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 カナヤマ 日本歴史 辞典 

 日本語版 

 見出し語 『 し 』

 No.3833。

 

メ ニュー (目次)  #jpmenu     

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□ 日本史 辞典 (総合)   

□     ≪ 位階の四位、七位

       (の一部) ≫   

            ● 高位順、事柄順。

〇 じゅ  従四位 (じゅしい)。

            ○ 近・現代日本の、職員令(20位階)、

            叙位条例や位階令(16位階)の位階

            (1869年頃〜現在・使用) の位階

            上位8番目の位階である。

            ○ 1869年頃から現在まで、使用される。

            (⇒ 四位位階叙位)。

            (⇒ 近・現代日本政府の位階)。

 

〇 じゅ  従四位上 ( じゅしいのじょう)。

            ○ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位

            階(701年頃〜1869年頃・使用)の30

            位階の、 上位番目の位階 である

            ○ 701年頃から1869年頃まで、使用

            された。

            (⇒ 四位位階叙位)。

            (⇒ 朝 廷の位階)。

 

〇 じゅ  従四位下 (じゅしいのげ)。

            ○ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位

            階(701年頃〜1869年頃・使用)の30

            位階の、 上位10番目の位階 である

            ○ 701年頃から1869年頃まで、使用

            された。

            ● 前近代の朝廷(律令官制)の、従四位

            下は、朝廷の公卿(くぎょう) になるための

            最低条件の位階である。 

                従四位下は、朝廷の公卿(くぎょう)

            の参議(さんぎ)になるための最低条件の

             位階 である。

             ● 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(く

            ぎょう)とは、三位以上の者や参議の官職

            にある者である。 

               朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、

             公卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上

             の者や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で

            参議(さんぎ)の官職に叙任さ れた者(叙せ

            られた者) である。

            (⇒ 四位位階叙位)。

            (⇒ 参議公卿朝 廷の位階)。

 

〇 じゅ  従七位 (じゅしちい)。

            ○ 近・現代日本の、職員令(20位階)、

            叙位条例や位階令(16位階)の位階

            (1869年頃〜現在・使用) の位階

            上位14番目の位階である。

            ○ 1869年頃から現在まで、使用される。

            (⇒ 七位位階叙位)。

            (⇒ 近・現代日本政府の位階)。

 

〇 じゅ  従七位上 (じゅしちいのじょう)。

            ○ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位

            階(701年頃〜1869年頃・使用)の30

            位階の、 21番目の位階 である

            ○ 701年頃から1869年頃まで、使用

            された。

            (⇒ 七位位階叙位)。

            (⇒ 朝 廷の位階)。

 

○ じゅ  従七位下 (じゅしちいのげ)。

            ○ 前近代日本の、朝廷(律令官制)の位

            階(701年頃〜1869年頃・使用)の30

            位階の、 22番目の位階 である

            ○ 701年頃から1869年頃まで、使用

            された。

            (⇒ 七位位階叙位)。

            (⇒ 朝 廷の位階)。

 

 

 

□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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■  『 現在は、過去の成果であり、

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#jpdictionary(general)

 

◆ 日本史辞典

 

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□ 日本史 辞典 の見出し語 「し」

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#shi

 

#thesubordinate4thikairank

 

■ 従四位 

     (じゅしい)。

 

■ 従四位。

■ 名称 : 従四位 (じゅしい)。

■ 英語名 : The Subordinate 4th 

  Ikai Rank。

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)(20位階)の位階。

  1869年頃〜1887年頃>。 

    一位から九位、初位までの、20位階の、

  上位8番目の位階 である。  

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年

  改正)(16位階)の位階。

  <1887年頃〜現在>。

    一位から八位までの、16位階の、

  上位8番目の位階 である。  

● 位階・四位に関しては、「四位」を参照してく

  ださい。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、 近現代日本では栄典の位を示し、

  前近代日本では、官職の序列を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 位階の、従四位の英語名は、

  The Subordinate 4th Ikai Rank で

  ある。

 

 

■ 近代日本政府の、太政官制の職

  員令の位階。

   1869年頃〜1887年頃> 

   一位から九位、初位までの、20位階。

 

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)位階 の、従四位 (じゅしい)

  は、 正一位(しょういちい)から少初位(し

  ょうそい、しょうしょい)までの、近代日本政

  (明治政府)の20位階の、 上位 8番目

  の位階(いかい) である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 正四位は、 近代の職員令の20位階 

  (上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、

  大初位、少初位) の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

          

■ 近・現代日本政府の、叙位条例

  や位階令の位階。

   <1887年頃〜現在> 

   一位から八位までの、16位階。

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年

  改正)の位階の、従四位 (じゅしい)は、正 

  一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)

  までの、近・現代日本政府の16位階の、上

  位8番目の位階(いかい) である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従四位は、 近・現代の叙位条例や位階令

