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 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

 見出し語 『 し 』

 No.3831。

 

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□ 日本史 辞典 (総合)   

□     ≪ 位階の三位(の一部) ≫   

            ● 高位順、事柄順。

〇 じゅ  従三位 ( じゅさんみ)。

            ○ 近・現代日本の、職員令(20位階)、

            位条例や位階令(16位階)の位階 (186

            9年頃〜現在・使用)、及び 前近代日本の、

            朝廷(律令官制)の位階(30位階、701年

            頃〜1869年頃・使用) の位階中、 上位

            6番目の位階 である。

            ○ 701年頃から現在まで、使用される。

            ● 前近代の朝廷(律令官制)の、従三位

            は、 参議(さんぎ)を除き、 朝廷の、内

            裏(だいり、天皇御所)の、公卿(くぎょう)

            になるための条件の朝廷の位階である。

             ● 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(く

            ぎょう)とは、三位以上の者や参議の官職

            にある者である。 

               朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、

            公卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上

            の者や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で

            参議(さんぎ)の官職に叙任さ れた者(叙

            せられた者) である。

            (⇒ 三位位階叙位)。

            (⇒ 近・現代日本政府の位階)。

            (⇒ 公卿朝 廷の位階)。

 

 

 

□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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■  『 現在は、過去の成果であり、

    未来は、現在の成果である。 

 

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◆ 日本史辞典

 

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□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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#shi

 

#thesubordinate3rdikairank

 

■ 従三位 

     (じゅさんみ)。

 

■ 従三位。

■ 名称 : 従三位 (じゅさん)。

■ 英語名 : The Subordinate 3rd 

   Ikai Rank 。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制) (30位階)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

    一位〜八位、初位までの、30位階の、

  上位6番目の位階 である。

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)(20位階)の位階。

  1869年頃〜1887年頃>。 

    一位から九位、初位までの、20位階の、

  上位6番目の位階 である。  

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年

  改正)(16位階)の位階。

  <1887年頃〜現在>。

    一位から八位までの、16位階の、

  上位6番目の位階 である。  

● 位階・三位に関しては、「三位」を参照してく

  ださい。

● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照

  してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示

  し、 近現代日本では栄典の位を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 位階の、従三位の英語名は、

  The Subordinate 3rd Ikai Rank で

  ある。

                       

 

◆ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

  一位〜八位、初位までの、30位階。

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  の、従三位 (じゅさんは、 正一位(しょ

  ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)まで

  の、前近代の朝廷の30位階の、 上位6番

  目の位階(いかい) である。

     朝廷(律令官制)、従三位の英語名は、 

  The Subordinate 3rd Ikai Rank of 

  the Imperial Court である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従三位は、 前近代の朝廷(律令官制)

  の30位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、  従二位、 正三位、  従三位、

  正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、

  正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、

  正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、

  正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、

  正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、

  大初位上、大初位下、少初位上、少初位下) 

  の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代の朝廷律令官制の、従三位(じゅ

  さんみ)は、 正一位(しょういちい)から

  初位下(しょうそいのげ)までの朝廷(律令

  官制)の30位階の、 上位 6番目の位階

  (いかい)であり、 701年頃から1869年

  頃まで、使用された。

 

■ 前近代の朝廷律令官制)の、従三位は、

  (さんぎ)を除き、 朝廷の、内裏(だいり、

  天皇御所)の、公卿(くぎょう)になるた めの

  条件の朝廷の位階である。

 

■ 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(くぎょう)

  とは、 三位以上の者や参議の官職にある者

  である。 

     朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、公

  卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上の者

  や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で参議(さ

  んぎ)の官職に叙任さ れた者(叙せられた者) 

  である。

 

■ 前近代日本朝廷律令官制)の、内裏(だ

  いり、天皇御所)の、地位・身分には、 公卿

  (くぎょう、= 位階(いかい)・三位(さんみ)以上

  の者や参議(さんぎ))、 「殿上人」 (てんじょ

  うびと、= 位階・五位以上の者で昇殿(しょうで

  ん)を許可された者や蔵人(くろうど))、「貴族」 

  (きぞく、= 位階・五位以上の者) などがある。

 

 

◆ 近代日本政府の、太政官制の職

  員令の位階。

   1869年頃〜1887年頃> 

   一位から九位、初位までの、20位階。

 

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)位階 の、従三位 (じゅさん

  は、 正一位(しょういちい)から少初位

  (しょうそい、しょうしょい)までの、近代日本

  政府(明治政府)の20位階の、上位 6番目

  の位階(いかい) である。

    近代の職員令、従三位の英語名は、 

  The Subordinate 3rd Ikai Rank 

  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従三位は、 近代の職員令の20位階 

  (上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、

  大初位、少初位) の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

 近・現代日本政府の、叙位条例

  や位階令の位階。

   <1887年頃〜現在> 

   一位から八位までの、16位階。

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年改

  正)の位階の、 従三位 (じゅさんは、 

  正一位(しょういちい)から従八位(じゅはち

  い)までの、近・現代日本政府の16位階の、

  上位6番目の位階(いかい) である。

    近・現代の叙位条例や位階令、従三

  の英語名は、 The Subordinate 

  3rd Ikai Rank である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従三位は、 近・現代の叙位条例や位階令

  の16位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、従二位、正三位、従三位、正四位、

  従四位、正五位、従五位、正六位、従六位、

  正七位、従七位、正八位、従八位) の1つ

  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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