(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許無効審判)
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  六 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 特許無効審判は何人も請求することができる。ただし、特許が前項第二号に該当すること(その特許が第38条の規定に違反してされたときに限る。)又は同項第六号に該当することを理由とするものは、利害関係人に限り請求することができる。
3 特許無効審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、特許無効審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第123条第1項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。(附則第2条第11項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成17年10月18日(集民218号79頁(平成17年(行ヒ)第106号))
  最判平成15年10月31日(集民211号325頁(平成14年(行ヒ)第200号))
  最判平成11年4月22日(集民193号231頁(平成10年(行ツ)第81号))
  最判平成11年3月9日(民集53巻3号303頁(平成7年(行ツ)第204号))
  最判昭和59年3月13日(集民141号339頁(昭和54年(行ツ)第134号))
  最判昭和57年3月30日(集民135号461頁(昭和51年(オ)第538号))
  最判昭和51年5月6日(集民117号459頁(昭和45年(行ツ)第32号))


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  六 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第2項から第4項まで(第120条の4第3項又は第134条第5項において準用する場合を含む。)、第120条の4第2項ただし書又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  六 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  八 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第2項から第4項まで(第120条の4第3項又は第134条第5項において準用する場合を含む。)、第120条の4第2項ただし書又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第123条第1項・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  五 外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
  六 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  八 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第2項から第4項まで(第134条第5項において準用する場合を含む。)又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
   その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  一の2 その特許17条の3第2項又は第64条第2項(
        第159条第2項及び第3項(
          第174条第1項において準用する場合を含む。
        )並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。
      )に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
   外国語書面出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないとき。
   その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
   特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
   その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第2項から第4項まで第134条第5項において準用する場合を含む。)又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)・・・第123条第1項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第6条第2項。)
  この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第6条第80条第1項、第184条の4第2項から第4項まで、第184条の6第2項及び第3項、第184条の9第2項、第184条の18並びに第184条の20第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
    その特許が第17条第2項(第17条の2第2項において準用する場合を含む。)、第17条の3第2項又は第64条第2項(
        第159条第2項及び第3項(
          第174条第1項において準用する場合を含む。
        )並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。
      )に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたとき。

   その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
   その特許が条約に違反してされたとき。
   その特許が第36条第4項又は第5項(第三号を除く。)及び第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
   その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
   特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
   その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書、第2項若しくは第3項(第134条第5項において準用する場合を含む。)又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
  新特許法第123条第1項第一号・・・の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。(附則第2条第4項。)
  新特許法第123条第1項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。(附則第2条第5項。)
  この法律の施行前に請求された旧特許法第123条第1項・・・の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第126条第1項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。(附則第2条第6項。)


(特許の無効の審判)
第123条 特許が次の各号の一に該当するときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  二 その特許が条約に違反してされたとき。
  三 その特許が第36条第4項又は第5項(第三号を除く。)及び第6項に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  四 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  五 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  七 その特許の願書に添付した明細書又は図面の訂正が第126条第1項ただし書、第2項若しくは第3項(第134条第5項において準用する場合を含む。)又は第134条第2項ただし書の規定に違反してされたとき。
2 前項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。
4 審判長は、第1項の審判の請求があったときは、その旨を当該特許権についての専用実施権者その他その特許に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。