  の16位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、従二位、正三位、従三位、正四位、

  従四位、正五位、従五位、正六位、従六位、

  正七位、従七位、正八位、従八位) の1つ

  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#thehighersubordinate4thikairank

 

■ 従四位上 

     (じゅしいのじょう)。

 

■ 従四位上。

■ 名称 :  従四位上 (じゅしいのじょう)。

■ 英語名 : The Higher (Upper) 

  Subordinate 4th Ikai Rank of 

  the Imperial Court。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(30位階)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

    一位〜八位、初位までの、30位階の、

  上位9番目の位階 である。

● 位階・四位に関しては、「四位」を参照して く

  ださい。

● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照

  してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示し、

  近現代日本では栄典の位を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。

  一位〜八位、初位までの、30位階。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  の、従四位上 (じゅしいのじょう)は、 正一

  (しょういちい)から少初位下(しょうそい

  げ)までの、前近代の朝廷の30位階の、 上

  位9番目の位階(いかい) である。

 

■ 朝廷(律令官制)位階の、 従四位上の英

  語名は、 The Higher (Upper) 

  Subordinate 4th Ikai Rank of 

  the Imperial Court である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従四位上は、 前近代の朝廷(律令官制)

  の30位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、  従二位、 正三位、  従三位、

  正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、

  正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、

  正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、

  正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、

  正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、

  大初位上、大初位下、少初位上、少初位下) 

  の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#thelowersubordinate4thikairank

 

■ 従四位下 

     (じゅしいのげ)。

 

■ 従四位下。

■ 名称 :  従四位下 (じゅしいのげ)。

■ 英語名 : The Lower Subordinate 

  4th Ikai Rank of the Imperial 

  Court。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(30位階)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

    一位〜八位、初位までの、30位階の、

  上位10番目の位階 である。

● 位階・四位に関しては、「四位」を参照してくだ

  さい。

● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照し

  てください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示し、

  近現代日本では栄典の位を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。

  一位〜八位、初位までの、30位階。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  の、従四位下 (じゅしいのげ)は、 正一

  (しょういちい)から少初位下(しょうそい

  げ)までの、前近代の朝廷の30位階の 、 上

  位10番目の位階(いかい) である。

 

■ 朝廷(律令官制)の位階の、従四位下の英語

  名は、 The Lower Subordinate 

  4th Ikai Rank of the Imperial 

  Court である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従四位下は、 前近代の朝廷(律令官制)

  の30位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、  従二位、 正三位、  従三位、

  正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、

  正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、

  正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、

  正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、

  正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、

  大初位上、大初位下、少初位上、少初位下) 

  の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代の朝廷律令官制の、従四位下(じ

  ゅしいのげ)は、 正一位(しょういちい)から

  少初位下(しょうそいのげ)までの朝廷(律令

  官制)の30位階の、 上位10番目の位階

  (いかい)であり、 701年頃から1869年頃

  まで、使用された。

 

■ 前近代の朝廷律令官制)の、従四位下  は、

  朝廷の公卿(くぎょう) になるための最低条件

  の位階である。 

     従四位下は、朝廷の公卿(くぎょう)の

  (さんぎ)になるための最低条件の 位階 で

  ある。

 

■ 前近代の朝廷(律令官制)の、公卿(くぎょう)

  とは、三位以上の者や参議の官職にある者で

  ある。 

     朝廷の、内裏(だいり、天皇御所)の、公

  卿は、 朝廷の位階・三位(さんみ)以上の者

  や、 朝廷の位階・四位(しい)の者で参議(さ

  んぎ)の官職に叙任さ れた者(叙せられた者) 

  である。

 

■ 前近代日本朝廷律令官制)の、内裏(だ

  いり、天皇御所)の、地位・身分には、 公卿

  (くぎょう、= 位階(いかい)・三位(さんみ)以上

  の者や参議(さんぎ))、 「殿上人」 (てんじょ

  うびと、= 位階・五位以上の者で昇殿(しょうで

  ん)を許可された者や蔵人(くろうど))、「貴族」 

  (きぞく、= 位階・五位以上の者) などがある。

 

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#thesubordinate7thikairank

 

■ 従七位 

     (じゅしちい)。

 

■ 従七位。

■ 名称 : 従七位 (じゅしちい)。

■ 英語名 : The Subordinate 7th 

  Ikai Rank。

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)(20位階)の位階。

  1869年頃〜1887年頃>。 

    一位から九位、初位までの、20位階の、

  14番目の位階 である。  

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年

  改正)(16位階)の位階。

  <1887年頃〜現在>。

    一位から八位までの、16位階の、

  14番目の位階 である。  

● 位階・七位(しちい)に関しては、「七位」を

  参照してください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、 近現代日本では栄典の位を示し、

  前近代日本では、官職の序列を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 位階の、従七位の英語名は、

