(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第120条の4 削除
1.施行時期等
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第9項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成20年7月10日(民集62巻7号1905頁(平成19年(行ヒ)第318号))
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(意見書の提出等)
第120条の4 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
3 第126条第2項から第4項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第126条第4項中「第1項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であって、第120条の4第2項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(意見書の提出等)
第120条の4 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
3 第126条第2項から第4項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第126条第4項中「第1項ただし書第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「特許異議の申立てにおいては、特許異議の申立てがされていない請求項についての訂正であって、第120条の4第2項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。(附則第2条第12項。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て・・・における明細書又は図面の訂正については、新特許法第120条の4第3項(新特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第13項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(意見書の提出等)
第120条の4 審判長は、取消決定をしようとするときは、特許権者及び参加人に対し、特許の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
2 特許権者は、前項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
3 第126条第2項から第4項まで、第127条、第128条、第131条、第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、前項の場合に準用する。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)