(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許を受けることができない発明)
第32条 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)(附則第3条)
第3条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から6月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4 第1条の規定による改正後の特許法第80条第2項及び第99条第2項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。


(特許を受けることができない発明)
第32条 次に掲げる発明については、第29条の規定にかかわらず、特許を受けることができない。
  一 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明
  二 公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明