(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間(第184条の4第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。以下この項において同じ。)の経過後(
国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(
以下「国際公開」という。)
がされているものについては、出願審査の請求の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1項第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
2.その他
(1)本条第5項による読み替え後の第48条の5第1項
(a)日本語特許出願の場合
特許庁長官は、第184条の9第1項の国際公開前に出願審査の請求があったときは第184条の9第1項の国際公開の際又はその後遅滞なく、第184条の9第1項の国際公開後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
(b)外国語特許出願の場合
特許庁長官は、第184条の9第1項の国内公表前に出願審査の請求があったときは第184条の9第1項の国内公表の際又はその後遅滞なく、第184条の9第1項の国内公表後に出願審査の請求があったときはその後遅滞なく、その旨を特許公報に掲載しなければならない。
(2)本条第5項による読み替え後の第48条の6
(a)日本語特許出願の場合
特許庁長官は、第184条の9第1項の国際公開後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(b)外国語特許出願の場合
特許庁長官は、第184条の9第1項の国内公表後に特許出願人でない者が業として特許出願に係る発明を実施していると認める場合において必要があるときは、審査官にその特許出願を他の特許出願に優先して審査させることができる。
(3)本条第5項による読み替え後の第66条第3項
(a)日本語特許出願の場合
前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について第184条の9第1項の国際公開がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(b)外国語特許出願の場合
前項の登録があったときは、次に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について第184条の9第1項の国内公表がされているときは、この限りでない。
一 特許権者の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 特許番号及び設定の登録の年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(4)本条第5項による読み替え後の第128条
(a)日本語特許出願の場合
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、第184条の9第1項の国際公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(b)外国語特許出願の場合
願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、第184条の9第1項の国内公表、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
(5)本条第5項、第6項による読み替え後の第186条第1項
(a)日本語特許出願の場合
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付(第3項において「証明等」という。)を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国際公開がされたものを除く。)又は第67条の2第2項の資料
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国際公開がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(b)外国語特許出願の場合
何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄写又は特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付(第3項において「証明等」という。)を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国内公表がされたものを除く。)又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)
二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国内公表がされたものを除く。)
三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であって、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があったもの
四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
(6)本条第5項、第7項による読み替え後の第193条第2項
(a)日本語特許出願の場合
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 第184条の9第1項の国際公開後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 第184条の9第1項の国際公開後における特許を受ける権利の承継
三 国際公開がされた国際特許出願に係る第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国際公開がされたものに限る。)
七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国際公開がされたものに限る。)
(b)外国語特許出願の場合
特許公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。
一 第184条の9第1項の国内公表後における拒絶をすべき旨の査定若しくは特許出願の放棄、取下げ若しくは却下又は特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ
二 第184条の9第1項の国内公表後における特許を受ける権利の承継
三 国際公開がされた国際特許出願に係る第17条の2第1項の規定による願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正(同項ただし書各号の規定によりしたものにあっては、誤訳訂正書の提出によるものに限る。)
四 特許権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第112条第4項又は第5項の規定によるものを除く。)又は回復(第112条の2第2項の規定によるものに限る。)
五 審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ
六 審判又は再審の確定審決(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国内公表がされたものに限る。)
七 訂正した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容(訂正をすべき旨の確定した決定又は確定審決があったものに限る。)
八 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定
九 第178条第1項の訴えについての確定判決(特許権の設定の登録又は第184条の9第1項の国内公表がされたものに限る。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後
(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開
(以下「国際公開」という。)
がされているものについては、出願審査の請求の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1項第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後
(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開
(以下「国際公開」という。)
がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第1項第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号、第二号、第六号及び第九号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第1項第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、特許掲載公報の発行をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後
(国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開
(以下「国際公開」という。)
がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第64条第3項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第64条の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第66条第3項ただし書、第128条、第186条第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(特許権の設定の登録がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第三号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(
国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(
以下「国際公開」という。)
がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 第184条の4第1項に規定する明細書及び図面の中の説明の翻訳文に記載した事項、同項に規定する請求の範囲の翻訳文(同条第2項に規定する翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文)及び同条第4項に規定する翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第51条43項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第65条の2の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第51条第3項ただし書、第128条、第186条第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第四号中「出願公開後における」とあるのは、「国際公開がされた国際特許出願に係る」とする。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、第1条の規定による改正後の特許法・・・第184条の9第2項・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(
国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(
以下「国際公開」という。)
がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の出願翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第51条43項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第65条の2の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第51条第3項ただし書、第128条、第186条第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第四号中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第17条の2第1項第一号又は」とあるの「第17条第1項又は第17条の2第1項第一号若しくは」とする。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(国内公表等)
第184条の9 特許庁長官は、第184条の4第1項の規定により翻訳文が提出された外国語特許出願について、出願公告をしたものを除き、国内書面提出期間の経過後(
国内書面提出期間内に出願人から出願審査の請求があった国際特許出願であって条約第21条に規定する国際公開(
以下「国際公開」という。)
がされているものについては、優先日から1年6月を経過した時又は出願審査の請求の時のいずれか遅い時の後)
、遅滞なく、国内公表をしなければならない。
2 国内公表は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。
一 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号
三 国際出願日
四 発明者の氏名及び住所又は居所
五 明細書、請求の範囲及び図面の中の説明の出願翻訳文に記載した事項、図面(図面の中の説明を除く。)の内容並びに要約の翻訳文に記載した事項(特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるものを除く。)
六 国内公表の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
3 第51条43項の規定は、前項の規定により同項第五号の要約の翻訳文に記載した事項を特許公報に掲載する場合に準用する。
4 第65条の2の規定は、国際特許出願には、適用しない。
5 国際特許出願については、第48条の5第1項、第48条の6、第51条第3項ただし書、第128条、第186条第一号及び第二号並びに第193条第2項第一号及び第二号中「出願公開」とあるのは、日本語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国際公開」と、外国語特許出願にあっては「第184条の9第1項の国内公表」とする。
6 外国語特許出願に係る証明等の請求については、第186条第一号中「又は第67条の2第2項の資料」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第3条(2)に規定する国際出願の願書、明細書、請求の範囲、図面若しくは要約(出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたものを除く。)」とする。
7 国際特許出願に関し特許公報に掲載すべき事項については、第193条第2項第四号の二中「出願公開後における」とあるのは「国際公開がされた国際特許出願に係る」と、「第17条の2第一号又は」とあるの「第17条第1項又は第17条の2第一号若しくは」とする。