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◆ カナヤマ日本の歴史ハンドブック。

     KANAYAMA’S JAPANESE HISTORY 

   HANDBOOK

 

 

 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

 見出し語 『 り 』。

 

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メ ニュー (目次)。

■ 次の項目を選び、クリックして下さい。    

□ 日本史 辞典 (総合)

□     ● 五十音順 ( あいうえお順)。

□ 見出し語 りさ

□ 見出し語 りや

□ 見出し語 りら

 

 

 りき   力 (仮称)。

             (りき)。  《人名》。

             (NHKテレビ・大河ドラマ「軍師官

          兵衛」での名称(仮称))。

             (= 遍照院、妙寿尼)。

             (⇒ 遍照院)。

         (⇒ 櫛橋伊定(左京亮)

           櫛橋光)。

          ○ 櫛橋 伊定(左京亮)の長女。

          ○ 櫛橋光(くしはしてる、黒田官兵

           衛・正室夫人)の姉。

          ○ 播磨・上月城主の上月 景貞

           (こうづきかげさだ)の夫人。

             ■ 力 (りき、 仮称)は、NHKテレビ・大河

             ドラマ「軍師官兵衛」での名称(仮称)であり、

             遍照院、妙寿尼 である。

             ■ 遍照院 (= 妙寿尼)は、櫛橋 伊定(左京

             亮)の長女であり、 櫛橋光(くしはしてる、黒

             田官兵衛・正室夫人)の姉であり、 播磨・上

             月城主の上月 景貞(こうづき かげさだ)の夫

             人であった。

 

〇 りく   りく。

            《人名》。

         (= 石束(いしづか)りく、 香林院

            (こうりんいん)

            (1669年ー1736年)。

        (⇒ 香林院元禄赤穂

       事件)。 

         ○ 赤穂・浅野家(赤穂藩)家老

         の大石内蔵助(良雄)の正室夫人。

            ■ りく (= 石束(いしづか)りく、香林院(こ

            うりんいん)、1669年ー1736年) は、

            赤穂・浅野家(赤穂藩)家老の大石内蔵助

            (良雄)の正室夫人である。

 

〇 りく   陸州

            (りくしゅう、ろくしゅう)。 《旧地域名》。

          (= 陸奥国( むつのくに))。

          (≒ 概ね、現在の現・青森県、岩

          手県、宮城県、福島県)。

          (律令制定後・古代・中世・近世

           日本・旧地域名の旧国名(令制

           国)の別称)。

          RIKUSHU AREA.

                    (⇒ 陸奥国)。

                     (⇒ 旧国(= 令制国))。

                     (⇒ 前近代日本の地域名)。

                     (⇒ 旧地域名地域名)。

                     (⇒ 日本の地名)。

             ■ 陸州 (りくしゅう、ろくしゅう) や 奥

             州 (おうしゅう)は、 旧国名(令制国 )正

             式名の、陸奥 国 (むつ のくに)の別称 

             である。

                           ● 陸州りくしゅう、ろくしゅう、= 陸奥国

             は、 東山道(とうさんどう)・旧広域地方

             に属し、 現・東北地方の、概ね、現・青森

            県、岩手県、宮城県、福島県に相当する 地

            域 である。

 

#risa

 

〇 りっ   李香蘭 

                      (りこうらん、リー・シャンラン)。

                     《人名》。

             (1920年ー2014年)。

             ■ 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン、

             1920年ー2014年)は、 国際的なスタ

             ーで、歌手、女優として、日中文化交流に

             貢献した、日本人女性である。

             ■ 現在でも、李香蘭は、 かっての歌や

             映画を通じ、中国や中国外の華僑の人々

             に人気のある、日本人女性である。

 

〇 りっ   六国史

             (りっこくし)。 《勅撰(ちょくせん)史書》。

            (⇒ 日本史・第一級史料リスト)。

           ○ 大和時代 (= 古墳・飛鳥白鳳

                  時代)、奈良時代、平安時代を知

          る史料。

          ○ 朝廷 が、奈良時代・平安時

          代前期に編纂させた6つの勅撰

          (ちょくせん)史書 の「日本書紀」、

             「続日本紀」、「日本後紀」、「続

          日本後紀」、「日本文徳天皇実

          録」、「日本三代実録」)。

             ■ 六国史 (りっこくし)は、 勅撰(ちょくせ

             ん)史書であり、 大和時代 (= 古墳・飛鳥

                     白鳳 時代)、奈良時代、平安時代を知る

                            史料である。

             ■ 六国史は、 朝廷 が、奈良時代・平安

             時代前期に編纂させた6つの勅撰(ち ょく

             せん)史書の、「日本書紀」、「続日 本紀」、

             「日本後紀」、「続日本後紀」、「日本文徳

             天皇実録」、「日本三代実録」 である。

 

〇 りつ  律令官制

            (りつりょうかんせい)。官僚制》。

                    (= 律令制度の官僚制)。

             (7 世紀ー19世紀) 。

             (⇒ 朝廷の位階位階叙位

             官職朝廷公卿)。

             ■ 律令官制 (りつりょうかんせい) は、

             律令制度の官僚制であり、7世紀から

             19世紀まで存在した。 

 

 りつ  律令官制の位階 。 

             (りつりょうかんせいのいかい)。

             (= 朝廷の位階、朝廷の律令官制

          の位階)。 

          位階》。 《朝廷の官位》。

          (701年頃ー1869年頃)。

          (⇒ 朝廷の位階

          (⇒ 律令官制位階叙位

                        ■ 朝廷は、 律令官制の中で、朝廷の位階

              (ちょうていのいかい)を定めた。

                    ○ 前近代日本の、朝廷の位階。

          ○ 前近代日本の、朝廷の官位

          (= 「朝廷の職」と「朝廷の階」)

          の1つ。

          ■ 前近代日本の、朝廷の律令

                          官制8世紀前半制定の 30位階。

             ● <701年頃〜1869年頃、使用>。 

             ■ 前近代日本の、朝廷の律令官制8世

             紀前半制定)の30位階は、

             上位順に、 正一位、 従一位、 正二位

             従二位、  正三位、 従三位、 正四位上

             正四位下従四位上従四位下正五位上

             正五位下従五位上従五位下正六位上

             正六位下従六位上従六位下正七位上

             正七位下従七位上従七位下正八位上

             正八位下従八位上従八位下大初位上

                大初位下少初位上少初位下 である

              (⇒ 一位二位三位四位

           五位六位七位八位初位)。

              (⇒ 朝廷官職公卿)。 

           (⇒ 位階令 の位階叙位条例 の

          位階職員令の位階

              ■ 律令官制の位階 (りつりょうかんせい

              のいかい)は、 前近代日本の朝廷の位

             階であり、 30位階であり、 701年頃から

             1869年頃まで使用された。

             ■ 前近代日本の朝廷の律令官制の 30位

             階は、 8世紀前半制定の、大宝律令や養

             老律令の位階から、1869年制定の、職員

             の位階への変更まで、使用された。

 

 りつ  律令官名

            (りつりょうかんめい)。氏名》。

          (= 律令制の官位名)。 

          ○ 前近代日本の個人名の1つ。

          ○ 前近代日本で個人名として使

          用された。

             (⇒ 前近代日本の人名) 。

             ■ 律令官名  (りつりょうかんめい)は、律令

             制の官位名であり、 前近代日本の個人名の

             1つであり、 前近代日本で個人名として使用

             された。

 

 りつ  律令政権

            (りつりょうせいけん)。政権・政府》。

                    (701年頃 ー977年頃) 。

                    (⇒ 日本の政権・政府)。

             ■ 律令政権  (りつりょうせいけん)は、

             701年頃から977年頃までの日本統治

             政権である。

                   

〇 りつ  律令政治 

            (りつりょうせいじ)。政治形態》。

          (701年頃ー977年頃)。

          (⇒ 日本の政治形態)。

             ■ 律令 政治 (りつりょうせいじ)は、

             701年頃から977年頃までの日本の

             政治形態である。

 

〇 りつ  律令制度

            (りつりょうせいど)。日本の政治》。

 

〇 りつ  律令制度の官僚制

            (りつりょうせいどのかんりょうせい)。 

                          (= 律令官制)官僚制》。

          (7世紀ー19世紀)。 

         (⇒ 律令官制)。

             ■ 律令制度の官僚制 (りつりょうせいど

             のかんりょうせい)は、 律令官制であり、 

             7世紀から19世紀まで存在した。

 

〇 りつ  律令制度の公地公民制

                      (りつりょう せいどのこうちこうみんせい)。

          《土地人民支配制度》。

                    (7 世紀ー10世紀)。

       (⇒ 公地公民制)。

             ■ 律令制度の公地公民制 (りつりょう

            せいどのこうちこうみんせい)は、 日本の

            土地人民支配制度の1つであり、 7世紀

             から10世紀まで存続した。

         

 りゃ   暦応。 

             (りゃくおう、れきおう)。 《和暦》。

             THE RYAKUO ERA.

          ○ 1338年ー1342年。  

           (⇒ 南北朝競合二重年号

           (⇒ 和暦の二重年号存立

          (⇒ 西暦和暦対照表 ・

             日本語版

          (⇒ 和暦年号表・日本語版

          (⇒ 和暦ガイドブック 

          ■ 南北朝競合二重年号。

          ● 北朝(持明院統)方の暦年号。

               1338年・暦応元年・8月28日〜

               1342年・暦応 5年・4月27日。 

                 ● 室町時代前期の和暦年号。

             ■ 暦応 (りゃくおう、れきおう、英:THE 

             RYAKUO ERA) とは、和暦 であり、室町

             時代前期の和暦年号であり、 南北朝競合

             二重年号であり、 北朝(持明院統)方の暦

             年号であり、 1338年・暦応元年・8月28

             日から 1342年・暦応 5年・4月27日まで 

             である。 

              ● (注意) 同時期に、南朝 (大覚寺統、

              後醍醐天皇系統)方の暦年号の、延元

              (えんげん)元年〜5年(1336〜1340

              年) と 興国(こうこく)元年〜7年(1340

              〜1346年) も存立する。 

              ■ 北朝 (持明院統、光厳(こうごん)・光明

              (こうみょう)天皇系統)方の暦年号。

                建武(けんむ)⇒ 暦応(りゃくおう)⇒ 

              康永(こうえい)⇒ 貞和(じょうわ)⇒ 観応

              (かんのう)⇒ 文和(ぶんな)⇒ 延文(え

              んぶん)⇒ 康安(こうあん)⇒ 貞治(じょう

              じ)⇒ 応安(おうあん)⇒ 永和(えいわ)⇒ 

              康暦(こうりゃく)⇒ 永徳(えいとく)⇒ 至

              徳(しとく)⇒ 嘉慶(かきょう)⇒ 康応(こう

              おう)⇒ 明徳(めいとく)。

 

#riya

 

 りゃ   暦仁。 

             (りゃくにん) 。 《和暦》。

             THE RYAKUNIN ERA.

                          ○ 1238年ー1239年。

             ● 1238年・暦仁元年・11月23日〜

                1239年・暦仁 2年・ 2月 7日。

             ● 鎌倉時代中期の和暦年号。

          (⇒ 西暦和暦対照表 ・

             日本語版

          (⇒ 和暦年号表・日本語版

          (⇒ 和暦ガイドブック 

             ■ 暦仁 (りゃくにん、英:THE 

             RYAKUNI ERA) とは、和暦であり、 

             鎌倉時代中期の和暦年号であり、 

             1238年・暦仁元年・11月23日から

             1239年・暦仁 2年・ 2月 7日まで 

             である。 

 

 りゅ  琉球。 

            (りゅうきゅう)。 《旧地域名》。

          (≒ 現・沖縄県の相当地域)。 

                         沖縄県 (1879年〜)) 。

             RYUKYU.

             ■ 琉球 (りゅうきゅう)は、 現・九州地方

             の、南西諸島の、現在の沖縄県に相当する

             地域である。

             ■ 琉球の地域は、1879年より、沖縄県

             となった。

                    (⇒ 琉球琉球王国)。

                    (⇒ 沖縄の歴史)。

                     (⇒ 九州地方)。

                      (⇒ 都道府県)。

                      (⇒ 前近代日本の地域名)。

                      (⇒ 旧国(= 令制国))。

                      (⇒ 旧地域名地域名)。

                      (⇒ 日本の地名)。

           ■ 沖縄県地域。

             <琉球国(りゅうきゅうこく)。

             ■ 沖縄県地域は、 前近代日本(古代〜

             江戸時代)の、旧地域名の、琉球(琉球王国

             の支配地) に相当する地域である。

 

 りゅ  琉球人 

            (りゅうきゅうじん)。

                   《日本常住民の日本人》。

            (= 南西諸島常住民)。

         (人類学上の分類・特徴)。

            (日本人のルーツ)。

            THE RYUKYU JAPANESE PEOPLE.

            (= 古代日本後期に、南西諸島で形成され

            た、古・新モンゴロイド混血の「縄文・弥生渡

            来・混血系の日本人の人類)。

            ○ 南西諸島原住の「縄文・弥生

          渡来・混血系」の人々。

            ■ 琉球人(= 南西諸島土着・常住民)。

             <日本人(= 日本地域土着・常住民)。  

             <モンゴロイド。

             <現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス種)。

             <ヒト属。

             <人類(= ヒト亜族) 。

            ● 日本人の人類学上の分類・特徴。

            ■ 琉球人 (りゅうきゅうじん)は、 日本常

            住民の日本人(= 日本地域土着・常住民)で

            あり、 南西諸島土着・常住民である。

            ■ 琉球人は、 人類学上の分類・特徴では、           。

            南西諸島原住の「縄文・弥生渡来・混血系」

            の人々であり、 古代日本後期に、南西諸島

            で形成された、古・新モンゴロイド混血の「縄

            文・弥生渡来・混血系の日本人の人類(人々)

            である。

            ● 琉球人は、 現存日本人(人類学上の分

             類の、「本土日本人」、「琉球人」、「アイヌ

             人」)の1グループである。 人数は少ない。 

             ● 琉球人は、 現生人類(= 新人、ホモ・サ

             ピエンス種)のモンゴロイドの、日本人(= 日

             本地域土着・常住民)の、南西諸島原住の

             縄文・弥生渡来・混血系(古・新モンゴロイド

             混血)の人々(人類)である。 

             ● 琉球人は、 古代日本後期(奈良・平安時

             代)に、日本地域(日本本土、南西諸島、北

             海道)の、南西諸島で、 大挙移住してきた

             日本本土の九州の古代日本人(弥生渡来系

             新モンゴロイドなど)の人々 と、 南西諸島

             に以前より居住していた縄文系古モンゴロイ

             ドの人々 とが混血して形成される。

             ■ 琉球人 (= 南西諸島土着・常住民)

             への進化表。

               化石類人猿(= 中新世ホミノイド)⇒ 

             人類の、猿人⇒ 原人(= ホモ・エレクト 

             ス類)⇒ 旧人(= 前ホモ・サピエンス類

             ⇒ 現生人類(= 新人ホモ・サピエンス

             )⇒ モンゴロイド⇒ 縄文人⇒ 

             弥生人⇒ 古代日本人⇒ 本土日本人

             (= 本土人)、 「琉球人」、「アイヌ人」。

             ■ 現代日本人(日本常住民)への進化表。

               化石類人猿(= 中新世ホミノイド)⇒ 

             人類の、猿人⇒ 原人(= ホモ・エレクト

             ス類)⇒ 旧人(= 前ホモ・サピエンス類

             ⇒ 現生人類(= 新人ホモ・サピエンス

             )⇒ モンゴロイド⇒ 縄文人⇒ 

             弥生人⇒ 古代日本人⇒ 中世日本人 

             ⇒ 近世日本人⇒ 近代日本人 

             現代日本人

           (⇒ 縄文・弥生渡来・混血系)。

            (⇒ 沖縄の歴史)。 

            (⇒ 古代日本人)。

            (⇒ 原日本人)。

            (⇒ 日本人)。

          (⇒ 日本人ルーツ・ガイドブック)。

 

 りゅ  琉球の歴史。

                         (りゅうきゅうのれきし) 。 《地域史》。

         (= 沖縄の歴史)。

       (⇒ 沖縄の歴史)。

            ■ 琉球の歴史 (りゅうきゅうのれきし)は、 

            日本の地域史であり、 沖縄の歴史である。

       

 りゅ  琉球王国

             (りゅうきゅうおうこく)。 《独立国》。

         (1429年ー1872年)。

         (⇒ 沖縄の歴史沖縄の歴史年表)。

         ○ 琉球王国(1429年ー1872年)

            ⇒琉球藩(1872年ー1879年)

            ⇒沖縄県(1879年ー現在)。

            ■ 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく 、1429年

             ー1872年) は、 日本地域の南西諸島に存

            在した独立国である。

            ■ 琉球王国は、 江戸時代初期に、薩摩藩

            により武力占領され、それ以後、明治時代初

            期まで、薩摩藩の支配下に入り(1609年頃

            ー1871年頃)半独立国となった。

            ■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国(1429年ー

            1872年)、次に、琉球藩(1872年ー1879

             年)、次に、沖縄県(1879年ー現在)に統治

            された。

 

