附則(平成5年4月23日法律第26号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(平成6年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に一号を加える部分を除く。)、・・・次条第3項並びに附則第3条、第6条から第10条まで及び第17条の規定は、平成5年7月1日から施行する。

(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。
3 前条ただし書に規定する日前に第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新特許法第123条第1項第一号及び第184条の15第1項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。
5 新特許法第123条第1項第七号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に請求された旧特許法第123条第1項又は第184条の15第1項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第126条第1項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。
7 この法律の施行前に請求された旧特許法第126条第1項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第129条第1項の審判については、新特許法第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第121条第1項、第122条第1項及び第129条第1項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第122条第1項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第129条第1項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第195条第2項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。以下「昭和62年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。
10 この法律の施行前に請求された旧特許法第126条第1項の審判及びその確定審決に対する再審において、旧特許法第165条第1項(旧特許法第174条第4項において準用する場合を含む。)において準用する旧特許法第55条第1項の申立て(以下この項において「請求公告異議申立て」という。)があった場合における手数料の納付については、請求公告異議申立てを新特許法別表第六号に規定する特許異議の申立てとみなして、新特許法第195条第2項の規定を適用する。

(特許法等の一部を改正する法律による改正前の特許法の一部改正)
第7条 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。
    107条第1項の表中「5,300円」を「7,400円」に、「8,000円」を「11,200円」に、「16,000円」を「22,400円」に、「32,000円」を「44,800円」に、「64,000円」を「89,600円」に、「128,000円」を「179,200円」に、「256,000円」を「358,400円」に改める。

(旧法の一部改正に伴う経過措置)
第8条 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年法の一部改正に伴う経過措置)
第10条 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和62年法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和62年法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和62年法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第31条第1項の規定により既に納付した登録料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった登録料であって旧実用新案法第34条において準用する旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和62年法附則第5条第2項の規定により読み替えて適用される旧実用新案法第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2 附則第2条第1項、第7項又は第8項の規定によりなお従前の例によるものとされた審判又は再審の審決に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧特許法第197条中「20万円」とあるのは、「300万円」とする。

(政令への委任)
第17条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。