紀) は、 10世紀後半に、「荘園制」を基礎とする (S3)
摂関政治 (10〜11世紀) に移行する(へ変わる)。
■ (S) 日本の政治形態。
(S1d) 小国首長政治 (前1世紀〜紀元後5世紀)⇒
(S1g) 豪族連合政治 (5〜7世紀) ⇒ (S2) 律令
政治 (7〜10世紀) ⇒ (S3) 摂関政治 (10〜11
世紀) ⇒ (S4) 院政政治 (11〜12世紀) ⇒(S5)
政治 (近代天皇絶対主義政治) (19〜20世紀) ⇒
(S7) 現代国民主権政治 (現代主権在民政治) (20
〜21世紀の現在)。
● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項
目を参照して下さい。
■ 律令政治
( りつりょうせいじ)。
■ 律令政治。
■ 期間 7世紀後半〜10世紀後半。
■ 名前 : 律令政治 (りつりょうせいじ)。
■ 律令政治 とは、 「律令制度」を基本にした政治形態。
〇 律令制度 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制度
(りつりょうせいど)、』 の項目を 参照して下さい。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制度
による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を基礎にした
中央集権国家の政治形態。
■ (S2) 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と
氏姓制度による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を
基礎にした中央集権国家の政治形態。
■ (S1)⇒(S2) 大化の改新以後の改革で、 公地公民制と官僚制
を採用したため、 (S1) 豪族連合政治 (5〜7世紀) は、(S2)
律令政治 (7〜10世紀) に移行する(へ変わる)。
■ 日本では、 豪族連合政治 (5世紀〜7世紀後半) を廃止し
て、 律令政治 (7世紀後半〜10世紀後半) が、 始まる。
■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。
● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、
氏姓制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、
701年の大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。
■ 律令制度の官僚制。
● 律令政治では、 旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層で、中
央ではニ官八省の官人、 地方では、国司に任じられた。
■ 律令制度の公地公民制
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則。
● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・
田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を
国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、
租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、
7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。
■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、
計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支
給され、 租庸調などを負担しました。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令政治 が、 衰えて、 摂関政治 が、 始まる。
● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」を基礎とす
る、「律令政治」 は、 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対
する抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、や
がて、 10世紀後半に、 「荘園制」 を基礎とする 「摂関政治」 に
移行した。
■ (S2) ⇒ (S3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対
する抵抗により、 10世紀頃に急速に崩壊し、 (S2) 律令政治
(7〜10世紀) は、 10世紀後半に、「荘園制」を基礎とする (S3)
摂関政治 (10〜11世紀) に移行する(へ変わる)。
■ (S) 日本の政治形態。
(S1d) 小国首長政治 (前1世紀〜紀元後5世紀)⇒
(S1g) 豪族連合政治 (5〜7世紀) ⇒ (S2) 律令
政治 (7〜10世紀) ⇒ (S3) 摂関政治 (10〜11
世紀) ⇒ (S4) 院政政治 (11〜12世紀) ⇒(S5)
政治 (近代天皇絶対主義政治) (19〜20世紀) ⇒
(S7) 現代国民主権政治 (現代主権在民政治) (20
〜21世紀の現在)。
● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項
目を参照して下さい。
■ 律令制度
(りつりょうせいど)。
■ 律令制度。
■ 制定時期 7世紀後半〜8世紀初めに制定。
■ 存続時期 7世紀後半〜10世紀頃。
■ 名前 : 律令制度 (りつりょうせいど)。
■ 古代日本の政治制度。
■ 律と令を基本にした政治制度。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令制度 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制度
による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制に基づく中央
集権国家制度。
■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。
● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、
氏姓制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、
701年の大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。
■ 律令制度の公地公民制。
● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の
原則。
● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・
田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を
国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、
租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、
7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。
■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、
計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支
給され、 租庸調などを負担しました。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
■ 律令官制 (律令制度の官僚制)。
■ 律令官制 (律令制度の官僚制)に基づく、 中央行政組織 は、
● 律令政治(7世紀後半〜10世紀後半) では、 旧豪族の系統をひく
中央貴族が、支配層で、中央ではニ官八省の官人、 地方では、国司
に任じられた。
● 律令制度 は、 平安時代中期の10世紀頃に、 崩壊したが、律令
官制 (律令制度の官僚制、律令制度の一部の官僚制のみ) は、 一
部が改変され、 形骸化しながらも、そのまま、 19世紀後半の明治時
代初期まで、存続した。
● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。
● 律令官制 に関しては、 日本史辞典の 『 律令官制 (りつりょう
かんせい) 』 の項目を 参照して下さい。
■ 律令制度の崩壊。
● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」は、 大土地
私有の発生と農民の過重な負担に対する抵抗により、 平安時代中期
の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、 「荘園制」、
「荘園・公領制」 に移行した。
● 「律令制度」を基本にした「律令政治」、「荘園制」、「荘園・公領制」、
に関しては、 日本史辞典の 『 律令政治 (りつりょうせいじ)、 荘園
制 (しうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) 』 の
項目を 参照して下さい。
□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。
■ 律令制度 は、 平安時代中期の10世紀頃に、崩壊しましたが、
「律令制度の官僚制」 (律令制度の一部の官僚制のみ) は、 形
骸化しながらも、 そのまま、 明治時代初期まで存続しました。
『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』
以 上