 りゅ  琉球館。

            (りゅうきゅうかん)。 《役所・公館》。

          (⇒ 琉球王国

          沖縄の歴史)。

            ○ 琉球館は、

          琉球王国の在外公館、在外貿

          易館という意味であり、または、

                 琉球王国の薩摩藩在番役所

                である

            ■ 琉球館 (りゅうきゅうかん) は、 役所・公

            館であり、 琉球王国の在外公館、在外貿易

             館であり、または、琉球王 国の薩摩藩在番役

            所である。

 

 りゅ  琉球仮屋

            (りゅうきゅうかりや)。 《役所・公館》。

            (= 御仮屋(うかりや)、琉球館 りゅうき

            ゅうかん)) 。

         (1609年頃ー1871年頃)。

          (⇒ 琉球王国

          沖縄の歴史)。

         ○ 琉球王国の薩摩藩在番役所。

         ○ 薩摩藩の琉球(沖縄)支配の

          拠点。

            ■ 琉球仮屋 (りゅうきゅうかりや、1609

            年頃ー1871年頃)は、 琉球王国の薩摩

            藩在番役所であり、 薩摩藩の琉球(沖縄)

            支配の拠点である

            ■ 琉球仮屋は、 御仮屋(うかりや)、琉

            球館 (りゅうきゅうかん)とも称し、 前近代

            日本の時期に、薩摩藩が、江戸時代初期

            より明治時代初期まで、琉球王国に設置し

            た役所・公館である。

            ■ 琉球王国は、 江戸時代初期に、薩摩

            藩により武力占領され、それ以後、明治時

            代初期まで、薩摩藩の支配下に入り(16

            09年頃ー1871年頃)半独立国となった。

            ■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年

            ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー

             1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現

            在)に統治される。

 

 りゅ  琉球国中山王。

             (りゅうきゅうこくちゅうざんおう)。  

          (= 琉球王国の国王)。 《国王》。

       (⇒ 琉球王国

         沖縄の歴史)。

            ■ 琉球国中山王 (りゅうきゅうこくちゅうざ

            んおう)とは、琉球王国の国王である。

                 沖縄本島の中部を根拠地とする、中山

            国の国王、即ち琉球国中山王が、沖縄本島

            を統一支配し、更に琉球全土(現・沖縄県の

            相当地域)を統一支配し、琉球王国の国王

            となったため、この名称がある。

            ■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年

            ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー

             1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現

            在)に統治される。

 

 りゅ  琉球士族。

            (りゅうきゅうしぞく)。  《身分》。

         (= 琉球(沖縄)の武士、戦士)。

        (⇒ 琉球王国

          沖縄の歴史)。

            ■ 琉球士族(りゅうきゅうしぞく)は、 

            琉球(沖縄)地域の武士、戦士である。

 

 りゅ  琉球処分。

            (りゅうきゅうしょぶん)。  《日本編入》。

         (1879年)。

              (⇒ 沖縄の歴史)。

                   ○ 琉球処分とは、

         琉球を沖縄県として日本に編

          入する措置である。

         ○ 琉球王国

            (1429年ー1872年)

            ⇒琉球藩

                    (1872年ー1879年)

            ⇒沖縄県

             (1879年ー現在)。

            ■ 琉球処分 (りゅうきゅうしょぶん、18 79

            年)とは、 琉球  (りゅうきゅう、現・沖縄県の

            相当地域)を、沖縄県として日本に 編入する

             措置である。

            ■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年

            ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー

             1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現

            在)に統治される。

 

 りゅ  琉球藩。

            (りゅうきゅうはん)。 《藩》。

         (1872年ー1879年)。

         (⇒ 沖縄の歴史)。

         ○ 琉球王国の後身。

         ○ 琉球処分で、琉球藩は廃止。

         ○ 琉球王国(1429年ー1872年)

            ⇒琉球藩(1872年ー1879年)

            ⇒沖縄県(1879年ー現在)。

            ■ 琉球藩 (りゅうきゅうはん、1872年ー

            1879年)は、 琉球王国の後身であり、明

            治新政府(近代日本政府)により、1879年

            に、琉球処分で、琉球藩は廃止となった。

            ■ 沖縄(琉球)は、 琉球王国 (1429年

            ー1872年)、次に、琉球藩 (1872年ー

             1879年)、次に、沖縄県 (1879年ー現

            在)に統治される。

 

 りゅ  隆清院 

            (りゅうせいいん)。 《人名》。

            (生没年不詳)。

         (⇒ 真田氏

        真田 幸村(信繁))。

                    ○ 真田 幸村(信繁)の側室夫人。

             ■ 隆清院 (りゅうせいいん、生没年不詳) 

             は、真田 幸村(信繁)の側室夫人であり、 

             豊臣秀次(とよとみひでつぐ)の娘 である。

             ● 真田 幸村(信繁) と、 真田 幸村(信

             繁)側室夫人・隆清院との間には、 なほ 

             (幸村(信繁)の娘)、 幸村(信繁)・三男

             の、三好 幸信(左馬之介) (みよしゆき

             のぶ(さまのすけ)) などの子がいた。

             ● 隆清院は、  真田丸 (さなだまる)

             (NHKテレビ・2016年大河ドラマ)では、

             「たか」という名(仮称)で登場する。

 

〇 りょ    両。

             (りょう)。 《日本流通貨幣》。

       (⇒ 単位定位(定額)

          常貨幣)。

       (⇒ 日本流通貨幣)。

          ○ 江戸時代の、定位(定額)貨幣

           単位 (両、分、朱、文)の1つ。

             ■ 両 (りょう)は、日本流通貨幣の単位

             であり、 江戸時代の、定位(定額)貨幣

              単位 (両、分、朱、文)の1つである。

             ● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円 

                 1両小判 (金)≒4分≒16朱

              4000文≒ 現在の約10万円

         

〇 りょ    龍。

             (りょう)。  《人名》。

          (= お龍、楢崎龍)。 

             ■ 龍 (りょう)とは、 お龍(おりょう)、

             楢崎龍(ならさきりょう)であり、坂本龍馬

             夫人である。

         (⇒ お龍楢崎 龍)。

 

〇 りょ   両金貨

          (りょうきんか)。 《日本流通貨幣》。

          (= 両判金)。

                    (江戸時代の日本流通貨幣)。

             THE GOLD COINS OF THE 

             RYO UNIT.

          (⇒ 単位定位(定額)通常貨幣) 。

           (江戸時代の日本流通貨幣)。

           (日本流通貨幣)。 

             ○ 江戸時代の、両(りょう)単位

          の金貨。

             ■ 両金貨 (= 両判金)

             <江戸時代・定位(定額)通常貨幣。

             <江戸時代・日本流通貨幣。

             <近世・日本流通貨幣。

             <日本流通貨幣。

             ■ 両金貨 (りょうきんか= 両判金(りょ

             うばんきん))は、 江戸時代の日本流通

             貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)単

             位の金貨である。

             ● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の

             定位(定額)通常貨幣であり、 楕円形

             「両金貨」である。

             ● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の、

             江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨

             幣・3グループ (両金貨 (りょうきんか)、 

             分朱金銀貨(ぶしゅきんぎんか)、 文銭

             銅・鉄貨(もんせん・どうてっか) の1グ

             ループである。

             ● 両金貨(両判金(りょうばんきん))の、

             両単位貨幣には、 一両小判(金) と、

             5両判(金) の2種類がある。

             ● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円。

                5両判(金 ) ≒ 現在の約50万円。

             (1両小判 (金)≒4分≒16朱≒4000

              文≒ 現在の約10万円

             ● 1両小判(金)(11種)は、 江戸 時代の

             定位(定額)通常貨幣の基軸通貨として、

             使用された。 

               また、5両判(金)(1種)は、一時期(天

             保期)に、鋳造された。

             ● 1両小判(金)(11種)は、 一分金(11

             種)、一文銭銅・鉄貨(1種)と共に、江戸

             時代の定位(定額)通常貨幣の中心通貨

             として、使用された。 

              ● 両金貨(= 両判金)は、 江戸時代の、

             江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)通常

             貨幣・13種類 (五両判(金)、一両小判

             (金)、二分金、一分金、 二朱金、一朱金、

             一分銀、二朱銀、一朱銀、百文銭銅貨

             (= 天保銭)、十文銭銅貨、四文銭銅・鉄

             貨、一文銭銅・鉄貨) のうちの2種類で

             ある。

 

〇 りょ   令旨。

             (りょうじ)。  《命令文書》。

             ○ 奉書(ほうしょ)の1つ 。

             ○ 皇太子、三后(さんごう、皇后、

          皇太后、太皇太后)、親王(しんの

             う)、内親王、宮門跡(もんぜき)、女

             (にょいん)、准三后などが、 命

          令を下達する(伝える)とき出す

                     文書。

          (⇒ 以仁王の令旨奉書

        御教書(みぎょうしょ、みきょうじょ))。

             ■ 令旨 (りょうじ)は、 命令文書であり、

             奉書(ほうしょ)の1つである。

             ■ 令旨は、 皇太子、三后(さんごう 、皇

             后、皇太后、太皇太后)、親王(しんの う)、

             内親王、宮門跡(もんぜき)、女院(にょい

             ん)、准三后などが、 命令を下達する(伝

             える)とき出す文書 である。

 

〇 りょ   令制国。 

             (りょうせいこく)。  《旧国》。

             (= 旧国(きゅうこく)、律令国(りつりょ

             うこく))。

                (⇒ 旧国 きゅうこく)。

             ■ 令制国 (りょうせいこく)とは、 旧国

             (きゅうこく)、律令国(りつりょうこく) である。

          (⇒ 前近代日本の地域名)。

          (⇒ 旧地域名)。

          (⇒ 日本の地名)。

 

〇 りょ   単位定位(定額)通常

               貨幣

             (りょうたんいていい(ていがく)・ つうじょ

             うかへい)。  《日本流通貨幣》。

          (= 両判金)。

                    (江戸時代の日本流通貨幣)。

             THE COINS OF THE RYO 

             UNIT.

             ○ 江戸時代の、両(りょう)単位

          の金貨。

             ■ 単位定位(定額)通常貨幣  (りょう

             たんいていい(ていがく)・ つうじょうかへ

             い) は、 両判金であり、江戸時代の日本

             流通貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)

             単位の金貨である。

             ● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、江戸

             時代の定位(定額)通常貨幣である 。

             ● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、江戸

             時代の、江戸幕府鋳造の、両 単位定額

             (定位)・通常貨幣である 。

              単位定位(定額)通常貨幣 では、 1両

             小判(金)(11種)が、江戸期の 通常貨と

             して、基軸通貨として、使用された。 一時

             期(天保期)、5両判(金)(1種)も 鋳造され

             た。

             ● 両単位の貨幣には、 一両小判(金) 

             と、 5両判(金) という両金貨(両判金

             (りょうばんきん)) があった。

             ● 1両小判(金)≒ 現在の約10万円。

                5両判(金 ) ≒ 現在の約50万円。

             (1両小判 (金)≒4分≒16朱≒4000

              文≒ 現在の約10万円)

              ● 両単位定位(定額)通常貨幣 は、

             江戸時代の、江戸幕府鋳造(発行)の

             定位(定額) 通常貨幣・13種類 (五両

             判(金)、一両小判(金)、二分金、一分

             金、二朱金、一朱金、一分銀、二朱銀、

             一朱銀、百文銭銅貨(= 天保銭)、十文

             銭銅貨、四文銭銅・鉄貨、一文銭銅・鉄

             貨) のうちの2種類である。

          (⇒ 江戸時代の日本流通貨幣)。

          (⇒ 日本流通貨幣)。

 

〇 りょ   龍潭寺。

             (りょうたんじ)。  《仏教の寺院》。

          ○ 井伊氏の菩提寺。

             ■ 龍潭寺 (りょう たんじ)は、 仏教の寺

             院で、井伊氏の菩提寺であった。

             ■ 龍潭寺(りょう たんじ)は、 遠江国の井

             伊谷(いいのや)(現・静岡県浜松市井伊谷)

             にあり、 室町時代後期(戦国時代)、安土

             桃山時代に井伊谷に本拠を置く、井伊氏の

             菩提寺(ぼだいじ)であった。

             ■ 井伊直平(なおひら)の子(養子説あり)

             であり井伊直虎(次郎法師)の大叔父であ

             る南渓瑞聞(なんけいずいもん、南渓和尚

              (おしょう)、生年不詳ー1589年)は、龍潭

             寺の住職(じゅうしょく)であった。

             (⇒ 井伊氏井伊直虎)。

 

〇 りょ   領地

             (りょうち)。  《前近代の土地制度》。

          (= 前近代日本の、領主の支配

          する土地)。

          ○ 領地(封土)政策には、領地

             給付、転封(てんぽう、 移封、領地替

             、減封(げんぽう、領地削減、除封

          (じょほう、領地没収),改易( かいえき、

          領地没収) などがある。

             ■ 領地 (りょうち)は、 前近代日本の、領

             主の支配する土地である。

          ■ 領地(封土)政策には、 領地給付

             転封 (てんぽう、 移封、領地替え)、 減封

             (げんぽう、領地削減)、除封  (じょほう、領

             地没収)、 改易 (かいえき、領地没収)など

             がある。

 

〇 りょ    両統迭立 

             (りょうとうてつりつ) 。 《皇統》。

          (1288年−1333年)。

             ○ 鎌倉時代中期・後期の皇位

          継承方式

             ○ 鎌倉幕府の主導で、持明院

          統(じみょういんとう)と大覚寺統(だ い

             かくじとう)の両統の皇族が交替で、

          天皇の皇位継承を行うこと。

             ■ 両統迭立 (りょうとうてつり、1288

             年−1333年) とは、 鎌倉時代中期・後

             の皇位継承方式であ り、 鎌倉幕府の主

             導で、持明院統(じみょういんとう)と大覚寺

             統(だ いかくじとう)の両統の皇族が交替

             (こうたい)で 、天皇の皇位継承を行うこと

             である。

              ● 朝廷では、 1259年(強引天皇譲位)

               から1392年(南北朝の合体)まで、持明

                        院統 (じみょういんとう) と、 大覚寺統

             (だいかくじとう) の皇統の分立が続いた。

             ■ 両統迭立が、 鎌倉幕府滅亡の要因の

             1つとなる。

                 鎌倉幕府が、両統迭立で、朝廷の皇

             位継承に介入し、後醍醐天皇がそれに反

             抗し、討幕を行い、反幕府勢力の武士の武       

             力によって、鎌倉幕府が倒される。

                両統迭立で、 大覚寺統の、後醍醐天

             皇 (ごだいごてんのう、天皇在位:1318−

             1332年、1333−1339年)は、 持明院

             統の次期天皇候補者が天皇譲位を待って

             いるため、天皇在位期間が制限され、 

             に、将来自分の皇子(みこ)が天皇にはな

             れないという事態となり、 鎌倉幕府が介入

             する両統迭立に非常に不満、反感をもつ。

                また、後醍醐天皇は、武士政権を倒し、

             天皇親政を行いたいと願う。

                2つの理由により、後醍醐天皇は、武

             士政権の鎌倉幕府を倒す決意をし、実行に

             移す。

          (⇒ 皇統の分立持明院統

          大覚寺統)。

 

〇 りょ   両判金。

             (りょうばんきん)。 《日本流通貨幣》。

          (= 両金貨)。

          ○ 江戸時代の両単位の金貨。

             ■ 両判金 (りょうばんきん)は、両金貨

             であり、日本流通貨幣であり、 江戸時代

             の両単位の金貨である。

              (⇒ 両金貨)。

 

〇 りょ   龍馬。

             (りょうま)。 《 人名》。

             (= 坂本龍馬) 。

          ○ 幕末の政治改革者。

             ■ 龍馬 (りょうま)とは、坂本龍馬 であり、

              幕末の政治改革者である。

         (⇒ 坂本 龍馬)。

 

#rira

 

〇 りん  厘。

             (りん)。 《日本流通貨幣》。

          ○ 明治時代〜昭和・戦前時代

          の通常定位(定額)貨幣単位。 

          ○ 1円の1000分の1。

          ○ 1円=100銭=1000厘。

             ■ 厘 (りん)は、 明治時代から昭和・戦

              前時代まで使われた通常定位(定額)貨幣

             単位であり、 1円の1000分の1の価値

             であり、1円=100銭=1000厘である。

          (⇒ 日本流通貨幣)。

 

〇 りん  綸旨。

                          (りんじ)。  《命令文書》。

             (= 天皇の命令書)。

          ○ 天皇の命令を下達する(伝

          える)ときに出す文書

          ○ 天皇の仰せを受けて、蔵人

          所(くろうどどころ)から出す文書(も

             んじょ)。

          ○ 奉書(ほうしょ)の1つ 。

             ■ 綸旨 (りんじ)は、 命令文書であり、

             天皇の命令書である。

             ■ 綸旨は、 奉書(ほうしょ) の1つであり、

             天皇の命令を下達する(伝える)ときに出

             す文書であり、 天皇の仰せを受けて、蔵

             人所(くろうどどころ)から出す文書(も んじ

             ょ)である。

       (⇒ 奉書御教書(みぎょうし

             ょ、みきょうじょ))。

 

