(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(削る)

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第17条の3 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第121条第1項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から30日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明

2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面
  (同項ただし書き第二号の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書又は図面
    (第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)
  )
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第126条第3項の規定は、第1項の場合に準用する。
4 前条第2項の規定は、第1項の規定による補正であって、誤訳の訂正を目的とするものに準用する。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第17条の3 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第121条第1項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から30日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる
2 前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 前項に規定するもののほか、第1項の補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明

4 第126条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)


第17条の3 出願公告後に拒絶をすべき旨の査定を受けた特許出願人は、第121条第1項の審判を請求するときは、その審判の請求の日から30日以内に限り、その査定の理由に示す事項について、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、その補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明
2 第126条第2項の規定は、前項ただし書の場合に準用する。