(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(法人でない社団等の手続をする能力)
第6条 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
  一 出願審査の請求をすること。
  二 特許無効審判又は延長登録無効審判を請求すること。
   第171条第1項の規定により特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(法人でない社団等の手続をする能力)
第6条 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
  一 出願審査の請求をすること。
  二 特許異議の申立てをすること。
  三 第123条第1項又は第125条の2第1項の審判を請求すること。
  四 第171条第1項の規定により第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした外国語特許出願(第1条の規定による改正前の特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、第1条の規定による改正後の特許法第6条・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(法人でない社団等の手続をする能力)
第6条 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
  一 出願審査の請求をすること。
  二 特許異議の申立てをすること。
  三 第123条第1項、第125条の2第1項又第184条の15第1項の審判を請求すること。
  四 第171条第1項の規定により第123条第1項、第125条の2第1項又第184条の15第1項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において第123条第1項、第125条の2第1項又は第184条の15第1項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(法人でない社団等の手続をする能力)
第6条 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において次に掲げる手続をすることができる。
  一 出願審査の請求をすること。
  二 特許異議の申立て(第165条第1項において準用する第55条第1項の申立てを含む。)をすること。
  三 第123条第1項、第125条の2第1項又は第184条の15第1項の審判を請求すること。
  四 第171条第1項の規定により第123条第1項、第125条の2第1項、第129条第1項又は第184条の15第1項の審判の確定審決に対する再審を請求すること。
2 法人でない社団又は財団であって、代表者、又は管理人の定めがあるものは、その名において第123条第1項、第125条の2第1項、第129条第1項又は第184条の15第1項の審判の確定審決に対する再審を請求されることができる。