〇 りん  麟太郎

            (りんたろう)。 《人名》。

         (= 勝麟太郎、勝海舟)。

             ■ 麟太郎(りんたろう)とは、 勝麟太郎で

             あり、勝海舟である。

       (⇒ 勝海舟)。

 

 

 

   ● 五十音順 (あいうえお順)。

 

 

   ■  『 現在は、過去の成果であり、

       未来は、現在の成果である。 

         (良き現在は、過去の人々の良き努力

          や活動の積み重ねの成果であり、 

          明るい良き未来は、現在の人々の、

          良き努力や活動の積み重ねによって

          形成される。)

 

 

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#ri

 

#ryototeturitsu

 

■ 両統迭立 

     (りょうとうてつりつ)

 

■ 両統迭立。

■ 名称 : 両統迭立 (りょうとうてつりつ) 。

■ 《皇統》。

■ 両統迭立 : 1288年−1333年。

■ 両統迭立 : 鎌倉時代中期・後期の皇位継承方式

■ 両統迭立 : 鎌倉幕府の主導で、持明院統(じみょ

  ういんとう) と大覚寺統(だいかくじとう) の両統の

  皇族が交替で、天皇の皇位継承を行うこと。

■ 1259年ー1392年、

    持明院統 (じみょういんとう) と、 大覚寺統 (だ

  いかくじとう) の皇統の分立

● 1336年ー1392年、

  朝廷は、 持明院統の北朝 と、 大覚寺統の南朝

  に分裂し、対立する。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 71312。

 

 

■ 両統迭立。 

■ 両統迭立 (りょうとうてつりつ) とは、鎌倉時代中

  期・後期の皇位継承方式であり、 鎌倉幕府の主導

  で、 持明院統 (じみょういんとう) と 大覚寺統

  (だ いかくじとう) の両統の皇族が交替(こうたい)

  で 、天皇の皇位継承を行うことである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 皇統の分立。 

■ 朝廷では、 1259年( 強引天皇譲位)から1392年

  (南北朝の合体)まで、 持明院統 (じみょういんと

    う) と、 大覚寺統 (だいかくじとう) の皇統の分立

  が続いた。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

  

■ 朝廷は、 1336年(足利尊氏の光明(こうみょう)天

  皇擁立)から1392年(南北 朝の合体)まで、 持明

  院統(じ みょういんとう)の北朝 と、 大覚寺統(だ

  いかくじとう)の南朝 に分裂し、対立した。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両統迭立と幕府滅亡。

■ 両統迭立が、 鎌倉幕府滅亡の要因の1つとなる。

    鎌倉幕府が、両統迭立で、朝廷の皇位継承に

  入し、後醍醐天皇がそれに反抗し、討幕を行い、

  幕府勢力の武士の武力によって、鎌倉幕府が倒さ

  れる。       

    両統迭立で、 大覚寺統の、後醍醐天皇 (ごだ

  いごてんのう、天皇在位:1318−1332年、1333

  −1339年)は、 持明院統の次期天皇候補者が天

  皇譲位を待っているため、天皇在位期間が制限され、 

  更に、将来自分の皇子(みこ)が天皇にはなれないと

  いう事態となり、 鎌倉幕府が介入する両統迭立に

  常に不満、反感をもつ。

     また、後醍醐天皇は、武士政権を倒し、天皇親

  政を行いたいと願う。

     2つの理由により、後醍醐天皇は、武士政権の

  鎌倉幕府を倒す決意をし、実行に移す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 皇統分立。

■ 皇統の分立 (こうとうのぶんりつ) とは、 1259年

  から1392年まで、 鎌倉時代中期から室町時代前

  期まで、 天皇家が、 持明院統 と 大覚寺統 の

  2つの皇統に分立したことである。

     更に、 1336年から1392年まで、 建武時代

  から室町時代前期まで、 朝廷 は、 持明院統(じみ

  ょういんとう)の北朝(ほくちょう) と、 大覚寺統(だ

  いかくじとう)の南朝(なんちょう) に分裂し、対立し

  た。

● TKKI カナヤマ 著 日本史辞典。 

 

 

■ 皇統分立の起こり。

■ 皇統分立の起こり。

     1246年に、 後嵯峨天皇 (天皇在位:1242

     −46年、生没年:1220−72年)が、 皇子(次男)

  の久仁(ひさひと)親王に天皇の位を譲り、 久仁(ひ

  さひと)親王は、後深草(ごふかくさ)天皇) (天皇在

  位:1246−59年) となり、 後嵯峨天皇は、後嵯

     峨上皇となった。

     しかし、1259年に、 後嵯峨上皇は、皇子(次

  男)の、後深草天皇を強引に退位させ、 他の皇子

  (三男)の恒仁(つねひと)親王を天皇にし、亀山(か

  めやま) 天皇(天皇在位:1259−74年) が誕生し

  た。 その後、亀山(かめやま) 天皇は、次の天皇を

  自分の子 (後宇多(ごうだ)天皇(天皇在位:1274

  −88年) としたため (立太子としたため)、 退位

  した後深草天皇は、自分の子の皇位継承ができず、

  非常に不満をもち、鎌倉幕府に仲裁を依頼し、12

  88年に、後深草天皇の子(伏見 (ふしみ)天皇)

  天皇に即位することが実現した。 こうして、その後

  は、鎌倉時代の間、 鎌倉幕府 の介入・仲裁による、

  両統迭立  (りょうとうてつりつ、両統の皇子が交互

  に天皇になる方式) となった。

 

■ 皇統の分立の原因。

    鎌倉幕府の主導で、1242年に、 後

  嵯峨(ごさが)天皇 (天皇在位:1242〜

  46年、生没年:1220〜1272年)が、

  即位した。 

    後嵯峨天皇は、退位後、上皇となり、20 

  数年にわたり、 院政 (いんせい、上皇が

  朝廷の実権をにぎり朝廷を動かすこと) を

  行う (上皇・院政期:1246〜1272年)。 

    後嵯峨(ごさが)天皇には、 3人の皇子

  (みこ)がいた。 一人の皇子は、宗尊(むね

  たか)親王で、鎌倉幕府の宮家将軍にさせ

  る。 他の2人の皇子は、 天皇に即位させ、

  後深草天皇(在位1246〜59年) と 亀山

  天皇(在位1259〜74年) になった。

    後嵯峨天皇(上皇)は、 皇子の後深草

  天皇(在位1246〜59年)に譲位後、 次

  に、後深草天皇を、強制的に退位させ、同

  じ皇子で後深草天皇の弟 (亀山天皇(在

  位1259〜74年)に譲位させた。 こうして、

  両者(両統)対立の原因をつくる。

     1272年の後嵯峨上皇(天皇)の死後、

  後嵯峨上皇(天皇)の2人の皇子の後深草

  天皇 と 亀山天皇 は、 天皇の皇位継承、

  院政の権利、皇室領荘園の相続などをめぐ

  って対立し、 両者ともに鎌倉幕府に働きか

  け有利な地位を得ようとした。 鎌倉幕府の

  介入で、 結局、 両者の天皇の子孫は、今

  後、交替(こうたい)で、 天皇の皇位を継承

  することとなった (両統迭立(りょうとうてつ

  りつ)となった)。

    後嵯峨天皇の皇子の後深草(ごふかくさ)

  天皇は、 持明院統(じみょういんとう)の最

  初の天皇となり、 もう一人の後嵯峨天皇の

  皇子の亀山(かめやま)天皇は、 大覚寺統

  (だいかくじとう)の最初の天皇 となった。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 両統迭立。 

■ 鎌倉幕府の主導で、 持明院統と大覚寺統

  の両統の皇族が交替(こうたい)で天皇の皇

  位継承を行うことを、 両統迭立 (りょうとう

  てつりつ) という。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 後醍醐天皇と鎌倉幕府の対立。

● 後醍醐天は、 両統迭立による後醍醐

  天の皇子皇位継承見込みなしを契機(け

  いき)(きっかけ)に、鎌倉幕府と対立し、や

  がて、倒幕を決意する。

● 北条執権の鎌倉幕府の介入による、13

  17年の「文保の和談」(ぶんぽうのわだん)

  で、 持明院統の花園天皇が皇位を大覚寺

  統の尊治(たかはる)親王(後醍醐天皇)に

  譲ることが決まる。 その他に、「文保の和

  談」では、 大覚寺統内の皇位継承候補の皇

  族は複数いて、後醍醐天の兄弟の子・邦

  良(くによし)親王(大覚寺統の後二条天皇の

  皇子)が、後醍醐天の次の皇位を継承し、 

  その後は 両統迭立(りょうとうてつりつ)で、 

  持明院統の量仁(かずひと)親王が皇位を継

  ぐことが決まった。 

    「文保の和談」により、1318年に後醍醐

  天皇 (在位1318〜32、1333〜39年)は、

  天皇に即位するが、 後醍醐天の子孫に

  は、皇位継承の見込みがなかった。 

     大覚寺統の後醍醐天皇は、自分の皇子

  を天皇にすることを切望し、鎌倉幕府と対立

  した。 

    後醍醐天皇は、 自分の皇子の皇位継承

  や天皇親政政治をめざし、 鎌倉幕府の倒幕

  を計画し、 1324年の正中の変(しょうちゅ

  うのへん) と 1331年の元弘の変(げんこ

  うのへん) の2つの倒幕計画を起こすが、い

  ずれも失敗する。  鎌倉幕府により、1332

  年に、隠岐(おき)に配流(はいる)される。

     一方、邦良(くによし)親王は急死したの

  で1332年に持明院統の量仁(かずひと)親

  王が、光厳(こうごん)天皇(在位1332〜33

  年)として即位する。

     1333年に、後醍醐天皇は、隠岐(おき)

   を脱出し、 足利尊氏(あしかがたかうじ)、

   新田義貞(にったよしさだ)などの反幕府勢

   力と手を組み、 北条執権の鎌倉幕府を倒

   し、1333年に、建武(けんむ)政権(1333

   〜36年)を成立させた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 朝廷の南北朝分裂と合体。

■ 朝廷の南北朝分裂 (1336〜1392年)。

● 1336年に、朝廷は、 大覚寺統(だいか

  くじとう)の「南朝」(なんちょう) と 持明院統

  (じみょういんとう)の「北朝」(ほくちょう) の

  2つに分裂する。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

● 1336年に、建武(けんむ)政権(1333〜

  36年)が崩壊し、大覚寺統後醍醐天皇が、

  京(都)より吉野(よしの)に移ると、 1336

  年に、京(都)では、足利尊氏に擁立された、

  持明院統の光明(こうみょう)天皇(在位133

  6〜48年)が、即位し、 ここに、朝廷は、吉

  野の大覚寺統の「南朝」 と 京(都)の持明 

  院統の「北朝」に分裂し、南北朝時代 (13

  36年〜1392年) となる。

 

■ 朝廷の合体 (南北朝の合一)。

     1392年に、室町幕府第3代将軍・足利

  義満(あしかがよしみつ)は、 南朝側と交渉

  して、大覚寺統の「南朝」 と 持明院統の「北

  朝」を合一させるのに、成功し、 大覚寺統と

  持明院統の対立は、 ここに解消した。

    足利義満は南朝側と交渉し、大覚寺統の

  南朝の後亀山(ごかめやま)天皇が1392年

  に、皇位を放棄して入京し、 朝廷の天皇は、

  持明院統の北朝の後小松(ごこまつ)天皇一

  人となった。

     1392年の南北朝合体後は、大覚寺統

  南朝は消滅し、南北朝という区別はなくなり、 

  後小松天皇の持明院統の北朝の天皇が、朝廷

  の皇位を代々を継ぐ。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

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#leehsianglan

 

■ 李香蘭 

      (りこうらん)。

 

■ 李香蘭。

■ 名称 : 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン)。

■ 英語名、中国名 : Lee Hsiang Lan、 

  Li Xiang Lan 。

■ 李香蘭は、戦前や戦後の1950年代の中国で

  の芸名である。 また、 戦後の1950年代の米

  国での芸名は、 Shirley Yamaguchi であ

  る。

■ 日本人の本名は、 山口 淑子 (やまぐち よ

  しこ、旧姓)。

■ 生年、1920年(大正9年)〜2014年。

■ 戦前や戦後の1950年代に、歌手、女優とし

  て、国際的なスターであり、日中文化交流に貢

  献した、日本人女性 である。

■ 現在でも、李香蘭は、 かっての歌や映画を通

  じ、中国や中国外の華僑の人々に人気のある、

  日本人女性である。

 

 

■ 李香蘭 (りこうらん、リー・シャンラン、1920年

  (大正9年)〜現在) は、 戦前や戦後の1950

  年代に歌手、女優として、国際的なスターであり、

  日中文化交流に貢献した、日本人女性 である。

    戦前や戦後の1950年代に、李香蘭の芸名で、

  中国、台湾の人々や海外の華僑で有名な、スター

  (歌手、女優)であった。

    李香蘭の英語名、中国名は、 Lee Hsiang

  Lan、 Li Xiang Lan である。

    李香蘭は、戦前や戦後の1950年代の芸名で

  ある。 また、戦後の米国での芸名は、 Shirley 

  Yamaguchi である。

    日本人の本名は、 山口 淑子 (やまぐち よ

  しこ、旧姓) である。

 

■ 李香蘭 は、戦前や1950年代に、中国の有名

  なスター(歌手、女優) であった。

    李香蘭 は、戦前は、満州(= 中国東北部)、

  上海を中心に活動し、 1950年代は、イギリス

  領ホンコンを中心に、歌手、女優として、活躍し

  た。

 

■ 映画の「萬世流芳」(アヘン戦争敗北100周年

  記念映画、中国の愛国映画) や 歌の「夜来

  香」(いえらいしゃん)などが中国で大ヒットし、 

  映画の「支那の夜」(しなのよる、中国名は、「上

  海之夜」) などが日本でヒットし、 女優、歌手と

  して、李香蘭は、中国や日本で、有名となる。

 

■ 李香蘭は、 両親が日本人で、中国で生まれ育

  った、歌のうまい、美貌の日本人の女性で、 昭

  和・戦前時代に中国各地や日本で活躍した、歌

  手、女優  である。 

    李香蘭は、 日本の敗戦後は、日本 に戻っ

  たが、 1950年代にも、イギリス領香港で、映

  画に出演したり、歌を吹き込んで、女優、歌手と

  して、活躍した。 

    現在でも、李香蘭は、 かっての歌や映画を

  通じ、中国や中国外の華僑(かきょう)の人々に

  人気のある、日本人女性である。

 

  

♪♪ 李香蘭 が登場する、面白く、興

  味深い関連ドキュメンタリー、ドラマ、

  映画。 

 

★ 李香蘭 が登場する、面白く、興味

  深い、関連ドラマ、映画。

● (注意) ドラマ、映画は、フィクション です。 

  歴史のドラマ、映画 は、史実(歴史上の事実) 

  と 架空の出来事が 混じって描かれています。 

  また、 現代風にアレンジしてあります。

 

■ 『 李香蘭 (りこうらん) 』 

  (満州編) (上海編)。

  (BSジャパンの2013年11月10日・本放

   送・ドラマ・スペシャル)。

● 昭和・戦前期の中国や日本を描いたドラマ。

● 昭和・戦前期の当時に活躍した人物を描き、

  昭和・戦前期の、満州(= 中国東北部)、北京、

  上海、東京などの当時の時代状況を描く

 

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#theryukyujapanesepeople

 

■ 琉球人 

      (りゅうきゅうじん)。

 

■ 琉球人。

■ 名称 : 琉球人 (りゅうきゅうじん)。

■ 英語名 : 

   The Ryukyu Japanese People。

■ 存在時期と居住地 : 

  古代日本後期〜 現代日本 (奈良・平安時代

  〜平成時代)に、 南西諸島で居住する人々。

■ 南西諸島原住の「縄文・弥生渡来・混血系」の

  人々。

■ 琉球人。

  <日本人(日本常住民)。

  <モンゴロイド。

  <現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス種)。 

■ 沖縄の歴史の詳細に関しては、「沖縄の歴史

  を参照してください。

■ 古代日本人の詳細に関しては、「古代日本人

  を参照してください。

■ 日本人のルーツ(起源)の詳細に関しては、

  日本史辞典の「日本人」、「原日本人」や「日本

  人ルーツ・ガイドブック」を参照してください。

 

□ 琉球人の学術分類表  

 

 

■ 琉球人は、 現在、 南西諸島を中心にいるが、 

  数が少ない。 

    本土日本人と混血し、純粋な琉球人は、非常

  に少ない。

 

■ 琉球人は、 古代日本後期〜 現代日本 (奈良・

  平安時代 〜平成時代)の時期に、 南西諸島で

  居住する。

 