  The Subordinate 7th Ikai Rank で

  ある。

 

 

■ 近代日本政府の、太政官制の職

  員令の位階。

   1869年頃〜1887年頃> 

   一位から九位、初位までの、20位階。

 

■ 近代日本政府の、太政官制の職員令(18

  69年制定)位階 の、従七位(じゅしちい)

  は、 正一位(しょういちい)から少初位(しょ

  うそい、しょうしょい)までの、近代日本政府

  (明治政府)の20位階の、 上位14番目の

  位階(いかい) である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従七位は、 近代の職員令の20位階 

  (上位順に、 正一位、 従一位、 正二位、

  従二位、正三位、従三位、正四位、従四位、

  正五位、従五位、正六位、従六位、正七位、

  従七位、正八位、従八位、正九位、従九位、

  大初位、少初位) の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例

  や位階令の位階。

   <1887年頃〜現在> 

   一位から八位までの、16位階。

 

■ 近・現代日本政府の、叙位条例(1887年

  制定)や位階令(1926年制定、1947年改

  正)の位階の、従七位(じゅしちい)は、正 

  一位(しょういちい)から従八位(じゅはちい)

  までの、近・現代日本政府の16位階の、上

  位14番目の位階(いかい) である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従七位は、 近・現代の叙位条例や位階令

  の16位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、従二位、正三位、従三位、正四位、

  従四位、正五位、従五位、正六位、従六位、

  正七位、従七位、正八位、従八位) の1つ

  である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#thehighersubordinate7thikairank

 

■ 従七位上 

     (じゅしちいのじょう)。

 

■ 従七位上。

■ 名称 :  従七位上 (じゅしちいのじょう)。

■ 英語名 : The Higher (Upper) 

  Subordinate 7th Ikai Rank of 

  the Imperial Court。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(30位階)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

    一位〜八位、初位までの、30位階の、

  21番目の位階 である。

● 位階・七位に関しては、「七位」を参照して くだ

  さい。

● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照し

  てください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示し、

  近現代日本では栄典の位を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。

  一位〜八位、初位までの、30位階。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  の、従七位上 (じゅしちいのじょう)は、正一

  (しょういちい)から少初位下(しょうそい

  げ)までの、前近代の朝廷の30位階の、21

  番目の位階(いかい) である。

 

■ 朝廷(律令官制)の位階の、従七位上の英

  語名は、 The Higher (Upper) 

  Subordinate 7th Ikai Rank of 

  the Imperial Court である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従七位上は、 前近代の朝廷(律令官制)

  の30位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、  従二位、 正三位、  従三位、

  正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、

  正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、

  正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、

  正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、

  正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、

  大初位上、大初位下、少初位上、少初位下) 

  の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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#thelowersubordinate7thikairank

 

■ 従七位下 

     (じゅしちいのげ)。

 

■ 従七位下。

■ 名称 :  従七位下 (じゅしちいのげ)。

■ 英語名 : The Lower Subordinate 

  7th Ikai Rank of the Imperial 

  Court。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(30位階)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。 

     一位〜八位、初位までの、30位階の、

  22番目の位階 である。

● 位階・七位に関しては、「七位」を参照してくだ

  さい。

● 朝廷の官職に関しては、朝廷の官職を参照し

  てください。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典 51639。

 

 

■ 位階は、前近代日本では、官職の序列を示し、

  近現代日本では栄典の位を示す。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

 

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)

  の位階。

  <701年頃〜1869年頃>。

  一位〜八位、初位までの、30位階。

■ 前近代日本の、朝廷(律令官制)(701年の

  大宝令及び718年の養老令の制定)の位階

  の、従七位下 (じゅしちいのげ)は、 正一

  (しょういちい)から少初位下(しょうそい

  げ)までの、前近代の朝廷の30位階の、 22

  番目の位階(いかい) である。

 

■ 朝廷(律令官制)の位階の、従七位下の英

  語名は、 The Lower Subordinate 

  7th Ikai Rank of the Imperial 

  Court である。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

■ 従七位下は、 前近代の朝廷(律令官制)

  の30位階 (上位順に、正一位、従一位、

  正二位、  従二位、 正三位、  従三位、

  正四位上、正四位下、従四位上、従四位下、

  正五位上、正五位下、従五位上、従五位下、

  正六位上、正六位下、従六位上、従六位下、

  正七位上、正七位下、従七位上、従七位下、

  正八位上、正八位下、従八位上、従八位下、

  大初位上、大初位下、少初位上、少初位下) 

  の1つである。

● TKKI カナヤマ著 日本史辞典。

 

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『 あなたのハートには 何が残りましたか? 』

 

 

以  上