(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(拒絶理由等の特例)
第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定及び特許無効審判については、第49条第六号並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第六号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)

3.その他
(1)本条による読み替え後の第49条
  審査官は、特許出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。
  一 その特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第17条の2第3項又は第4項に規定する要件を満たしていないとき。
  二 その特許出願に係る発明が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定により特許をすることができないものであるとき。
  三 その特許出願に係る発明が条約の規定により特許をすることができないものであるとき。
  四 その特許出願が第36条第4項第一号若しくは第6項又は第37条に規定する要件を満たしていないとき。
  五 前条の規定による通知をした場合であって、その特許出願が明細書についての補正又は意見書の提出によってもなお第36条第4項第二号に規定する要件を満たすこととならないとき。
  六 その特許出願が第184条の4第1項の外国語特許出願である場合において、当該特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
  七 その特許出願人が発明者でない場合において、その発明について特許を受ける権利を承継していないとき。

(2)本条による読み替え後の第123条第1項
  特許が次の各号のいずれかに該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、2以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。
  一 その特許が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願(外国語書面出願を除く。)に対してされたとき。
  二 その特許が第25条第29条第29条の2第32条第38条又は第39条第1項から第4項までの規定に違反してされたとき。
  三 その特許が条約に違反してされたとき。
  四 その特許が第36条第4項第一号又は第6項(第四号を除く。)に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたとき。
  五 第184条の4第1項の外国語特許出願に係る特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にないとき。
  六 その特許が発明者でない者であってその発明について特許を受ける権利を承継しないものの特許出願に対してされたとき。
  七 特許がされた後において、その特許権者が第25条の規定により特許権を享有することができない者になったとき、又はその特許が条約に違反することとなったとき。
  八 その特許の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正が第126条第1項ただし書若しくは第3項から第5項まで(第134条の2第5項において準用する場合を含む。)又は第134条の2第1項ただし書の規定に違反してされたとき。


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(拒絶理由等の特例)
第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第123条1項の審判については、第49条第六号第113条第1号及び第5号並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第六号第113条第5号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第184条の18の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(拒絶理由等の特例)
第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第123条1項の審判については、第49条第五号、第113条第1号及び第5号並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第五号第113条第5号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(拒絶理由等の特例)
第184条の18 外国語特許出願に係る拒絶の査定、特許異議の申立て及び第123条1項の審判については、第49条第五号、第55条第1項ただし書並びに第123条第1項第一号及び第五号中「外国語書面出願」とあるのは「第184条の4第1項の外国語特許出願」と、第49条第五号及び第123条第1項第五号中「外国語書面」とあるのは「第184条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした外国語特許出願(第1条の規定による改正前の特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、第1条の規定による改正後の特許法・・・第184条の18・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)