 

■ 琉球人 (りゅうきゅうじん)は、 南西諸島原住

  の、縄文・弥生渡来・混血系(古・新モンゴロイド

  混血)の現生人類(= 新人ホモ・サピエンス

  である。 

     琉球人の英語名 は、 The Ryukyu 

  Japanese People である。

 

■ 琉球人は、 古代日本後期(奈良・平安時代)に、 

  日本地域の、南西諸島で、 大挙移住してきた九

  州の古代日本人(弥生渡来系新モンゴロイドなど) 

  の人々 と、 南西諸島に以前よりいた縄文系

  モンゴロイドの人々 とが混血して形成される。

    琉球人は、 中世日本(鎌倉〜室町時代)以後、 

  南西諸島 (沖縄本島、その他の島々)を原住とす

  る、「縄文・弥生渡来・混血系」(古・新モンゴロイド

  混血) の現生人類(= 新人、ホモ・サピエンス) で

  ある。

 

■ 弥生時代初めにアジア大陸の中国地域から、朝

  鮮半島を経て、日本本土の九州に大挙やって来

  た、農耕主体の、弥生渡来系新モンゴロイドの人

  々は、 弥生時代とその後の古代日本(古墳、飛

  鳥白鳳、奈良、平安時代)の時期に、日本本土に

  住む縄文系古モンゴロイドの人々と混血しながら、 

  徐々に、 日本本土(九州、四国、本州)を北上す

  る。

     そして、古代日本後期(奈良・平安時代)には、 

  農耕を行うため、本州に住む弥生渡来系新モンゴ

  ロイドの人々が、北上し、東北地方に進出し、 一

  方、九州に住む弥生渡来系新モンゴロイドの人々

  は、南下し、南西諸島に進出し、 それぞれ、現地

  の縄文系古モンゴロイドの人々と一緒に住み、混

  血する。

 

 

◆ 琉球人。

■ 南西諸島では、 古代日本紀元(後)3世紀

  頃から1192年までの間、 縄文時代弥生時

  と 同様に引き続き、 「古モンゴロイドの(旧

  土着系)縄文人」 が暮らしていた(居住してい

  た)。 

    しかし、 古代日本後期に、 日本本土の九

  州から、 沢山の古代日本人 (「弥生渡来系」、

  「縄文系」、「縄文・弥生渡来・混血系」) が、南

  西諸島に押し寄せ、住み、 以前より南西諸島

  にいた「古モンゴロイドの(旧土着系)縄文人」

  (縄文系の古モンゴロイド)と混血する。 この人

  達が、古代日本後期に、琉球人となる。 

    「琉球人」の英語名は、THE RYUKYU

    JAPANESE PEOPLE である。

     現在の沖縄方言(= 琉球語)には、 日本本

  土の九州地方の古代日本の言葉が多く含まれる。 

  また、琉球人は、南西諸島で、明治時代前期まで、

  独立を保ち、独自の文化を育てた。

● 「琉球人」や沖縄(琉球(りゅうきゅう))の歴史の

  詳細に関しては、「沖縄の歴史」を参照してくだ

  さい。

● TKKI カナヤマ著 日本史 辞典。

 

 

 原日本人。

■ 原日本人 (げんにほんじん) とは、 古モンゴロ

  イドの「縄文人」 と 新モンゴロイドの「渡来系

  生人」 である。

    原日本人は、 中世日本 (鎌倉〜室町時代、

  1192〜1573年)より、 「本土日本人」、 「

  球人」、 「アイヌ人」 となる。

 

 

 日本人の形成過程簡略表。

■ 日本人のルーツ(起源)の詳細に関しては、

  当辞典の「日本人」 及び、  「日本人ルーツ・

  ガイドブック」を参照してください。

 

(1) 現生人類(= 新人ホモ・サピエンス)  ⇒

(2) モンゴロイド ⇒

(3) 古モンゴロイド と 新モンゴロイド ⇒

(4) 原日本人の、 縄文系の古モンゴロイドの

   「縄文人」 と  弥生渡来系の新モンゴロイド

   の「渡来系弥生人」 ⇒

(5) 中世日本以後、 縄文・弥生渡来・混血系の

   「本土日本人」(= 本土人)、「琉球人」 と 縄

   文系の「アイヌ人」 ⇒

(6) 現在の日本人。

      現在のほとんどの日本人が、縄文・弥生渡

   来・混血系の「本土日本人(= 本土人)である。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

 

 

■ 日本人(日本常住民)への進化表。

  猿人⇒ 

  原人(= ホモ・エレクトス類)⇒

  旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒ 

  現生人類(= 新人ホモ・サピエンス)⇒ 

  モンゴロイド⇒ 

  縄文人⇒ 

  弥生人⇒ 

  古代日本人⇒ 

  「本土日本人」(= 本土人)、「琉球人」、

  「アイヌ人」。

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

 

■ 現代日本人(日本常住民)への進化表。

  猿人⇒ 

  原人(= ホモ・エレクトス類)⇒

  旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒ 

  現生人類(= 新人ホモ・サピエンス)⇒ 

  モンゴロイド⇒ 

  縄文人⇒ 

  弥生人⇒ 

  古代日本人⇒ 

  中世日本人⇒ 

  近世日本人⇒ 

  近代日本人

  現代日本人

● TKKI カナヤマ著 電子書籍。

 

■ モンゴロイドへの進化表。

  猿人⇒ 

  原人(= ホモ・エレクトス類)⇒

  旧人(= 前ホモ・サピエンス類)⇒ 

  現生人類(= 新人ホモ・サピエンス)⇒ 

  古モンゴロイ = 南方モンゴロイド)⇒

    モンゴロイド= 北方モンゴロイド)。

● TKKI カナヤマ著 古人類学辞典。

 

 

#theryukyujapanesepeople-theclassificationtable

 

■ 琉球人の学術分類表 。  

    (詳細上位分類、上位所属の分類、日本語名・

    学名・英語名対照)。

○ THE SCIENTIFIC CLASSIFICATION 

  TABLE OF THE  RYUKYU JAPANESE 

  PEOPLE.

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典  51011。

 

■ 琉球人

      (英語名: THE RYUKYU JAPANESE 

    PEOPLE)。

 

■ 地球生物            LIFE ON EARTH。

⇒ 真核生物。        (ドメイン: 真核生物域 

                   Domain Eukaryota) 

                   (英名: EUKARYOTE(S))。

⇒ 動物。           ( 界 : 動物界    

                   Kingdom Animalia) 

                                   (英名:ANIMAL (S))。

⇒ 脊索(せきさく)動物。 ( 門 : 脊索動物門   

                      Phylum Chordata) 

                    (英名:CHORDATE (S))

⇒ 脊椎(せきつい)動物。 (亜門 : 脊椎動物亜門 

                       Subphylum Vertebrata) 

                    (英名:VERTEBRATE(S))

                  ● TKKI カナヤマ著 日本史

                  辞典。

⇒ 有顎(ゆうがく)動物   (下門 : 有顎動物下門 

  (顎口類、有顎類)。      Infraphylum

                    Gnathostomata) 

                    (英名: VERTEBRATE (S)

                    WITH JAW)。

⇒ 四肢(しし)動物。    (上 : 四肢動物上綱 

                    Superclass Tetrapoda ) 

                   (英名:TETRAPOD (S))  

⇒ 有羊膜類。         (ランク(階級)なし   

  (ゆうようまくるい)      Amniota) 

                   (英名:AMNIOTE (S))。   

⇒ 哺乳類。         (  綱  : 哺乳   

                    Class Mammalia) 

                  (英名:MAMMAL(S))。

⇒ 獣類。           (亜綱  : 亜綱    

                  Subclass Theria) 

                  (英名:THERIAN(S))。

⇒ 真獣類 (正獣類)  綱  : 真獣下(正獣下)  

  (有胎盤類、有胎盤     Infraclass Eutheria)         

  哺(ほ)乳類)。       (英名:EUTHERIAN(S)) 

                   (英名:PLACENTAL 

                  MAMMAL(S)) 。

                      ● TKKI カナヤマ著 日本史

                  辞典。

⇒ 霊長類。          目  : 霊長目(サル目)    

                     Order Primates) 

                    (英名:PRIMATE(S))。

 

⇒ 直鼻猿類 (新分類法)。亜目 : 直鼻猿亜目    

                   Suborder Haplorrhini) 

                   (英名:HAPLORRHINE(S))。

   真猿類   (新分類法)。下目 : 真猿下目 

                     Infraorder Simiiformes) 

                    (英名: SIMIAN(S))。

   狭鼻猿類 (新分類法)。小目 : 狭鼻小目 

                    Parvorder Catarrhini  ) 

                    (英名: CATARRHINE(S))。

 または、

   真猿類   (旧分類法)。亜目 : 真猿亜目  

                    Suborder Simiiformes) 

                    (英名: SIMIAN(S))。

    狭鼻猿類 (旧分類法) 。(下目 : 狭鼻下目  

                   Infraorder Catarrhini) 

                   (英名: CATARRHINE(S))。

⇒ ホミノイド           (上科 : ヒト上科   

  (類人猿と人類)。       Superfamily Hominoidea) 

                    (英名: HOMINOID(S))。

⇒ 大型類人猿と人類    ( 科 : ヒト科     

 (オランウータン、ゴリラ、   Family Hominidae)      

 チンパンジーと人類)。    英名: NONHUMAN GREAT  

                    APE(S) AND HUMAN(S))。

                    ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

⇒ ゴリラとチンパンジ   亜科 : ヒト亜科   

  ーと人類。          Subfamily Homininae)   

                   (英名:  HOMININE(S))。

⇒ チンパンジーと人類。 ( 族 :  ヒト族      

                   Tribe Hominini) 

                  (英名 :HOMININ(S))。

⇒ 人類。                  (亜族 : ヒト亜族    

                   Subtribe Hominina) 

                  (英名: HUMAN(S))。       

⇒ ヒト属(= ホモ属)    ( 属  : ヒト属(= ホモ属)         

  の人類。           Genus Homo) 

                  (英名: HUMAN(S) OF   

                  THE GENUS HOMO)。       

⇒ ホモ・サピエンス       ( 種   ホモ・サピエンス種    

 (= 現生人類、新人)。    Species Homo sapiens) 

                   (英名: HOMO SAPIENS,

                  EXTANT HUMAN  SPECIES)。

⇒ ホモ・サピエンス     ( 亜種   ホモ・サピエンス・サピ

  サピエンス。         エンス亜種    

                  Subspecies Homo 

                  sapiens sapiens 

                   (英名: HOMO SAPIENS  

                  SAPIENS)。

⇒ モンゴロイド        (グループ:  モンゴロイド・グループ

  (= アジア人種)。      Group Mongoloid)。

○ 「古モンゴロイド」     (英名: MONGOLOID(S))。  

 と 「新モンゴロイド」。    ○ モンゴロイドは、容姿・外見

                   (体色・体型) による、人種分類

                  グループの1つである。

                  ○ モンゴロイドは、 古モンゴロ

                  イド(= 南方モンゴロイド) と、 

                  新モンゴロイド(= 北方モンゴロ

                  イド)の2種類に分かれる。

                    ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

⇒ 縄文人。         (グループ : 縄文人グループ

                  Group Jomonjin people)。

                   (英語名: THE JOMONJIN 

                  PEOPLE)。

                  ○ 「縄文人」は、 古モンゴロイ

                  ド(= 南方モンゴロイド)の日本先

                  住民であ り、 原日本人の1グ

                  ループであり、 「縄文系」の人

                  々である。

⇒ 弥生人。          (グループ : 弥生人グループ

○ 「縄文系(在来系)     Group  Yayoijin people)。

 弥生人」  と          (英語名: THE YAYOIJIN

 「渡来系弥生人」。     PEOPLE)。

                  ○ 弥生人とは、「縄文系(在来

                  系)弥生人」 と 「渡来系弥生人」

                  である。

                  ○ 弥生人は、縄文時代(約1万

                  2000年前〜約2400年前)か

                  ら日本の先住民の古モンゴロイ

                  ド(= 南方モンゴロイド)の「縄文

                  系(在来系)弥生人」  と、 弥生

                  時代(約2400年前〜約1700

                  年前)にアジア大陸からの移住

                                   民の新モンゴロイド(= 北方モン

                  ゴロイド)の「渡来系弥生人」であ

                  る。

                               ○ 「渡来系弥生人」は、 原日本

                  人の1 グループであり、 「弥生渡

                  来系」の人々である。

                   ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

⇒ 日本人。         (グループ : 日本人グループ

○ 「古代日本人」      Group Japanese  people)。

 → 「本土日本人」、     ( 英語名: THE JAPANESE

 「琉球人」、「アイヌ人」。  PEOPLE)。

○ 「古代日本人」      ○ 日本人は、古代日本で形成

 → 「中世日本人」     された。 

 → 「近世日本人」     ○ 日本人は、 古・新モンゴロイ

 → 「近代日本人」     ド混血の、「縄文・弥生渡来・混血

 → 「現代日本人」。    系」の、「本土日本人」や「琉球人」 

                  と、 古モンゴロイドの、縄文系の、

                  「アイヌ人」 の3種類の人類に分

                  かれる。

                  ○ 現在のほとんどの日本人は、 

                  「本土日本人」である。

                  ○ 「本土日本人」は、  「縄文人」

                  とその子孫の「縄文系」 と、 「渡

                  来系弥生人」とその子孫の「弥生

                  渡来系」 との混血の人類である。

                  ○ 「本土日本人」は、 古・新 (南

                  方・北方)モンゴロイド混血の、「

                  文・弥生渡来・混血系」であり、古 

                  代日本後期に形成された。

                  ○ 古代日本で形成された日本

                  人は、時代と共に、「古代日本人」

                  から、「中世日本人」、「近世日本

                  人」、「近代日本人」、「現代日本

                   人」へと少しずつ、平均身長が伸

                  びるなど、容姿・外見(体型・体色)

                  を変化させていった。

                    ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#rikkokushi

 

■ 六国史 

       (りっこくし)。

 

■ 六国史

■ 名称 : 六国史 (りっこくし)。

■ 著者 : 朝廷。 

■ 奈良・平安時代に成立。 

■ 大和時代(古墳・飛鳥白鳳時代)、奈良時

  代、平安時代を知る一次的史料。

 

 

■ 六国史は、 大和時代(古墳・飛鳥白鳳時

  代)、奈良時代、平安時代を知る一次的史

  料 である。

■ 六国史 (りっこくし)は、 著者は朝廷で、 

  奈良・平安時代に成立した。 

 

■ 「六国史」 (りっこくし) は、 奈良時代

  ・平安時代前期に編纂された6つの勅撰

  (ちょくせん)史書 である。 「日本書紀」

  (にほんしょき)、 「続日本紀」(しょくにほ

  んぎ)、 「日本後紀」、 「続日本後紀」、

  「日本文徳天皇実録」、 「日本三代実録」

  の6つの漢文・編年体の史書 である。

 

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#feudalestates

 

■ 領地 

  (りょうち)

 

 領地

■ 名称 : 領地 (りょうち)。

■ 前近代日本の、領主の支配する土地。

 

 

■ 封建・武士支配者の、領地(封土)

  政策。

■ 封建制度の、武士の領地(封土)政策。

     武士の領地(封土)政策には、武士支配

  者による、領地給付(りょうちきゅうふ、領地付

  与)、 転封(てんぽう、移封、国替、領地変更

  領地替え)、 減封(げんぽう、領地削減)、 

  除封(じょほう、領地没収)、 改易(かいえき、

  領地没収) などがある。

 

 江戸幕府は、 大名(藩主)統制策の1つと

  して、 大名(藩主)に対し、 領地給付(りょ

  うちきゅうふ)、 転封(てんぽう、移封、国替)、

  減封(げんぽう)、 改易(かいえき)を行った。

 

■ 領地給付(りょうちきゅうふ) とは、領地(所

  領)を与えることである。

    江戸時代では、江戸幕府が、功労のあっ

  た大名に領地(所領)を与えることである。

 

■ 転封(てんぽう) とは、領地(所領)を他に

  移すことである。

   転封は、移封(いほう)、国替(くにがえ)

  であり、 大名の配置換え である。

    江戸時代では、江戸幕府の命令で、大名

  の領地(所領)を他に移すことである。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 減封(げんぽう)とは、 領地(所領)の一

  部を削減することである。

    江戸時代では、江戸幕府の命令で、大名

  の領地(所領)の一部を削減することである。

 

■ 除封(じょほう)とは、 領地(所領)を没収

  することである。

 

■ 改易(かいえき)とは、 領地(所領)を没収

  することである。

    改易は、江戸時代に、江戸幕府の命令で、

  大名の領地(所領)を没収することである。 

 

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#ryounitregularmoney

 

■ 両単位・定位(定額)・ 

   通常貨幣 

    (りょうたんい・ていい(ていがく)・

     つうじょうかへい)。

 

