(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の経済産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1.その他
(1)本条第5項による読み替え後の第64条第1項
  特許庁長官は、第184条の4第1項の優先日から1年6月を経過したときは、特許掲載公報の発行をしたものを除き、その特許出願について出願公開をしなければならない。次条第1項に規定する出願公開の請求があったときも、同様とする。
(2)本条第5項による読み替え後の第64条第2項
  出願公開は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第四号から第六号までに掲げる事項については、当該事項を特許公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。
  一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
  二 特許出願の番号及び年月日
  三 発明者の氏名及び住所又は居所
  四 願書に添付した明細書及び特許請求の範囲に記載した事項並びに図面の内容
  五 願書に添付した要約書に記載した事項
  六 外国語でされた国際出願にあっては、第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約に記載した事項
  七 出願公開の番号及び年月日
  八 前各号に掲げるもののほか、必要な事項


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成18年12月15日号外法律第109号 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正
平成17年10月21日号外法律第102号 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正
平成16年12月1日号外法律第147号 民法の一部を改正する法律附則65条による改正
平成16年6月9日号外法律第84号 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正
平成16年6月2日号外法律第76号 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正
平成15年7月16日号外法律第108号 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正
平成15年5月30日号外法律第61号 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正
平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第64条第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の20 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 前項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第65条の2第1項中「特許出願の日」とあるのは「第184条の4第1項の優先日」と、同条第2項第六号中「外国語書面出願」とあるのは「外国語でされた国際出願」と、「外国語書面及び外国語要約書面」とあるのは「第184条の20第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日における国際出願の明細書、請求の範囲、図面及び要約」とする。
6 第184条の3第2項、第184条の6第1項及び第2項、第184条の9第6項、第184条の12から第184条の14まで、第184条の15第1項、第3項及び第4項並びに第184条の17から前条までの規定は、第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした外国語特許出願(第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)・・・第184条の20第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)

  この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(
    第3条の規定による改正前の実用新案法(
      以下「旧実用新案法」という。)
    第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)
が、新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の13(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の9(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第2項。)

  この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第41条第1項又は旧実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の15第3項(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の10第3項(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第3項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の16 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 第184条の3第2項、第184条の4第4項、第184条の6第184条の9第6項、第184条の11第184条の11の2第184条の11の3第1項及び第3項並びに第184条の13から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第184条の4第4項、第184条の6前条第1項中「国際出願日」とあり、第184条の11第3項、第184条の11の3第3項及び第184条の14中「第184条の4第1項の国際出願日」及び「同条第1項の国際出願日」とあるのは「第184条の16第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日」と、第184条の4第4項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。いか「国内処理基準時」という。)における第1項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第184条の16第2項の規定により提出された翻訳文」と、第184条の9第6項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第184条の11第1項中「日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後」とあり、第184条の11の2中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第184条の13中「日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第184条の16第4項に規定する決定の後」と、第184条の11の3第1項中「及び第42条第2項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第3項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第65条の2第1項中「特許出願の日」とあるのは、「第184条の4第1項の優先日」とする。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)


(決定により特許出願とみなされる国際出願)
第184条の16 条約第2条(vii)の国際出願の出願人は、条約第4条(1)(ii)の指定国に日本国を含む国際出願(特許出願に係るものに限る。)につき条約第2条(xv)の受理官庁により条約第25条(1)(a)に規定する拒否若しくは同条(1)(a)若しくは(b)に規定する宣言がされ、又は条約第2条(xix)の国際事務局により条約第25条(1)(a)に規定する認定がされたときは、通商産業省令で定める期間内に、通商産業省令で定めるところにより、特許庁長官に同条(2)(a)に規定する決定をすべき旨の申出をすることができる。
2 外国語でされた国際出願につき前項の申出をする者は、申出に際し、明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)、要約その他の通商産業省令で定める国際出願に関する書類の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出しなければならない。
3 特許庁長官は、第1項の申出があったときは、その申出に係る拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当であるか否かの決定をしなければならない。
4 前項の規定により特許庁長官が同項の拒否、宣言又は認定が条約及び特許協力条約に基づく規則の規定に照らして正当でない旨の決定をしたときは、その決定に係る国際出願は、その国際出願につきその拒否、宣言又は認定がなかったものとした場合において国際出願日となったものと認められる日にされた特許出願とみなす。
5 第184条の3第2項、第184条の4第4項、第184条の6第184条の9第6項、第184条の11第184条の11の2第184条の11の3第1項及び第3項並びに第184条の13から前条までの規定は、前項の規定により特許出願とみなされた国際出願に準用する。この場合において、第184条の4第4項、第184条の6第184条の11第4項及び前条第1項中「国際出願日」とあり、第184条の11第3項、第184条の11の3第3項及び第184条の14中「第184条の4第1項の国際出願日」及び「同条第1項の国際出願日」とあるのは「第184条の16第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日」と、第184条の4第4項中「国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。いか「国内処理基準時」という。)における第1項又は前項に規定する翻訳文」とあるのは「第184条の16第2項の規定により提出された翻訳文」と、第184条の9第6項中「出願公告がされた国際特許出願に係るもの又は国際公開がされたもの」とあるのは「出願公告又は出願公開がされた出願に係るもの」と、第184条の11第1項中「日本語特許出願については第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後、外国語特許出願については第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後であって国内処理基準時を経過した後」とあり、第184条の11の2中「国内処理基準時の属する日後」とあり、第184条の13中「日本語特許出願にあっては第184条の5第1項、外国語特許出願にあっては第184条の4第1項及び第184条の5第1項の規定による手続をし、かつ、第195条第2項の規定により納付すべき手数料を納付した後」とあり、同条中「国内書面提出期間の経過後」とあるのは「第184条の16第4項に規定する決定の後」と、第184条の11の3第1項中「及び第42条の3第2項の規定は」とあるのは「の規定は」と、同条第3項中「と、「又は出願公開」とあるのは「又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」とする」とあるのは「とする」と読み替えるものとする。
6 第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願についての出願公開については、第65条の2第1項中「特許出願の日」とあるのは、「第184条の4第1項の優先日」とする。