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カナヤマ 日本歴史 辞典
日本語版
見出し語 『 し 』
No.3831。
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□ 日本史 辞典 (総合)。
□ し ≪ 位階の三位(の一部) ≫
● 高位順、事柄順。
〇 じゅ 従三位 ( じゅさんみ)。
○ 近・現代日本の、職員令(20位階)、叙
位条例や位階令(16位階)の位階 (186
9年頃〜現在・使用)、及び 前近代日本の、
朝廷(律令官制)の位階(30位階、701年
頃〜1869年頃・使用) の位階中、 上位
6番目の位階 である。
○ 701年頃から現在まで、使用される。
● 前近代の朝廷(律令官制)の、従三位
は、 参議(さんぎ)を除き、 朝廷の、内
裏(だいり、天皇御所)の、公卿(くぎょう)
になるための条件の朝廷の位階である。
● 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(く
ぎょう)とは、三位以上の者や参議の官職
にある者である。
朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、
公卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上
の者や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で
参議(さんぎ)の官職に叙任さ れた者(叙
せられた者) である。
(⇒ 近・現代日本政府の位階)。
■ 『 現在は、過去の成果であり、
未来は、現在の成果である。 』
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◆ 日本史辞典
● 見出し語は、グリーンでマークされています。
■ 従三位
(じゅさんみ)。
■ 従三位。
■ 名称 : 従三位 (じゅさんみ)。
■ 英語名 : The Subordinate 3rd
Ikai Rank 。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制) (30位階)
の位階。
<701年頃〜1869年頃>。
一位〜八位、初位までの、30位階の、
上位6番目の位階 である。
■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18
69年制定)(20位階)の位階。
<1869年頃〜1887年頃>。
一位から九位、初位までの、20位階の、
上位6番目の位階 である。
■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年
制定)や位階令(1926年制定、1947年
改正)(16位階)の位階。
<1887年頃〜現在>。
一位から八位までの、16位階の、
上位6番目の位階 である。
● 位階・三位に関しては、「三位」を参照してく
ださい。
● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照
してください。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。
■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示
し、 近現代日本では栄典の位を示す。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 位階の、従三位の英語名は、
The Subordinate 3rd Ikai Rank で
ある。
◆ 前近代日本の、朝廷(律令官制)
の位階。
<701年頃〜1869年頃>。
一位〜八位、初位までの、30位階。
■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の
大宝令及び718年の養老令の制定)の位階
の、従三位 (じゅさんみ)は、 正一位(しょ
ういちい)から少初位下(しょうそいのげ)まで
の、前近代の朝廷の30位階の、 上位6番
目の位階(いかい) である。
朝廷(律令官制)の、従三位の英語名は、
The Subordinate 3rd Ikai Rank of
the Imperial Court である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 従三位は、 前近代の朝廷(律令官制)
の30位階 (上位順に、正一位、従一位、
正二位、 従二位、 正三位、 従三位、
正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、
正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、
正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、
正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、
正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、
大初位上、大初位下、少初位上、少初位下)
の1つである。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
初位下(しょうそいのげ)までの朝廷(律令
官制)の30位階の、 上位 6番目の位階
(いかい)であり、 701年頃から1869年
頃まで、使用された。
議(さんぎ)を除き、 朝廷の、内裏(だいり、
天皇御所)の、公卿(くぎょう)になるた めの
条件の朝廷の位階である。
■ 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(くぎょう)
とは、 三位以上の者や参議の官職にある者
である。
朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、公
卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上の者
や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で参議(さ
んぎ)の官職に叙任さ れた者(叙せられた者)
である。
いり、天皇御所)の、地位・身分には、 「公卿」
うびと、= 位階・五位以上の者で昇殿(しょうで
(きぞく、= 位階・五位以上の者) などがある。
◆ 近代日本政府の、太政官制の職
員令の位階。
<1869年頃〜1887年頃>
一位から九位、初位までの、20位階。
■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18
69年制定)の位階 の、従三位 (じゅさん
み)は、 正一位(しょういちい)から少初位
(しょうそい、しょうしょい)までの、近代日本
政府(明治政府)の20位階の、上位 6番目
の位階(いかい) である。
近代の職員令の、従三位の英語名は、
The Subordinate 3rd Ikai Rank
である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 従三位は、 近代の職員令の20位階
(上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、
従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、
正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、
従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、
大初位、少初位) の1つである。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
◆ 近・現代日本政府の、叙位条例
や位階令の位階。
<1887年頃〜現在>
一位から八位までの、16位階。
■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年
制定)や位階令(1926年制定、1947年改
正)の位階の、 従三位 (じゅさんみ)は、
正一位(しょういちい)から従八位(じゅはち
い)までの、近・現代日本政府の16位階の、
上位6番目の位階(いかい) である。
近・現代の叙位条例や位階令の、従三
位の英語名は、 The Subordinate
3rd Ikai Rank である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
■ 従三位は、 近・現代の叙位条例や位階令
の16位階 (上位順に、正一位、従一位、
正二位、従二位、正三位、従三位、正四位、
従四位、正五位、従五位、正六位、従六位、
正七位、従七位、正八位、従八位) の1つ
である。
● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。
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