 両単位 ・ 定位定額)・通常

   貨幣。

■ 名称 : 両単位・定位定額)・通常貨幣 

  (りょうたんい・ていい(ていがく)・つうじょう

  かへい)。

 《日本流通貨幣》。

   江戸時代の日本流通貨幣。

 江戸時代の、両(りょう)単位の金貨。

 両金貨 (両判金、両(りょう)単位の金貨)。

■ 一両小判(金)(11種) と 、 五両判(金)(1種)

  の2種類の貨幣。

■ 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸時代の、両単

  位の定位(定額)・通常貨幣、楕円形「両金貨」

  一小判(金)≒ 現在の約10万円。

   5両判(金) ≒ 現在の約50万円。

   一両小判(金) ≒4分 ≒16朱 ≒4000 文

    (4貫文) ≒ 現在の約10万円

■ 単位 ・定位(定額)・通常貨幣

  <両金貨 (= 両判金)。

  <江戸時代・定位(定額)通常貨幣。

  <江戸時代・日本流通貨幣。

  <近世・日本流通貨幣。

  <日本流通貨幣。

■ 江戸時代の両金貨(= 両判金)については、 「

     金貨」を参照してください。

■ 江戸時代の貨幣の全体については、「江戸時代

  の日本流通貨幣」を参照してください。

■ 日本の流通貨幣の全体については、「日本流通

  貨幣を参照してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 61727。

 

 

 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。

■ 単位 定位(定額)・通常貨幣とは、 両金貨(両

  判金(りょうこばんきん))であり、 両(りょう)単位

  の金貨 である。

 

■ 江戸時代に、 両金貨 (両判金(りょうばんきん)、

  両(りょう)単位の金貨) の、単位定位(定額)・

  通常貨幣の、 一両小判(金)(11種) と、 五両

  (金)(1種)  の2種類の貨幣が、 鋳造され、流

  通し、使用された。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 大判(金)。

■ 一方、江戸時代の、大判(金)(おおばん(きん))

  は、一般に流通しなかった贈答用、恩賞(おんしょ

  う)用貨幣である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。

■ 一両小判(金)。

■ 一両小判(金) (いちりょうこばん(きん)) は、 

  小判(こばん)であり、 1両(りょう)の単位の金  

  貨である。

    一両小判(金)の別名は、 小判(金)(こばん

  (きん))である。

    一両小判(金)は、 江戸幕府が鋳造・発行し

  た、江戸時代の定額(定位)・通常貨幣であり、

  基軸通貨であった。  

    一両小判(金)は、 1枚で、現在の 貨幣価値

  で約10万円に相当する。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 一両小判(金)は、  江戸時代の基軸貨幣であり、

  江戸時代の各時期で価値は変動したが、 現在

  の貨幣価値で約10万円 であった。

     江戸時代に、 1両小判(金)は、およそ4分、

  1両小判(金)は、およそ16朱 1両小判(金) 

  は、およそ4000文(4貫文) と交換された。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

   

■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流

  通した、一両小判(金)は、 次の11種類である。

  慶長小判(金) (けいちょうこばん(きん))。

  元禄小判(金) (げんろくこばん(きん))。 

  宝永小判(金) (ほうえいこばん(きん))。 

  正徳小判(金) (しょうとくこばん(きん))。  

  佐渡小判(金) (さどこばん(きん))。  

  享保小判(金) (きょうほうこばん(きん))。 

  元文小判(金) (げんぶんこばん(きん))。 

  文政小判(金) (ぶんせいこばん(きん))。  

  天保小判(金) (てんぽうこばん(きん))。 

  安政小判(金) (あんせいこばん(きん))。  

  万延小判(金) (まんえんこばん(きん))。  

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 五両判(金)。

■ 五両判(金) (ごりょうばん(きん))は、 5両の

  単位の金貨で、  江戸時代の定位(定額)・通常 

  貨幣で、 江戸幕府により一時期(天保期)に鋳

  造された金貨で、 五両判(金)は、現在の貨幣価

  値で約50万円に相当する。

 

■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流

  通した、五両判(金)は、 1種類である。

     それは、 「天保五両判金」(てんぽうごりょう

  ばんきん)であり、 鋳造は、1837年(天保8年)

  〜1843年(天保14年)であり、 品位は、

  金84.2%、 銀15.8%で、 量目は、33.75g 

  であった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 両単位 ・ 定位(定額)・通常貨幣。

■ 一両小判(金)と五両判(金)。

■ 1両小判(金)と五両判(金)は、 江戸時代の、

  江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨幣 ・13種

    類の、五両判(金)(1種)、 一両小判(金)(11

    種)、 二分金(3種)、  分金(11種)、 二朱

  (3種)、  一朱金(1種)、  分銀(2種)、 

  二朱銀(3種)、 一朱銀(1種)、  百文銭銅貨

  (= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 四文

  銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨 (1種)  の

  うちの2種類である。

 

 

■ 江戸時代の貨幣。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣。

 

■ 両金貨、分朱金銀貨、文銭銅・鉄貨区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)

  金貨、(2)分朱金銀貨、(3)文銭銅・鉄貨によ

  り、3つに分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、  (1) 

  両金貨の、 五両判(金)(1種)、  一両 小判

  (金)(11種)、 (2) 分朱金銀貨の、 二分金

   (3種)、分金(11種)、 二朱金(3種)、 

  一朱金(1種)、 分銀(2種) 二朱銀(3種)、

  一朱銀(1種)、  (3) 文銭銅・鉄貨の、百文銭

  銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 

  四文銭銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨(1種)  

   の3つに分類される。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両・分・朱・文区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両、

  (2)分、(3)朱、(4)文(りょう、ぶ、しゅ、もん)

  により、4つに分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、  (1) 

  両単位・定位(定額)・通常貨幣の、五両判(金)

  (1種)、  一両 小判(金)(11種)、 (2) 分単

  位・定位(定額)・通常貨幣の、 二分金(3種)、 

   分金(11種)、 分銀(2種)、  (3) 朱単

  位・定位(定額)・通常貨幣の、 二朱金(3種)、 

   一朱金(1種)、 二朱銀(3種)、 一朱銀(1種)、 

    (4) 銭単位・定位(定額)・通常貨幣の、 百文

     銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 

     四文銭銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨(1種) 

   の4つに分類される。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 13種類区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、額面、材

  質等により、13種類に分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 五両判

  (金)(1種)、  一両 小判(金)(11種)、 二分金

  (3種)、  分金(11種)、 二朱金(3種)、 

  一朱金(1種)、  分銀(2種) 二朱銀(3種)、

  一朱銀(1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(1種)、

  十文銭銅貨(1種)、 四文銭銅・鉄貨(2種)、 

  一文銭銅・鉄貨(1種)  の13種類である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 江戸時代(1603年〜1868年)に、 江戸幕府

  により鋳造(発行)され、 全国に流通し、使用さ

  れた定位(定額)・通常貨幣は、 五両判(金)(ご

  りょうばん(きん))(1種)、  一両 小判(金)(いち

  りょうこばん(きん))(11種)、 二分金(にぶきん)

  (3種)、  分金(いちぶきん)(11種)、  二朱

  (にしゅきん)(3種)、  一朱金(いっしゅきん)

  (1種)、  分銀(いちぶぎん)(2種) 二朱銀

  (にしゅぎん)(3種)、  一朱銀(いっしゅぎん)

  (1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(ひゃくもんせん

  どうか(= てんぽうせん)(1種)、  十文銭銅貨

  (じゅうもんせん)(1種)、 四文銭銅・鉄貨(よんも

  んせんどう・てっか)(2種)、 一文銭銅・鉄貨(い

  ちもんせんどう・てっか)(1種) の13種類である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#theryounitgoldcoins

 

■ 両金貨 

    (りょうきんか)

 

■ 両金貨。

■ 名称 : 両金貨 (りょうきんか)。

● 別名 : 両判金 (りょうばんきん)。

● 英語名 : THE GOLD COINS OF THE 

   RYO UNIT.

 《日本流通貨幣》。

   江戸時代の日本流通貨幣。

 江戸時代の、両(りょう)単位の金貨。

■ 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸時代の、両単

  位の定位(定額)・通常貨幣、楕円形「両金貨」

■ 一両小判(金)(11種) と、 五両判(金)(1種)

  の2種類の貨幣。

  一小判(金)≒ 現在の約10万円。

   5両判(金) ≒ 現在の約50万円。

   一両小判(金) ≒4分 ≒16朱 ≒4000 文

    (4貫文) ≒ 現在の約10万円

■ 両金貨 (= 両判金)

  <江戸時代・定位(定額)通常貨幣。

  <江戸時代・日本流通貨幣。

  <近世・日本流通貨幣。

  <日本流通貨幣。

■ 江戸時代の両単位貨幣については、「単位

  位(定額)通常貨幣」を参照してください。

■ 江戸時代の貨幣の全体については、「江戸時代

  の日本流通貨幣」を参照してください。

■ 日本の流通貨幣の全体については、「日本流通

  貨幣を参照してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 61727。

 

 

■ 両金貨。

■ 両金貨 (りょうきんか)とは、 江戸時代の日本

  流通貨幣であり、 江戸時代の、両(りょう)単位

  の金貨である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両金貨は、 江戸幕府が鋳造・発行した、江戸

  時代の、両単位の定位(定額)・通常貨幣であり

  楕円形(だえんけい)「両金貨」 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両金貨(りょうきんか)の別名は、両判金 (り

  ょうばんきん)である。

 

■ 両金貨の英語名は、THE GOLD COINS 

  OF THE RYO UNIT である。

 

■ 両金貨は、 江戸時代の、江戸幕府鋳造(発行)

  の定位(定額)貨幣・3グループ (両金貨(りょう

  きんか)、 分朱金銀貨(ぶしゅきんぎんか)、 文

  銭銅・鉄貨(もんせん・どうてっか) の1グループ

  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 1両小判(金)(11種)は、 江戸 時代の定位(定

  額)通常貨幣の基軸通貨として、使用 された。 

     また、5両判(金)(1種)は、一時期(天保期)

  に、鋳造された。

 

■ 1両小判(金)(11種)は、 一分金(11種)、一文

   銭銅・鉄貨(1種)と共に、江戸 時代の定位(定

   額)通常貨幣の中心通貨として、使用された。 

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 両金貨。

■ 一両小判(金)と五両判(金)。

■ 江戸時代に、 両金貨 (両判金(りょうばんきん)、

  両(りょう)単位の金貨) の、単位定位(定額)・

  通常貨幣の、 一両小判(金)(11種) と、 五両

  (金)(1種)  2種類の貨幣が、 江戸幕府によ

  鋳造され、流通し、日本全国で使用された。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両金貨の、1両小判(金)と五両判(金)は、 江戸

  時代の、江戸幕府鋳造(発行)の定位(定額)貨幣・

    13種類の、五両判(金)(1種)、 一両小判(金)

    (11種)、 二分金(3種)、  分金(11種)、 

  二朱金(3種)、  一朱金(1種)、  分銀(2種)、 

  二朱銀(3種)、 一朱銀(1種)、  百文銭銅貨

  (= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 四文

  銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨 (1種)  の

  うちの2種類 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 一両小判(金)。

■ 一両小判(金) (いちりょうこばん(きん)) は、 

  小判(こばん)であり、 1両(りょう)の単位の金  

  貨である。

    一両小判(金)の別名は、 小判(金)(こばん

  (きん))である。

    一両小判(金)は、 江戸幕府が鋳造・発行し

  た、江戸時代の定額(定位)・通常貨幣であり、

  基軸通貨であった。  

    一両小判(金)は、 1枚で、現在の 貨幣価値

  で約10万円に相当する。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 一両小判(金)は、  江戸時代の基軸貨幣であり、

  江戸時代の各時期で価値は変動したが、 現在

  の貨幣価値で約10万円 であった。

     江戸時代に、 1両小判(金)は、およそ4分、

  1両小判(金)は、およそ16朱 1両小判(金) 

  は、およそ4000文(4貫文) と交換された。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

   

■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流

  通した、一両小判(金)は、 次の11種類である。

  慶長小判(金) (けいちょうこばん(きん))。

  元禄小判(金) (げんろくこばん(きん))。 

  宝永小判(金) (ほうえいこばん(きん))。 

  正徳小判(金) (しょうとくこばん(きん))。  

  佐渡小判(金) (さどこばん(きん))。  

  享保小判(金) (きょうほうこばん(きん))。 

  元文小判(金) (げんぶんこばん(きん))。 

  文政小判(金) (ぶんせいこばん(きん))。  

  天保小判(金) (てんぽうこばん(きん))。 

  安政小判(金) (あんせいこばん(きん))。  

  万延小判(金) (まんえんこばん(きん))。  

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 五両判(金)。

■ 五両判(金) (ごりょうばん(きん))は、 5両の

  単位の金貨で、  江戸時代の定位(定額)・通常 

  貨幣で、 江戸幕府により一時期(天保期)に鋳

  造された金貨で、 五両判(金)は、現在の貨幣価

  値で約50万円に相当する。

 

■ 江戸幕府により鋳造され、江戸時代に全国に流

  通した、五両判(金)は、 1種類である。

     それは、 「天保五両判金」(てんぽうごりょう

  ばんきん)であり、 鋳造は、1837年(天保8年)

  〜1843年(天保14年)であり、 品位は、

  金84.2%、 銀15.8%で、 量目は、33.75g 

  であった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 大判(金)。

■ 一方、江戸時代の、大判(金)(おおばん(きん))

  は、一般に流通しなかった贈答用、恩賞(おんしょ

  う)用貨幣である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 江戸時代の貨幣。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣。

 

■ 両金貨、分朱金銀貨、文銭銅・鉄貨区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)

  金貨、(2)分朱金銀貨、(3)文銭銅・鉄貨によ

  り、3つに分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、  (1) 

  両金貨の、 五両判(金)(1種)、  一両 小判

  (金)(11種)、 (2) 分朱金銀貨の、 二分金

   (3種)、分金(11種)、 二朱金(3種)、 

  一朱金(1種)、 分銀(2種) 二朱銀(3種)、

  一朱銀(1種)、  (3) 文銭銅・鉄貨の、百文銭

  銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 

  四文銭銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨(1種)  

   の3つに分類される。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 両・分・朱・文区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、(1)両、

  (2)分、(3)朱、(4)文(りょう、ぶ、しゅ、もん)

  により、4つに分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、  (1) 

  両単位・定位(定額)・通常貨幣の、五両判(金)

  (1種)、  一両 小判(金)(11種)、 (2) 分単

  位・定位(定額)・通常貨幣の、 二分金(3種)、 

   分金(11種)、 分銀(2種)、  (3) 朱単

  位・定位(定額)・通常貨幣の、 二朱金(3種)、 

   一朱金(1種)、 二朱銀(3種)、 一朱銀(1種)、 

    (4) 銭単位・定位(定額)・通常貨幣の、 百文

     銅貨(= 天保銭)(1種)、 十文銭銅貨(1種)、 

     四文銭銅・鉄貨(2種)、 一文銭銅・鉄貨(1種) 

   の4つに分類される。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 13種類区分の分類。

● 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣を、額面、材

  質等により、13種類に分類する。

■ 江戸時代の定位(定額)・通常貨幣は、 五両判

  (金)(1種)、  一両 小判(金)(11種)、 二分金

  (3種)、  分金(11種)、 二朱金(3種)、 

  一朱金(1種)、  分銀(2種) 二朱銀(3種)、

  一朱銀(1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(1種)、

  十文銭銅貨(1種)、 四文銭銅・鉄貨(2種)、 

  一文銭銅・鉄貨(1種)  の13種類である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 江戸時代(1603年〜1868年)に、 江戸幕府

  により鋳造(発行)され、 全国に流通し、使用さ

  れた定位(定額)・通常貨幣は、 五両判(金)(ご

  りょうばん(きん))(1種)、  一両 小判(金)(いち

  りょうこばん(きん))(11種)、 二分金(にぶきん)

  (3種)、  分金(いちぶきん)(11種)、  二朱

  (にしゅきん)(3種)、  一朱金(いっしゅきん)

  (1種)、  分銀(いちぶぎん)(2種) 二朱銀

  (にしゅぎん)(3種)、  一朱銀(いっしゅぎん)

  (1種)、 百文銭銅貨(= 天保銭)(ひゃくもんせん

  どうか(= てんぽうせん)(1種)、  十文銭銅貨

  (じゅうもんせん)(1種)、 四文銭銅・鉄貨(よんも

  んせんどう・てっか)(2種)、 一文銭銅・鉄貨(い

  ちもんせんどう・てっか)(1種) の13種類である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#ryukyukingdom

 

■ 琉球王国 

      (りゅうきゅうおうこく)。

 

■ 琉球王国。

■ 存在時期 : 1429〜1872年。

■ 名称 : 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく)。

 

□ 沖縄の歴史・年表

□ 冊封体制(1372年〜1874年)

□ 琉球王国(1429 〜1872年(総合)

□ 琉球王国の身分制度

□ 琉球王国の行政組織(王府行政機構 )

□ 琉球王国の薩摩藩支配(1609年〜1871年)

□ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、

  ド ラマ、映画、ドキュメンタリー

 

 

#ryukyukingdom-sakuhosystem

 

 冊封体制。

 琉球(沖縄)の冊封(さくほう)体制

 (1372年〜1874年)。

   冊封(さくほう、さっぽう)とは、中国の皇帝と主従関係を

 結ぶことである。 中国の皇帝が、周辺諸国の君主に冊書

 (さくしょ、詔(みことのり))と称号を授(さず)け、国王として

 封(ほう)じることである。 中国の皇帝からの使者を、冊封

 使(さくほうし、さっぽうし)という。 

   琉球(沖縄)の国々は、グスク時代から、琉球王国時代を

 経て、琉球藩時代まで、 冊封を受け入れ、中国の皇帝の臣

 下となり、政治的に権威を高め、また、経済的に中国と朝貢

 (ちょうこう)貿易を行い利益を得た。

   守礼門(しゅれいもん)は、 琉球(沖縄)で、中国の冊封

 使(さくほうし)を出迎えるために設けられた門である。 琉球

 (沖縄)に冊封使が滞在中は、守礼門の上に、「守禮之邦(し

 ゅれいのくに)」の扁額(へんがく)が掲げられた。

 

 

#ryukyukingdom-general

 

 琉球王国(総合)。

 

■ 琉球王国

■ 琉球王国 (りゅうきゅうおうこく)は、 正式名は、「琉球國(り

 ゅうきゅうこく、沖縄方言:ルーチュークク) という。

 

■ 琉球王国 は、 1429から1872年まで存在し、 その後身

 の琉球藩(1872〜79年)まで含めると、1879年まで存在した。

   琉球王国 は、最盛期には、沖縄本島の他に、沖縄諸島、先

 島(さきしま)諸島、奄美(あまみ)諸島までも統治した。 王家の

 紋章は、左三巴紋(左御紋(ひだりごもん、フィジャイグムン)であ

 る。

   琉球王国 は、約10〜28万人の人口を持つ小さな王国で

 あった。 1600年頃は約10万人、1700年頃は約17万人、1

 879年は約28万人の人口規模であった。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 琉球王国 (1429 年ー1872年)

■ 1429年 (永享元年)に、中山(ちゅうざん、沖縄本島の中

 部)の尚巴志(しょうはし)が、 三山(さんざん、沖縄本島の

 北部、中部、南部)を征服して、琉球王国(1429年ー1872年、

 英名:Ryukyu Kingdom) を建国する。 

   以後、琉球王国の国王は、琉球国中山王(りゅうきゅうこく

 ちゅうざんおう)と呼ばれる。

 

● 首里城(しゅりじょう)は、15世紀初めに、中山王(ちゅうざ

 んおう、沖縄本島中部を根拠地とするの中山国の国王)の、

 尚巴志(しょうはし)が、王宮として、首里城を築造した。 

   首里城は、正殿(せいでん)など主要施設があり、周囲に

 は、石積みの城壁がつくられた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

● 琉球王国の第一尚氏王朝(1429年〜1470年)。

   1429年の中山王・尚巴志(しょうはし)の琉球本島統一か

 ら、1470年の金丸(かなまる、尚円(しょうえん))のクーデタ

 ーの政権奪取前までの王朝を、琉球王国の第一尚氏王朝(14

 29年〜1470年)という。

 

● 琉球王国の第二尚氏王朝(1470年〜1872年)。

   1470年 (文明2年)にクーデターにより金丸(かなまる、

 尚円(しょうえん))が琉球王国の王位に即位した時から、18

 72年 (明治5年)に明治政府(日本近代政府) が琉球藩を設

 置し、尚泰(しょうたい)を藩王とし、琉球王国が消滅するまで

 の王朝を、 琉球王国の第二尚氏王朝(1470年〜1872年)

 という。

   尚真王は、地方の小領主(按司(あじ))を、首里に移住さ

 せ、1490年 (延徳2年)に、 第二尚氏王朝・第3代の尚真

 王(しょうしんおう)が、中央集権を確立する。

    琉球王国の第二尚氏王朝は、完全独立時代の第二尚氏

 王朝前期(1470年〜1609年) と 薩摩藩支配下名目的

 独立時代である半独立時代の第二尚氏王朝後期(1609年〜

 1872年)に分かれる。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 琉球王国の後宮。

■ 琉球王国には、 国王の住む首里城に、後宮(こうきゅう、御

 内原(うーちばら))があり、 国王の生母や夫人(正室夫人、側

 室夫人)やその侍女などが住んでいた。

   

■ 琉球藩 

 (明治政府間接統治の沖縄の政治機構、1872年〜1879年)。

■ 琉球藩は、 琉球王国の後身で、1872年 (明治5年)に明治

  政府(日本近代政府)が、琉球藩を設置し、尚泰(しょうたい)を

  藩王とした時から、 1879年 (明治12年)の明治政府(日本

  近代政府)が琉球藩を廃止し沖縄県を設置する(琉球処分)時

  までの、明治政府間接統治の沖縄の政治機構 である。

 

 

#ryukyukingdom-satsumagoverning

 

 琉球(沖縄)の薩摩藩(さつまはん)支配 

  (1609年ー1871年)。

   江戸幕府を創立した徳川家康から1606年に琉球征討の許

 可を得た薩摩藩の藩主・島津家久( しまづいえひさ)は、 1609

 年に、琉球(沖縄)を攻(せ)め、首里城を占領し、 琉球王国の

 国王・尚寧(しょうねい)を降伏させ、 琉球王国を征服した。 

   これ以後、1871年(明治4年)まで、琉球(沖縄)は、実質上、

 薩摩藩が統治する。 中国との貿易のため中国との冊封(さくほ

 う)を維持するために、 琉球王国は、名目上は独立を保つが実

 質上は薩摩藩の支配下となる。 

    廃藩置県を行った1871年(明治4年)に、琉球(沖縄)は、

 明治政府(日本近代政府)の鹿児島県の管轄となり、薩摩藩の

 支配が終焉(しゅうえん)した。 

   薩摩藩への貢納などを取り扱う、琉球王国の薩摩藩在番役

 所(琉球仮屋、御仮屋(うかりや)、琉球館、1609〜1871年)

 が、琉球(沖縄)に、設置された。 

   琉球館は、琉球王国の在外公館、在外貿易館という意味で

 あり、または、琉球王国の薩摩藩在番役所という意味であり、2

 つの意味で使われる。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

#ryukyukingdom-sacredrites

 

 琉球王国の祭政一致政治

■ 琉球(沖縄)には、 古来より、アニミズム、祖霊崇拝、おなり

 神(守護神)信仰を基礎とする固有の宗教である、琉球神道が

 あった。 

    琉球(沖縄)各地に、琉球王国が制定した公的神事、祭事

 を司る、多くの琉球神道の神女(しんにょ、祝女(ノロ)、司(ツカ

 サ)、公的シャーマン)がいて、神女組織が形成され、 聞得大

 君(きこえおおきみ)は、 各地の神女(しんにょ)の上に立つ最

 高神女で、 琉球王国でその地位は、国王の次に位置し、王族

 女性から選ばれ、 国家安泰(あんたい)、五穀豊穣(ごこくほう

 じょう)、海路安全 などを祈った。

       一方、琉球(沖縄)の民間では、多くの民間祈祷師(民間霊

 媒師、在野のシャーマン)のユタがいた。

 

 

#ryukyukingdom-socialstandingsystem

 

 琉球王国の身分制度

■ 琉球王国の身分制度は、御主加那志前(ウシュガナシメー)と

 呼ばれる国王を頂点に、 御殿(ウドウン)と呼ばれる、王子や按

 司(あじ)(王子地頭や按司地頭)などの王族、 殿内(トウンチ)と

 呼ばれる、親方(おやかた、ウェーカタ、総地頭、脇地頭)やペー

 クミー(親雲上)などの上級士族、 ペーチン(親雲上)と呼ばれる

 一般士族、 百姓(ひゃくしょう)と呼ばれる平民 で構成されてい

 た。 

   琉球王国末期で、系持ち(家系図を持つ義務のある者)の王

 族、上級武士、下級武士は、人口の約25%を占め、 無系(家系

 図を持つ義務のない者)の平民は、人口の約75%を占めていた。

■ 王族。

   加那志 (がなし)は、琉球王国の王族につける敬称である。

 琉球王国では、王子(オージ)は、王の子、兄弟をさす。 また、琉

 球王国では、按司(アジ、アンジ)は、国王、王子・王兄弟を除く王

 族をさす。 按司は、国王、王子・王兄弟に次ぐ身分を表す称号で

 ある。 古くは、按司(アジ)は、地方豪族を意味していた。

   琉球王国では、行政区分の間切(まぎり)制(現在の市町村制)

 があった。 王子(オージ)や按司(アジ)は、一間切を、采地(領

 地)として与えられ、それぞれ、王子地頭や按司地頭と呼ばれた。

■ 上級武士。

● 一間切を、まるまる、采地(領地)として与えられた、親方(おや

 かた、ウェーカタ)は総地頭と呼ばれた。 間切内の一村を采地

 (領地)として与えられた、親方は脇地頭と呼ばれた。 また、間切

 内の一村を采地(領地)として与えられた、ペーチン(親雲上、一般

 士族)は、ペークミー(親雲上)と呼ばれた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

#ryukyukingdom-administrativeorgans

 

 琉球王国の行政組織 (王府行政機構)

■ 王府行政機構の評定所 (ひょうじょうしょ)は、 国政を担当す

 る王府最高機関 である。 宝座に、国王がいて、 御座(上御

 座)に、執政 (シッシー、王族から選ばれる儀礼的な閑職) と 

 三司官 (さんしかん、士族から選ばれる3人制の宰相 がい

 て、 下御座に、表十五人(おもてじゅうごにん、十五人衆、奉行

  衆、下記の各官庁の、長官と次官) がいた (必要があれば集

 まって協議したので、 評定所の常設官職ではない)。

● 三司官は、親方(おやかた、ウェーカタ)の中から選ばれた。

 

■ 王府行政機構の官庁は、 物奉行所 と申口方(もうしぐちほう)

 からなる。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

■ 物奉行所は、 用意方(よういほう)、給地方(きゅうちほう)、所

 帯方(しょたいほう)の3つの官庁からなる。 中央政庁には、 官

 庁名と同じ名の物奉行の長官と、吟味役という次官がいた。

● 用意方(よういほう)は、国有財産の管理、山河保全などを担

  (にな)う職務を担当した。

● 給地方(きゅうちほう)は、役人の給与、旅費などを担う職務を

  担当した。

● 所帯方(しょたいほう)は、租税、国庫の出納などを担う職務を

  担当した。

 

 申口方(もうしぐちほう)は、 平等方(ひらほう)、泊地頭(とま

 りじとう)、双紙庫理(そうしこり)、鎖之側(さすのそば)の4つの

 官庁からなる。 中央政庁には、平等の側(ひらのそば)、泊地

 頭、双紙庫理、鎖之側という長官と、 平等方、泊地頭、双紙庫

 理の吟味役、鎖之側の日帳主取(2人)という次官がいた。

● 平等方(ひらほう、平等所)は、司法(裁判所、警察署)、首都・

 首里の土地山林、王家陵墓(りょうぼ)、玉稜の警備などを担う職

 務を担当した。

● 泊地頭(とまりじとう)は、戸籍、民事、公安、消防、宗教、建設、

 泊村(琉球の第2貿易港)などを担う職務を担当した。

● 双紙庫理(そうしこり)は、知行(ちぎょう)、恩賞(おんしょう)、

 工芸、宮中などを担う職務を担当した。

● 鎖之側(さすのそば)は、外交、文教、教育などを担う職務を担

 当した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

#ryukyukingdom-appearingscenes

 

♪♪ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ド

 ラマ、映画、ドキュメンタリー 。

 

★ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ドキ

 ュメンタリー 。

 

■ 歴史秘話ヒストリア 『 美しき海の王国

 へ〜「テンペスト」琉球王国の450年〜 』 

  (2012年 (H24年)4月18日・本放送・テレビ・ドキュメ

 ンタリー番組)。

 

★ 琉球王国 が登場する、面白く、興味深い、ドラ

 マ、映画。

● (注意) ドラマ、映画は、 フィクション です。 歴史のドラマ、 

 映画は、 史実(歴史上の事実) と 架空の出来事 が 混じっ

 て描かれています。 また、 現代風にアレンジしてあります。

 

■ 『 テンペスト  

 (NHK2011年BS時代劇ドラマ、連続10回)。

● 琉球(沖縄)の幕末を描いた、ドラマ。

● 激動の19世紀の琉球王国(琉球王国末期)の王室を舞台に活

 躍する王府役人を描く。

● 王府役人(男装し宦官(かんがん)と偽った)、後に尚泰王の側

 室夫人となる真鶴(まづる)、孫寧温(そんねいおん)を演じる女優

 : 仲間 由紀恵 。

 

■ 『 琉球の風 DRAGON SPIRIT (りゅうきゅうのかぜ 

   ドラゴン スピリット)   (NHK 1993年大河ドラマ)。

● 16世紀末から17世紀初頭までの完全独立の琉球(沖縄)と

 その後の薩摩藩支配下の琉球(沖縄)を描いた、ドラマ。

 

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#ritsuryokanmei

 

■ 律令官名 

      (りつりょうかんめい)。

 

■ 律令官名。

■ 時期 : 古代日本 〜 近世日本。 

  (大和時代(古墳・飛鳥白鳳時代) 〜 明治初期)。

■ 名称 : (前近代日本の) 律令官名 (りつりょうか

 んめい)。

■ 朝廷律令制度の位階と官職 の名称。

■ 律令官名は、 朝廷の律令制度の位階・官職名であ

 る。 律令制度の位階と官職名は、律令制度の崩壊後

 も、朝廷における地位を示すため、 名目的に使われ

 た。

 前近代日本の、個人名の1つ。

 前近代に個人名としても使用された律令官名の武

 家官位 。

 

 

◆ 朝廷の官僚制。

■ 律令官制は、大宝律令や養老律令で定められた、

  律令制度の官僚制 である。

■ 朝廷の官僚制 (朝廷の律令官制律令制度の官

 僚制)) には、官位があり、 官位には、位階と官職

 があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

■ 朝廷律令官制律令制度の官僚制)の 官位(位

 階・官職)は、 10世紀頃の律令制度の崩壊後 も、

 朝廷における地位を示すため、江戸時代後期まで、

 名目的に存続した。

 

◆ 朝廷の官位(位階・官職)。

◆ 朝廷の位階。

■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まで

 30位階があった。

■ 貴族(殿上人  (一位から五位まで)。

 ● 貴(公卿)  (一位から三位まで)。

 ● 通貴  (四位から五位まで)。

■ 官人 (六位から八位、初位まで)。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 朝廷の位階。

■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まであ

 った。

    一位から八位までの位階を、細分して、 正(し

 ょう)、従(じゅ)を付け、 四位から八位までは、更

 に、位階に上下を付け加えた。 

    従(したが)って、 一位から八位までは、 

 一位から従三位までの6位 と、 正四位上から従

 八位下までの20位があった。

   8位の更に下(した)の初位(そい)を、細分して、

 大初位少初位がもうけ、 更に上下を付け加えて、 

 大初位上から少初位下まで4位があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

◆ 朝廷の官職。

■ 官位相当制 (かんいそうとうせい)。

● 朝廷の官職は、 官位相当制(かんいそうとうせ

 い)により官職と位階を相当させ、 朝廷の位階の

 正一位から正四位までには、 太政大臣(一位)、 

 左大臣(正二位)、 右大臣(正二位)、 内大臣

 (従二位)、 大納言(正三位)、 中納言(従三位)、

 参議(四位)、 その他に多数の官職があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 四等官制 (しとうかんせい)。 

● 朝廷の各組織には、4階級の階級があり、上位か

 ら、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典

 (さかん)があった。

   中央官庁の統括部(太政官(だいじょうかん))で

 は、長官(かみ)は、太政・左・右・内大臣、次官(す

 け)は大納言であり、 中央官庁の省では、長官は、

 卿、次官は大・少輔であり、 地方の国(国司)では、

 長官は守(かみ)次官は介(すけ)であり、 大宰

 府(だざいふ)では、長官は、師(そつ、そち)、次官

 は、大・少弐であった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

◆ 個人名として使用された律令官名。

■ 律令官名は、前近代日本で、個人名の1つとして

 使用された。

■ 律令官名 (りつりょうかんめい)の武家官位 は、 

 前近代日本では、個人名の1つで、 前近代の個

 人名として、武士の間で、よく利用された。

 

■ 男性の場合には、 個人名(名(な))として、律令

 官名(官職名)の武家官位 (例、但馬守 (たじまの

 かみ)、上総介(かずさのすけ)) が、武士の間で、 

 よく利用された。

   例えば、 戦国大名の織田信長の場合、 当時、 

 織田弾正忠 (おだだんじょうのちゅう) と呼ばれた

 り、 徳川将軍家の剣術指南役で江戸幕府・大目付

 の柳生宗矩(やぎゅうむねのり)は、 柳生但馬守

 (たじまのかみ) などと呼ばれた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 日本では、前近代と現代の氏名を比較すると、 前

