(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説
4
 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
  二 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。
5 第2項の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第2項の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判昭和44年1月28日(民集23巻1号54頁(昭和39年(行ツ)第92号))
(2)高裁判例
  知財高判平成22年1月28日(平成21年(行ケ)第10033号)
  知財高判平成21年9月29日(平成20年(行ケ)第10484号)
  知財高判平成19年3月1日(平成17年(行ケ)第10818号)
  知財高判平成17年11月11日(平成17年(行ケ)第10042号)
  東京高判平成15年12月26日(平成15年(行ケ)第104号)
  東京高判平成15年12月22日(平成13年(行ケ)第99号)
  東京高判平成15年3月13日(平成13年(行ケ)第346号)
  東京高判平成14年10月1日(平成13年(行ケ)第345号)
  東京高判平成13年10月31日(平成12年(行ケ)第354号)


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載したものであること。
  二 その発明に関連する文献公知発明(第29条第1項第三号に掲げる発明をいう。以下この号において同じ。)のうち、特許を受けようとする者が特許出願の時に知っているものがあるときは、その文献公知発明が記載された刊行物の名称その他のその文献公知発明に関する情報の所在を記載したものであること。

5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第36条第4項・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、経済産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他経済産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正

(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
   発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1.施行期日
  平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 発明の名称
  三 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載しなければならない。
5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 提出の年月日
  三 発明の名称
  四 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明は、通商産業省令で定めるところにより、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に、記載しなければならない。
5 第3項第四号の特許請求の範囲には、請求項に区分して、各請求項ごとに特許出願人が特許を受けようとする発明を特定するために必要と認める事項のすべてを記載しなければならない。この場合において、一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である記載となることを妨げない。
6 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明が明確であること。
  三 請求項ごとの記載が簡潔であること。
  四 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法第36条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第6条第2項。)


(特許出願)
第36条 特許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあっては代表者の氏名
  二 提出の年月日
  三 発明の名称
  四 発明者の氏名及び住所又は居所
2 願書には、明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならない。
3 前項の明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  一 発明の名称
  二 図面の簡単な説明
  三 発明の詳細な説明
  四 特許請求の範囲
4 前項第三号の発明の詳細な説明には、その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易にその実施をすることができる程度に発明の目的、構成及び効果を記載しなければならない。
5 第3項第四号の特許請求の範囲の記載は、次の各号に適合するものでなければならない。
  一 特許を受けようとする発明が発明の詳細な説明に記載したものであること。
  二 特許を受けようとする発明の構成に欠くことができない事項のみを記載した項(以下「請求項」という。)に区分してあること。
  三 その他通商産業省令で定めるところにより記載されていること。
6 前項の規定は、その記載が一の請求項に係る発明と他の請求項に係る発明とが同一である特許請求の範囲の記載となることを妨げない。
7 第2項の要約書には、明細書又は図面に記載した発明の概要その他通商産業省令で定める事項を記載しなければならない。