(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第134条の2第1項の訂正若しくは訂正審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面、及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
  この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書又は第120条の4第2項若しくは第134条第2項の訂正若しくは第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面、及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、次条から第17条の4までの規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第120条の4第2項若しくは第134条第2項の訂正若しくは第126条第1項の審判の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面、及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項に規定する場合を除き、手続補正書を提出しなければならない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし次条から第17条の5まで及び第64条
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第126条第1項の審判若しくは第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人は、前項本文の規定にかかわらず、同条第1項の外国語書面、及び外国語要約書面について補正をすることができない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 手続の補正(手数料の納付を除く。)をするには、次条第2項(
  第17条の3第4項及び第64条第4項(
    第159条第2項及び第3項(
      第174条第1項において準用する場合を含む。)
    並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
  において準用する場合を含む。)
に規定する場合を除き、
手続補正書を提出しなければならない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(
  第41条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(
    1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)
  第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第41条第1項又は第43条第1項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第65条の2第1項において同じ。)
から1年3月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後第123条第1項の審判において第134条第1項の規定により指定された期間が経過した後(
  同条第5項において準用する第165条の規定又は第153条第2項の規定により期間が指定された場合にあっては、当該期間が経過した後)
及び第126条第1項の審判において第156条第1項の規定による通知があった後(
  同条第2項の規定による審理の再開がされた場合にあっては、その後更に同条第1項の規定による通知があった後)

は、次条第17条の3及び第64条
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第126条第1項の審判若しくは第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 前項本文の規定により明細書又は図面について補正をするときは、願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
4 第1項本文及び前項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)


(手続の補正)
第17条 手続をした者は、事件が特許庁に係属している場合に限り、その補正をすることができる。ただし、特許出願の日(
  第42条の2第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、同項に規定する先の出願の日、第43条第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願にあっては、最初の出願若しくはパリ条約(
    1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)
  第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日、第42条の2第1項又は第43条第1項の規定による2以上の優先権の主張を伴う特許出願にあっては、当該優先権主張の基礎とした出願の日のうち最先の日。次条及び第65条の2第1項において同じ。)
から1年3月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後及び請求公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった後は、次条第17条の3及び第64条
  第159条第2項及び第3項(
    第174条第1項において準用する場合を含む。)
  並びに第161条の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)
の規定により補正をすることができる場合を除き、願書に添付した明細書、図面若しくは要約書又は第126条第1項の審判若しくは第134条第2項の訂正の請求書に添付した訂正した明細書若しくは図面について補正をすることができない。
2 特許庁長官又は審判長は、次に掲げる場合は、相当の期間を指定して、手続の補正をすべきことを命ずることができる。
  一 手続が第7条第1項から第3項まで又は第9条の規定に違反しているとき。
  二 手続がこの法律又はこの法律に基く命令で定める方式に違反しているとき。
  三 手続について第195条第1項から第3項までの規定により納付すべき手数料を納付しないとき。
3 前2項の規定による補正(手数料の納付を除く。)をするには、手続補正書を提出しなければならない。