(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する3月の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令403号)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第46条第2項及び第3項の規定は、この法律の施行の日以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される意匠登録出願について適用し、この法律の施行の日前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった意匠登録出願については、なお従前の例による。(附則第2条第4項。)
3.判例
(1)高裁判例
東京高判平成14年10月9日(平成13年(行ケ)第311号)
東京高判平成10年1月20日(平成6年(行ケ)第153号)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願の日から3年を経過した後は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から3年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項から第4項までの規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
第1項にただし書を加える改正規定、及び第2項の改正規定については、平成13年10月1日(附則第1条第四号。)
2.経過措置
第1項にただし書を加える改正規定、及び第2項の改正規定の施行前にした実用新案登録出願若しくは意匠登録出願に係る出願の変更については、第1条の規定による改正後の特許法第46条第1項若しくは第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から7年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項及び第3項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から7年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から7年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条第1項の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
5 第44条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(出願の変更)
第46条 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその実用新案登録出願の日から7年を経過した後(その実用新案登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
2 意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日を経過した後又はその意匠登録出願の日から7年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第1項ただし書に規定する30日の期間は、実用新案法第55条第1項において準用するこの法律第4条第1項の規定により実用新案法第35条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
4 第2項ただし書に規定する30日の期間は、意匠法第68条第1項において準用するこの法律第4条第1項の規定により意匠法第46条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
5 第1項又は第2項の規定による出願の変更があったときは、もとの出願は、取り下げたものとみなす。
6 第44条第2項の規定は、第1項又は第2項の規定による出願の変更の場合に準用する。