 近代の一族名(「氏(うじ)」)には、 氏姓 (しせい)、 

 名字 (みょうじ)、 屋号 (やごう) 等があり、 また、 

 前近代の個人名(「名(な)」)には、  (いみな、実

 名)、 通称 (あだ名)、  (ごう)、 律令官名 (りつ

 りょうかんめい)、 法名 (ほうみょう) 等があった。 

 

■ 前近代日本の人名。

■ 前近代日本の上層階層の日本人成人男性 

  は、 現代日本人の名字と名のワンパターン

  構成の氏名ではなく、 「複数パターン(組合

  せ)構成の氏名」 を持っていた。

 一族名 (氏(うじ)) + 個人名 (名(な)) 

  の組み合わせ。

 @ 「 名字(みょうじ) + 通称(つうしょう)」。  

   A 「 名字  律令官名(りつりょうかんめい) 」 。 

   B 「 氏姓(しせい)の氏族名・姓(かばね) + 

     諱(いみな)の実名 」。 

   C 「 名字 + 諱(いみな)の実名 」。 

   D 「 名字 + 号(ごう) 」。

     E 「 名字 + 法名(ほうみょう) 」(後世の呼び名)。

   F 「 屋号(やごう) + 通称 」。

  ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

■ (例) 戦国大名の織田 信長 (おだ のぶなが) 

   の場合。 

  @ 「 織田 三郎 」(おだ さぶろう)、 

  A 「 織田 弾正忠  」(おだ だんじょうのちゅう)、

  B 「 平 朝臣 信長 」(たいらの あそん のぶ

    なが)、 

  C 「  織田 信長 」(おだ のぶなが) 

   等の氏名を持っていた。 

 現在の正式名の C 「 名字+諱(いみな)の

  実名 」パターンの 呼び方、 C 「 織田 信長 」

  と呼ばれるケース は、 当時は、少なかった。

■ (例) 越前藩主の松平 慶永 (まつだいら よ

  しなが) の場合。 

   D 「  松平 春嶽 」(まつだいら しゅんがく) 

  等の氏名を持っていた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

■ (例) 戦国大名の上杉 謙信 (うえすぎ けん

  しん) の場合。 

 法名 「不識庵(不識院)謙信」 より 謙信をと

  って、 E 「 上杉 謙信 」 (うえすぎ けん

  しん) と後世の人に呼ばれた。 

 当時は、俗世の名字と法名(ほうみょう)を一緒

  に呼ぶことはなかった。

    本人は、当時は、「 不識庵(不識院)謙信 」

  と称していた。

■ (例) 豪商の茶屋 四郎次郎 (ちゃや しろうじ

  ろう) の場合。 

  F 「 茶屋  四郎次郎 」(ちゃや しろうじろう) 

  等の氏名を持っていた。

 

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#ritsuryokansei

 

■ 律令官制  

     (りつりょうかんせい)

    (律令制度の官僚制)

 

■ 律令官制 。 

■ 名称 : 律令官制 (りつりょうかんせい)。

● 別名 : 律令制度の官僚制 (りつりょうせ

  いどのかんりょうせい)。

■ 制定時期:7世紀後半〜8世紀初めに制定。 

■ 存続時期:7世紀後半〜19世紀後半。

■ 朝廷の官僚制度。

■ 律令制度は、平安時代中期の10世紀頃に、

  崩壊したが、 律令官制(律令制度の官僚制) 

  は、その後、時代により、一部が改変され、形

  骸化しながらも、 そのまま、19世紀後半の

  明治時代初期まで存続した。

 

 朝廷の律令官制の位階

 

 

■ 律令官制は、大宝律令や養老律令で定めら

  れた、律令制度の官僚制 である。

        律令官制は、 律令制度の、大宝律令や養

    老律令の行政組織の規定「令」に基づく。 

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令官制 は、 律令制度の官僚制 (律令制

  度の一部の官僚制)で、 律令制度の、大宝律

  令や養老律令の「令」に基づく行政組織の規定

  である。

   7世紀後半〜8世紀初めに成立した、律令制

  度 は、平安時代中期の10世紀頃に、崩壊し

  たが、 律令官制(律令制度の官僚制) は、そ

  の後、 時代により、一部が改変され、形骸化

  しながらも、 そのまま、19世紀後半の明治時

  代初期まで存続した。

 

■ 律令官制 (律令制度の官僚制)。

● 律令政治(7世紀後半〜10世紀後半) では、 

  旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層となり、

  中央ではニ官八省の官人、 地方では、国司に

  任じられた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令官制 (律令制度の官僚制)は、 7世紀

  後半〜8世紀初めに成立する。

■ 律令官制 (律令制度の官僚制)に基づく、中

  央行政組織 は、

● 朝廷では、 神々の祭りを司(つかさど)る神祇

  官(じんぎかん) と 行政全般を管轄する太政

  官(だいじょうかん)の二官があり、 太政官の

  もとで、八省が政務を分担した。

● 少納言局、左弁官局、右弁官局の上に、 太

  政大臣(だいじょうだいじん)・左大臣(さだいじ

  ん)・右大臣(うだいじん)・大納言(だいなごん)

  が置かれた。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

● 行政の運営は、有力諸氏から任命された太政

  大臣・ 左大臣・右大臣・大納言などの太政官

  の公卿(くぎょう)の合議(ごうぎ) によって進

  められた。  のち、令外官(りょうげのかん)と

  して、 中納言と参議が加わって、国政が運営

  された。

 

● 平安時代には、 「人臣(じんしん、臣下)の摂

  政 (せっしょう)」、「関白 (かんぱく)」、 「蔵人

  (くろうど)」などの要職が置かれた  (設置され

  た)。

     摂政は、 厩戸皇子(うまやどのみこ、聖

  徳太子)以後皇子が摂政となるなど飛鳥白鳳

  時代から8世紀初めまで慣例はあったが、令

  外官で、 律令制令には、規定がない。

 

■ 八省

● 中務(なかつかさ)省 

    詔書(しょうしょ、天皇の意思表示の公文書)

  の作成など。

● 式部(しきぶ)省  

    文官の人事など。

● 治部(じぶ)省

    仏事(ぶつじ)、外交事務など。

● 民部(みんぶ)省

    民政、租税など。

● 兵部(ひょうぶ)省

    軍事、武官の人事など。

● 刑部(けいぶ)省

    裁判、刑罰など。

● 大蔵(おおくら)省

    財政、貨幣など。

● 宮内(くない)省

    宮中の事務など。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令制度

■ 律令制度 は、 7世紀後半〜8世紀初めに成立

  し、平安時代中期の10世紀頃に、崩壊した。

■ 律令制度 とは、 従来の、豪族による土地人民

  の私有と氏姓制度による官職の世襲を取り除いて、 

  公地公民制と官僚制に基づく中央集権国家制度 

  である。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さない

  という律令制の原則 である。

■ 古代日本では、 大化の改新(645〜54年の政

  治改革) 以後、 氏姓制度や豪族土地人民支配制

  から、律令制度へ徐々に移行し、 701年の大宝律

  令制定で、律令制度が一応整備完成した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

● 律令制度 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制

  (りつりょうせいど) 』 の項目を 参照して下さい。

 

■ 律令制度の崩壊。

● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公

  民制」は、 大土地私有の発生と農民の過重な負

  担に対する抵抗により、 平安時代中期の10世紀

  頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、 「

  園制」、「荘園・公領制」 に移行した。

● 「律令制度」を基本にした「律令政治」、 「荘園制」、 

  「荘園・公領制」 に関しては、 日本史辞典の『 

  令政治 (りつりょうせいじ)、 荘園制 (しょうえん

  せい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) 』

  の項目を参照して下さい。

 

 

◆ 朝廷の官僚制。

■ 朝廷の官僚制 (朝廷の律令官制律令制度の官

 僚制)) には、官位があり、 官位には、位階と官職

 があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

■ 朝廷律令官制律令制度の官僚制)の 官位(位

 階・官職)は、 10世紀頃の律令制度の崩壊後 も、

 朝廷における地位を示すため、江戸時代後期まで、

 名目的に存続した。

 

 

◆ 朝廷の官位(位階・官職)。

 

◆ 朝廷の位階。

■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まで

  30位階があった。

■ 貴族(≒殿上人  (一位から五位まで)。

 ● 貴(公卿)  (一位から三位まで)。

 ● 通貴  (四位から五位まで)。

■ 下級の官人 (六位から八位、初位まで)。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 朝廷の位階は、一位から八位、初位(そい)まであ

 った。

    一位から八位までの位階を、細分して、 正(し

 ょう)、従(じゅ)を付け、 四位から八位までは、更

 に、位階に上下を付け加えた。 

    従(したが)って、 一位から八位までは、 

 一位から従三位までの6位 と、 正四位上から従

 八位下までの20位があった。

   8位の更に下(した)の初位(そい)を、細分して、

 大初位(だいそい)少初位 (しょうそい)をもうけ、 

  更に上下 (じょうげ)を付け加えて、 大初位上(だ

  いそいのじょう)から少初位下(しょうそいのげ)ま

  で、位階・4位があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 朝廷の官職。

■ 官位相当制 (かんいそうとうせい)。

● 朝廷の官職は、 官位相当制(かんいそうとうせ

 い)により官職と位階を相当させ、 朝廷の位階の

 正一位から正四位までには、 太政大臣(一位)、 

 左大臣(正二位)、 右大臣(正二位)、 内大臣

 (従二位)、 大納言(正三位)、 中納言(従三位)、

 参議(四位)、 その他に多数の官職があった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 四等官制 (しとうかんせい)。 

● 朝廷の各組織には、4階級の階級があり、上位か

 ら、長官(かみ)、次官(すけ)、判官(じょう)、主典

 (さかん)があった。

   中央官庁の統括部(太政官(だいじょうかん))で

 は、長官(かみ)は、太政・左・右・内大臣、次官(す

 け)は大納言であり、 中央官庁の省では、長官は、

 卿、次官は大・少輔であり、 地方の国(国司)では、

 長官は、守(かみ)、次官は介(すけ)であり、 大宰

 府(だざいふ)では、長官は、師(そつ、そち)、次官

 は、大・少弐であった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

◆ 公達。

■ 公達 (きんだち)とは、親王や貴族の尊称である。

 

◆ 朝廷での地位。 

■ 公卿(くぎょう)とは、 朝廷の 地位・身分で、 

  廷の位階・三位(さんみ)以上の者  と 、 参議 (

  階・「 四位」(しい)以上で参議に叙任された者)

  ある。

■ 公卿 とは、 朝廷の政務の合議に参加できる地位・

 身分である。  朝廷の「公卿会議」(朝廷の政務合

 議会議)に参加する権利を持つ。

■ 公卿は、 また、 太政・左・右・内大臣、大納言、中

  納言等に任命される条件の身分 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 殿上人 (てんじょうびと)とは、  朝廷の地位 ・身

  分であり、 朝廷の位階・五位以上の者 で昇殿(し

  ょうでん)を許され者 (朝廷の清涼殿(せいりょ う

  でん)や紫宸殿(ししんでん)に昇(のぼ)ることを許

  された者) や、 蔵人(くろうど、六位以上で蔵人に

  叙任された者)  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

◆ 朝廷の要職。 

■ 摂政・関白

 摂政 (せっしょう)は、 幼少(成人前)または女帝

 天皇を補佐して、朝廷の政務を行う役職 である。

 関白 (かんぱく) は、 成人の天皇を補佐して、朝

 廷の政務を行う役職 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 内覧 (ないらん)。

   内覧(ないらん)は、 朝廷の 役職で、 天皇に奏

 上(そうじょう)する(提出する)、奏状(そうじょう)を、 

 天皇が見る前に、事前に目を通す(内覧する)役職 

 である。 事実上、天皇の政務を代行する役職であ

 った。

   藤原道長は、内覧となり、朝廷の 政務の実権を

 握(にぎ)り、更に日本の政治の実権を握り、日本の

 政治を支配した。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 蔵人 (くろうど)。

    蔵人(くろうど)とは、 朝廷の官職で、 蔵人所

 (くろうどどころ)の職員で、 天皇(家)の秘書官であ

 る。 

    蔵人は、 朝廷では平安初期に置かれ、天皇家

 (王家,皇室)の文書を保管する倉(くら)を管理する

 蔵人所(くろうどどころ)の役職であり、 次第に天皇

 (家)に近侍して朝廷の政務に関与するようになり、要 

 職となった。  

    蔵人は、初めは機密文書・訴訟などを扱(あつ

 か)い、後には、宮中の雑事の処理に当たった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

#ritsuryokansei/theikairank

 

 律令官制の位階

■ 名称 : 律令官制 (りつりょうかんせい)。

■ 紀元(後)8世紀前半、制定

 8世紀前半制定の大宝律令や養老律令

  の位階から1869年制定の職員令の位階

  への変更まで。

■ 朝廷の律令官制の位階は、701年頃から

  1869年(明治2年)頃まで、使用 された。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の30

  位階。

  ○ 上位順に、正一位、従一位、正二位、

  従二位、 正三位、 従三位、 正四位上、

  正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、

  正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、

  正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、

  正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、

  正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、

  大初位下、少初位上、少初位下。

■ 位階(いかい)、叙位(じょい)に関しては、

  「位階、「叙位」を参照ください。

■ 近・現代日本の、近・現代日本政府の位

  階に関しては、「近・現代日本政府の位階

  を参照してください。

■ 前近代日本の、朝廷の位階に関しては、

    朝廷の位階」を参照してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51723。

 

 前近代の朝廷(律令 官制)の位階

      (701年頃〜1869年頃)。 

 

 

■ 位階は、 明治時代中期以後の近・現代日

  本では、栄典の位を示し、 前近代や明治時

  代初期の日本では、官職の序列を示す。

 

 朝廷(律令 官制)の位階制度と

  他の時期の位階制度との比較表。

 時代別、3グループの位階。

(1) 近・現代の叙位条例や位階令

  の位階。

   近・現代日本政府の、叙位条例(1887

  年制定)や位階令(1926年制定、1947

  年改正)の位階。

   <1887年頃〜現在、使用>。

   一位から八位までの、16位階。

(2) 近代の職員令の位階

    近代日本政府の、太政官制の職員令

  の(1869年制定)の位階。

   1869年頃〜1887年頃、使用>。

  一位から八位、九位、初位までの、20位階。

(3) 前近代の朝廷(律令 官制)の

  位階

    前近代日本の、朝廷(律令官制)の位階。

   <701年頃〜1869年頃、使用>。 

  一位から八位、初位までの、30位階。

 

■ 前近代日本の朝廷律令官制)の叙位では、

   朝廷(律令官制)の位階は、正一位(しょう

  いちい)から少初位下(しょうそいのげ)まで

  の30位階 がある。

 

■ 近代日本の太政官制の職員令(1869年制

  定)の叙位では、

   位階は、正一位(しょういちい)から少初位

  (しょうそい)までの20位階 がある。

 

■ 近・現代日本の叙位条例(1887年制定)、

  位階令(1926年制定、1947年改正)では、

    位階は、正一位(しょういちい)から従八

  位(じゅはちい)までの16位階 がある。 

    戦後は、功績のあった故人(死亡者)への

  み、叙位が行われている。

 

 

■ 近・現日本の叙位条例(1887年制定)や位

  階令(1926年制定)叙位では、 位階は、

  正一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)

  までの16位階 がある。 

    戦後は、位階令は改正され(1947年の

  改正位階令で)、 生存者への叙位を停止し、 

  天皇に叙位の決定権はなく、日本国憲法下、

  内閣の助言と承認により、天皇が国事行為

  として、功績のあった、故人(死亡者)へのみ、

  叙位を行っている。

 

■ 1871年(明治4年)に、官位相当制 (朝廷

  で、位階に対応した官職に就くことを原則とす

  る制度) は、廃止され、 位階と官職の関係

  は断たれ、位階は、1887年の叙位条例の公

  布により、以後、栄典の役割に特化した。 

     また、戦後、生存者への叙位は、行われ

  なくなり、故人(死亡者)のみへの叙位が行わ

  れている。

 

■ 叙位 (じょい)とは、 位階を授与すること、

  位階に叙(じょ)すること である。   天皇が

  位階を授与することである。

    叙位には、 時代別に、 3グループの位

  階がある。 701年頃から1869年頃までの

  前近代日本の朝廷律令官制の位階、 18

  69年頃から1887年頃までの、太政官制の

  職員令(1869年制定)の位階 、 1887年

  頃から現在までの、叙位条例(1887年制定)

  ・位階令(1926年制定、1947年改正)の

  階 がある。

 

 

#ritsuryokansei/theikairank(d)

 

 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃> 30位階。

 朝廷の位階の、「一位〜八位、初位」の

  9グループの、30位階。 

● 前近代の朝廷(律令官制)の位階には、 

  一位から八位まで、初位(そい)までの9段

  階があり、 正(しょう)・従(じゅ)・上(じょう)・

  下(げ)をつけて、30位階がある。

 

