(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
  一 特許出願前に日本国内又は外国において公然知られた発明
  二 特許出願前に日本国内又は外国において公然実施をされた発明
  三 特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成3年3月8日(民集45巻3号123頁(昭和62年(行ツ)第3号))
  最判昭和61年7月17日(民集40巻5号961頁(昭和61年(行ツ)第18号))
  最判昭和55年7月4日(民集34巻4号570頁(昭和53年(行ツ)第69号))
  最判昭和52年10月13日(民集31巻6号805頁(昭和49年(行ツ)第107号))
  最判昭和49年6月28日(集民112号155頁(昭和47年(オ)第659号))
  最判昭和45年6月16日(集民99号351頁(昭和40年(行ツ)第88号))
  最判昭和44年7月8日(集民96号175頁(昭和40年(行ツ)第31号))
  最判昭和44年1月28日(民集23巻1号54頁(昭和39年(行ツ)第92号))
  最判昭和43年5月2日(集民91号51頁(昭和41年(行ツ)第106号))
  最判昭和38年1月29日(集民64号251頁(昭和36年(オ)第1180号))
  最判昭和28年4月30日(民集7巻4号461頁(昭和25年(オ)第80号))
(2)高裁判例
  知財高判平成23年9月28日(平成22年(行ケ)第10351号)
  知財高判平成22年6月29日(平成21年(行ケ)第10323号)
  知財高判平成19年3月1日(平成17年(行ケ)第10818号)
  東京高判平成15年8月27日(平成14年(行ケ)第376号)
  東京高判平成14年6月11日(平成11年(行ケ)第437号)
  東京高判平成13年12月18日(平成13年(行ケ)第107号)
  東京高判平成13年11月1日(平成12年(行ケ)第238号)
  東京高判平成12年7月13日(平成10年(行ケ)第308号)
  東京高判平成11年5月26日(平成9年(行ケ)第206号)
  東京高判昭和62年9月8日(昭和60年(行ケ)第51号)
  東京高判昭和52年9月7日(昭和44年(行ケ)第107号)
  東京高判昭和45年4月15日(昭和41年(行ケ)第62号)
(3)地裁判例
  東京地判平成4年10月23日(平成2年(ワ)第12094号)


(特許の要件)
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
  一 特許出願前に日本国内において公然知られた発明
  二 特許出願前に日本国内において公然実施をされた発明
  三 特許出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された発明
2 特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が前項各号に掲げる発明に基いて容易に発明をすることができたときは、その発明については、同項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。