(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第80条 次の各号のいずれかに該当する者であって、特許無効審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号のいずれかに規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、特許無効審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第80条 次の各号の一に該当する者であって、第123条第1項の審判の請求の登録前に、特許が同項各号の一に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、第123条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。(附則第3条第3項。)
第1条の規定による改正後の特許法第80条第2項・・・の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。(附則第3条第4項。)
この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。(附則第5条第2項。)
第1条の規定による改正後の特許法第80条第2項・・・の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。(附則第5条第3項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第80条 次の各号の一に該当する者であって、第123条第1項又は第184条の15第1項の審判の請求の登録前に、特許が第123条第1項各号の一又は第184条の15第1項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許を無効にした場合における特許権又はその際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
三 前二号に掲げる場合において、第123条第1項又は第184条の15第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)
第80条 次の各号の一に該当する者であって、第123条第1項若しくは第184条の15第1項又は実用新案法第37条第1項若しくは第48条の12第1項の審判の請求の登録前に、特許又は実用新案登録が第123条第1項各号の一若しくは第184条の15第1項又は実用新案法第37条第1項各号の一若しくは第48条の12第1項に規定する要件に該当することを知らないで、日本国内において当該発明又は考案の実施である事業をしているもの又はその事業の準備をしているものは、その実施又は準備をしている発明又は考案及び事業の目的の範囲内において、当該特許権又はその特許若しくは実用新案登録を無効にした際現に存する専用実施権について通常実施権を有する。
一 同一の発明についての二以上の特許のうち、その一を無効にした場合における原特許権者
二 特許に係る発明と実用新案登録に係る考案とが同一である場合において、実用新案登録を無効にした場合における原実用新案権者
三 特許を無効にして同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原特許権者
四 実用新案登録を無効にしてその考案と同一の発明について正当権利者に特許をした場合における原実用新案権者
三 前二号に掲げる場合において、第123条第1項若しくは第184条の15第1項又は実用新案法第37条第1項若しくは第48条の12第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした特許に係る特許権についての専用実施権若しくはその特許権若しくは専用実施権についての第99条第1項の効力を有する通常実施権又はその無効にした実用新案登録に係る実用新案権についての専用実施権若しくはその実用新案権若しくは専用実施権についての実用新案法第19条第3項において準用するこの法律第99条第1項の効力を有する通常実施権を有する者
2 当該特許権者又は専用実施権者は、前項の規定により通常実施権を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。