 前近代の朝廷(律令官制)の30位階

  (上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、  正三位、 従三位、 正四位上、

  正四位下、従四位上、従四位下、正五位上、

  正五位下、従五位上、従五位下、正六位上、

  正六位下、従六位上、従六位下、正七位上、

  正七位下、従七位上、従七位下、正八位上、

  正八位下、従八位上、従八位下、大初位上、

  大初位下、少初位上、少初位下)。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 ■ 一位 (いちい)。  

       (英: The 1st Ikai Rank of the 

       Imperial Court)。

  ● 正一位 (しょういちい)。

       (英: The Ordinary 1st Ikai 

       Rank of the Imperial Court)。

  ● 従一位 (じゅいちい)。

       (英: The Subordinate 1st Ikai 

       Rank of the Imperial Court)。

       ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 二位 (にい)。  

  ● 正二位 (しょうにい)。

  ● 従二位 (じゅにい)。

 ■ 三位 (さん)。  

  ● 正三位 (しょうさん)。

  ● 従三位 (じゅさん)。

          ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 四位 (しい)。  

  ● 正四位上 (しょうしいのじょう)。

       (英: The Higher (Upper) Ordinary 

       4th Ikai Rank of the Imperial 

       Court)。

  ● 正四位下 (しょうしいのげ)。

       (英: The Lower Ordinary 4th 

       Ikai Rank of the Imperial Court)。

  ● 従四位上 (じゅしいのじょう)。

       (英: The Higher (Upper) 

       Subordinate 4th Ikai Rank of 

       the Imperial Court)。

  ● 従四位下 (じゅしいのげ)。

       (英: The Lower Subordinate 4th 

       Ikai Rank of the Imperial Court)。

           ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 五位 (ごい)。  

  ● 正五位上 (しょうごいのじょう)。

  ● 正五位下 (しょうごいのげ)。

  ● 従五位上 (じゅごいのじょう)。

  ● 従五位下 (じゅごいのげ)。

 ■ 六位 (ろくい)。  

  ● 正六位上 (しょうろくいのじょう)。

  ● 正六位下 (しょうろくいのげ)。

  ● 従六位上 (じゅろくいのじょう)。

  ● 従六位下 (じゅろくいのげ)。

 ■ 七位 (しちい)。  

  ● 正七位上 (しょうしちいのじょう)。

  ● 正七位下 (しょうしちいのげ)。

  ● 従七位上 (じゅしちいのじょう)。

  ● 従七位下 (じゅしちいのげ)。

          ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 ■ 八位 (はちい)。  

  ● 正八位上 (しょうはちいのじょう)。

  ● 正八位下 (しょうはちいのげ)。

  ● 従八位上 (じゅはちいのじょう)。

  ● 従八位下 (じゅはちいのげ)。

 ■ 初位 (そい、しょい)。  

       (英: The Lowest Ikai Rank 

       of the Imperial Court)。

  ● 大初位上 (だいそいのじょう)。

       (英: The Higher (Upper) Ordinary 

       Lowest Ikai Rank of the Imperial 

       Court)。

  ● 大初位下 (だいそいのげ)。

       (英: The Lower Ordinary Lowest

       Ikai Rank of the Imperial Court)。

  ● 少初位上 (しょうそいのじょう)。

       (英: The Higher (Upper) 

       Subordinate Lowest Ikai Rank of 

       the Imperial Court)。

  ● 少初位下 (しょうそいのげ)。

       (英: The Lower Subordinate 

       Lowest Ikai Rank of the Imperial 

       Court)。

         ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

   <701年頃〜1869年頃> 

   一位〜八位、初位までの30位階。

 

■ 官人(かんじん)とは、 前近代日本の朝廷

  の役人(職員)であり、 現在の国家公務員

  に相当する。

 

■ 官位相当制。

● 官位相当制とは、前近代の朝廷の官人(役

  人)序列システムであり、 位階を主として官

  職を従とする前近代の朝廷の官位制である。

● 朝廷の官人(役人)は、朝廷の位階に対応し

  朝廷の官 職に就くことが原則とされた。 

● 1871年(明治4年)に、官位相当制は、廃止

  され、位階と官職の関係は断たれた。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 朝廷の官位制の導入。

 前近代の朝廷の律令制度の官位令の、官位

  (位階と官職)は、 中国の唐(とう)の律令制

  度の官品令を模範として、つくられた。 

     しかし、日本では、律令制以前より氏族

  制的序列が存在していたため、律令制導入時、

  官僚制をひく際(官位制を導入する際)、従来

  の序列を温存しながら各氏族を官人(役人、官

  僚)として再編成する必要に迫られた。 よっ

  て、官職を主として位階(唐では品階)を従とす

  る唐の官位制とは異なり、 前近代日本の朝廷

  では、位階を主として官職を従とする官位制が

  導入された。

 

 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  は、 一位〜八位、初位までの、30位階 で

  あり、 紀元(後)701年頃から1869年頃ま

  で、使用された。 

     時代が下がるにつれて、正六位(六位)

  より下の位階の叙位は、少なくなっていった。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 前近代の朝廷(律令官制)の、位階。 

  <701年頃〜1869年頃>。

 ● 律令官制の位階は、朝廷の位階の「一位

   〜八位、初位」の9グループの位階である。

 ● 律令官制の位階は、 正一位(しょういち

   い)から少初位下(しょうそいのげ)までの

   朝廷の30位階 である。

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 前近代日本の朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃> 30位階。

 

■ 前近代日本の、古代日本の飛鳥白鳳時代

  から近世日本の江戸時代までの叙位では、

  朝廷 律令官制)の位階 は、正一位(しょ

  ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)ま

  での30位階 があった。 

    朝廷の位階とは、大宝律令(701年制

  定)や養老律令(718年制定)の令(りょう)

  の律令官制の位階 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。 

 

■ 前近代日本で、位階は、 朝廷 律令官制

  (律令制度の官僚制)) での、個人の地位を

  表す序列・等級 であった。

 

■ 朝廷の位階は、一位 (いちい)から八位(は

  ちい)、初位(そい)まで の9グループがあり、

  正一位(しょういちい)から少初位下(しょうそ

  いのげ)までの、30位階(いかい)があった。

 

■ 五位以上の位階をもつ者 (一位二位

  三位四位五位の位階の者)。

   ( 貴族 (きぞく)

■ 一位から五位までの、14の位階の者。 

   (殿上人

 ● 貴 (き、一位から三位までの、6つの位

   階の者) 

   (≒ 公卿

 ● 通貴 (つうき、四位から五位までの、8つ

   の位階の者)。  

 ● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

■ 六位以下の位階をもつ者 (六位七位

  初位(そい)の位階の者)。

■ 無位(むい无位(むい))の者。  

 

 殿上人。

    殿上人 (てんじょうびと )は、 位階・五位

  以上の者(一位〜5位)で昇殿を許可された者

  や、 位階・六位以上の者 (一位〜六位)で

   (くろうど)に叙任された者 である

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 公卿。

    公卿 (くぎょう )は、 位階三位(さんみ)

  以上の者(一位〜三位) や、 位階・四位(し

  い)の者で参 議(さんぎ)の官職に叙任された

  者 である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。  

 

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#ritsuryoseiken

 

■ 律令政権 

     (りつりょうせいけん)。

 

■ 律令政権。

■ 名称 : 律令政権 (りつりょうせいけん)。

■ 時期 : 701年頃〜977年頃。

■ 古代天皇親政政権。

■ 701年(大宝(たいほう)元年)に、大宝律令(たいほうりつりょう)が完成し、

 律令政治が開始され、律令政権が樹立され、 977年に、藤原頼忠(ふじわ

 らのよりただ)が、関白に就任し、藤原氏により本格的な摂関政治を開始し、

 藤原(氏)政権を樹立し、律令政権は、消滅する。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

 

■ 律令政権 (りつりょうせいけん) は、 701年頃から977年頃までで、7

 01年(大宝(たいほう)元年)に、 大宝律令(たいほうりつりょう)が完成し、 

 律令政治が開始され、律令政権が樹立され、 977年に、藤原頼忠(ふじわ

 らのよりただ)が、関白に就任し、藤原氏により本格的な摂関政治を開始し、

 藤原(氏)政権を樹立し、律令政権は、消滅する。

 

   豪族連合政治では、天皇は、豪族の利害を調整する役目であったが、

 律令政治では、天皇は、独裁的に、親政政治を行うことができるようにな

 った。

 

■ (S2) 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制

 度による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を基礎にした中

 央集権国家の政治形態。

 

■ (S1)⇒(S2) 大化の改新以後の改革で、 公地公民制と官僚制を採用

 したため、 (S1) 豪族連合政治 (5〜7世紀) は、(S2) 律令政治 (7

 〜10世紀) に移行する(へ変わる)。 

 

■ 日本では、 豪族連合政治 (5世紀〜7世紀後半) を廃止して、 律令政

 治(7世紀後半〜10世紀後半) が、 始まる。

 

■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。

● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、 氏姓

 制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、 701年の

 大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。

 

■ 律令制度の官僚制。

● 律令政治では、 旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層で、中央ではニ

 官八省の官人、 地方では、国司に任じられた。

 

■ 律令制度の公地公民制

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の原則。

● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・

 田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を

 国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、

 租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、

 7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。

 

■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、

 計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支

 給され、 租庸調などを負担しました。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令政治 が、 衰えて、 摂関政治 が、 始まる。

● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」を基礎とす

 る、「律令政治」 は、 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対

 する抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、や

 がて、 10世紀後半に、 「荘園制」 を基礎とする 「摂関政治」 に

 移行した。

 

■ (S2) ⇒ (S3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対

 する抵抗により、 10世紀頃に急速に崩壊し、 (S2) 律令政治 

 (7〜10世紀) は、 10世紀後半に、「荘園制」を基礎とする (S3)

 摂関政治 (10〜11世紀) に移行する(へ変わる)。 

 

■ (S) 日本の政治形態。

 (S1d) 小国首長政治 (前1世紀〜紀元後5世紀)

 (S1g) 豪族連合政治 (5〜7世紀) ⇒ (S2) 律令

 政治 (7〜10世紀) ⇒ (S3) 摂関政治 (10〜11

 世紀) ⇒ (S4) 院政政治 (11〜12世紀) ⇒(S5)

 武家政治 (12〜19世紀) ⇒ (S6) 近代天皇親政

 政治 (近代天皇絶対主義政治) (19〜20世紀) ⇒

 (S7) 現代国民主権政治 (現代主権在民政治) (20

 〜21世紀の現在)。

● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項

 目を参照して下さい。

 

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#ritsuryoseiji

 

■ 律令政治  

       ( りつりょうせいじ)。

 

■ 律令政治。 

■ 期間 7世紀後半〜10世紀後半。 

■ 名前 : 律令政治 (りつりょうせいじ)。

■ 律令政治 とは、 「律令制度」を基本にした政治形態。

〇 律令制度 に関しては、 日本史辞典の 『 律令制度 

 (りつりょうせいど)、』 の項目を 参照して下さい。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

■ 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制度

 による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を基礎にした

 中央集権国家の政治形態。

 

 

■ (S2) 律令政治 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と

 氏姓制度による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制を

 基礎にした中央集権国家の政治形態。

 

■ (S1)⇒(S2) 大化の改新以後の改革で、 公地公民制と官僚制

 を採用したため、 (S1) 豪族連合政治 (5〜7世紀) は、(S2) 

 律令政治 (7〜10世紀) に移行する(へ変わる)。 

 

■ 日本では、 豪族連合政治 (5世紀〜7世紀後半) を廃止し

 て、 律令政治 (7世紀後半〜10世紀後半) が、 始まる。

 

■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。

● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、  

 氏姓制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、

 701年の大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。

 

■ 律令制度の官僚制。

● 律令政治では、 旧豪族の系統をひく中央貴族が、支配層で、中

 央ではニ官八省の官人、 地方では、国司に任じられた。

 

■ 律令制度の公地公民制

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則。

● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・

 田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を

 国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、

 租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、

 7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。

 

■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、

 計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支

 給され、 租庸調などを負担しました。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令政治 が、 衰えて、 摂関政治 が、 始まる。

● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」を基礎とす

 る、「律令政治」 は、 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対

 する抵抗により、 平安時代中期の10世紀頃に、急速に崩壊し、や

 がて、 10世紀後半に、 「荘園制」 を基礎とする 「摂関政治」 に

 移行した。

 

■ (S2) ⇒ (S3) 大土地私有の発生と農民の過重な負担に対

 する抵抗により、 10世紀頃に急速に崩壊し、 (S2) 律令政治 

 (7〜10世紀) は、 10世紀後半に、「荘園制」を基礎とする (S3)

 摂関政治 (10〜11世紀) に移行する(へ変わる)。 

 

■ (S) 日本の政治形態。

 (S1d) 小国首長政治 (前1世紀〜紀元後5世紀)

 (S1g) 豪族連合政治 (5〜7世紀) ⇒ (S2) 律令

 政治 (7〜10世紀) ⇒ (S3) 摂関政治 (10〜11

 世紀) ⇒ (S4) 院政政治 (11〜12世紀) ⇒(S5)

 武家政治 (12〜19世紀) ⇒ (S6) 近代天皇親政

 政治 (近代天皇絶対主義政治) (19〜20世紀) ⇒

 (S7) 現代国民主権政治 (現代主権在民政治) (20

 〜21世紀の現在)。

● 上記項目の詳細に関しては、 当日本語辞典の各項

 目を参照して下さい。

 

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#ritsuryoseido

 

■ 律令制度  

     (りつりょうせいど)。

 

■ 律令制度。 

■ 制定時期 7世紀後半〜8世紀初めに制定。 

■ 存続時期 7世紀後半〜10世紀頃。

■ 名前 : 律令制度 (りつりょうせいど)。

■ 古代日本の政治制度。

■ 律と令を基本にした政治制度。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

■ 律令制度 とは、 従来の、豪族による土地人民の私有と氏姓制度

 による官職の世襲を取り除いて、 公地公民制と官僚制に基づく中央

 集権国家制度。

 

■ 律令制度が、7世紀後半〜8世紀初めに成立。

● 古代日本では、 大化の改新 (645〜54年の政治改革) 以後、  

 氏姓制度や豪族土地人民支配制から、 律令制度へ徐々に移行し、

 701年の大宝律令制定で、 律令制度が一応整備完成しました。

 

■ 律令制度の公地公民制。

● 公地公民制 とは、 土地・人民の私有を許さないという律令制の

 原則。

● 大化の改新以後、 皇室・豪族の私有地であった屯倉(みやけ)・

 田荘(たどころ)を収公し、国有として班田収授制をしき、 部民を

 国家の人民に切換えて、戸籍に登録し、口分田(くぶんでん)を給し、

 租庸調等を負担する自由民としての公民とした、 公地公民制が、

 7世紀後半〜8世紀初めに、 成立しました。

 

■ 律令制度の税負担では、 公民 (一般人民) は、 全て、戸籍、

 計帳に登録され、 班田収授の法により、 口分田(くぶんでん)を支

 給され、 租庸調などを負担しました。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

 

■ 律令官制 (律令制度の官僚制)。

■ 律令官制 (律令制度の官僚制)に基づく、 中央行政組織 は、

● 律令政治(7世紀後半〜10世紀後半) では、 旧豪族の系統をひく

 中央貴族が、支配層で、中央ではニ官八省の官人、 地方では、国司

 に任じられた。

● 律令制度 は、 平安時代中期の10世紀頃に、 崩壊したが、律令

 官制 (律令制度の官僚制、律令制度の一部の官僚制のみ) は、 一

 部が改変され、 形骸化しながらも、そのまま、 19世紀後半の明治時

 代初期まで、存続した。

● TKKI カナヤマ 著 日本史 辞典。

● 律令官制 に関しては、 日本史辞典の 『 律令官制 (りつりょう

 かんせい) 』 の項目を 参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の見出し語 「り」 の ページへ 。            

 

■ 律令制度の崩壊。

● 7世紀後半から始まった「律令制度」の、「公地公民制」は、 大土地

 私有の発生と農民の過重な負担に対する抵抗により、 平安時代中期

 の10世紀頃に、急速に崩壊し、やがて、10世紀後半に、 「荘園制」、

 「荘園・公領制」 に移行した。

● 「律令制度」を基本にした「律令政治」、「荘園制」、「荘園・公領制」、

 に関しては、 日本史辞典の 『 律令政治 (りつりょうせいじ)、 荘園

 制 (しうえんせい)、 荘園・公領制 (しょうえん・こうりょうせい) 』 の

 項目を 参照して下さい。

□ 日本史 辞典 の先頭ページへ 。                

 

■ 律令制度 は、 平安時代中期の10世紀頃に、崩壊しましたが

 「律令制度の官僚制」 (律令制度の一部の官僚制のみ) 、  

 骸化しながらも、 そのまま、 明治時代初期まで存続しました。

 

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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』

 

 

以  上