(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第一号又は第三号」とあるのは「第17条の2第1項第一号、第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50条及び第50条の2規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限る。)」とあるのは、「第17条の2第1項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合」と読み替えるものとする。
3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

1.施行期日
  平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)

2.経過措置
  第2条の規定による改正後の特許法・・・第159条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)

3.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第一号、第三号又は第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶の理由の通知と併せて第50条の2の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第一号又は第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が第17条の2第3項から第6項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第一号(拒絶の理由の通知と併せて次条の規定による通知をした場合に限るものとし、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)、第三号(拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)又は第四号に掲げる場合において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。

4.判例
(1)高裁判例
  知財高判平成23年10月4日(平成22年(行ケ)第10298号)
  知財高判平成22年11月30日(平成22年(行ケ)第10124号)


(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第159条 第53条の規定は、拒絶査定不服審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50条の規定は、拒絶査定不服審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、拒絶査定不服審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前にしたものを除く。)が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、拒絶査定不服審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。


(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
第159条 第53条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第三号」とあるのは「第17条の2第1項第三号又は第四号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第三号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第159条第1項及び第2項・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)

3.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正(同項第三号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第三号又は第四号に掲げる場合(同項第三号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。


(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
第159条 第53条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第二号」とあるのは「第17条の2第1項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51条及び第67条の3第2項の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第159条 第53規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第二号」とあるのは「第17条の2第1項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と読み替えるものとする。
2 第50規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)

3.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第159条 第53条及び第54条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第二号」とあるのは「第17条の2第1項第二号又は第三号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と、第54条第1項中「第64条第1項から第3項まで」とあるのは「第17条の3第1項から第3項まで又は第64条第1項から第3項まで(第159条第2項及び第3項並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第50条及び第64条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第二号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51条から第52条の2まで、第55条から第58条まで、第60条から第62条まで及び第64条の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第57条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4 第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があったときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第3項において準用する第55条第1項の申立てがあったときは、第121条第1項の審判の審判官が審判により決定をする。第163条第3項において準用する第55条第1項の申立てがあった場合において、審査官が第164条第2項の規定により第163条第3項において準用する第58条第1項の決定をすることができないときも、同様とする。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が同条第3項から第5項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第1項による読み替え後の第54条第1項
  願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第17条の3第1項から第3項まで又は第64条第1項から第3項まで(第159条第2項及び第3項並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(3)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第二号又は第三号に掲げる場合(同項第二号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
(4)本条第3項による読み替え後の第57条
  審判長は、特許異議の申立があったときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答申書を提出する機会を与えなければならない。


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第159条 第53条及び第54条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第1項中「第17条の2第1項第四号」とあるのは「第17条の2第1項第四号又は第五号」と、「補正が」とあるのは「補正(同項第四号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)が」と第54条第1項中「第64条」とあるのは「第17条の3又は第64条(第159条第2項及び第3項並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第50条及び第64条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。この場合において、第50条ただし書中「第17条の2第1項第四号に掲げる場合」とあるのは、「第17条の2第1項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)」と読み替えるものとする。
3 第51条から第52条の2まで、第55条から第58条まで、第60条から第62条まで及び第64条の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第57条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4 第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があったときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第3項において準用する第55条第1項の申立てがあったときは、第121条第1項の審判の審判官が審判により決定をする。第163条第3項において準用する第55条第1項の申立てがあった場合において、審査官が第164条第2項の規定により第163条第3項において準用する第58条第1項の決定をすることができないときも、同様とする。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
  この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)

3.その他
(1)本条第1項による読み替え後の第53条第1項
  第17条の2第1項第四号又は第五号に掲げる場合において、願書に添付した明細書又は図面についてした補正(同項第四号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前にしたものを除く。)同条第2項から第4項までの規定に違反しているものと出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(2)本条第1項による読み替え後の第54条第1項
  願書に添附した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達後にした補正が第17条の3又は第64条第159条第2項及び第3項並びに第163条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反しているものと査定前に認められたときは、審査官は、決定をもってその補正を却下しなければならない。
(3)本条第2項による読み替え後の第50条
  審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、特許出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、第17条の2第1項第四号又は第五号に掲げる場合(同項第四号に掲げる場合にあっては、第121条第1項の審判の請求前に補正をしたときを除く。)において、第53条第1項の規定による却下の決定をするときは、この限りでない。
(4)本条第3項による読み替え後の第57条
  審判長は、特許異議の申立があったときは、特許異議申立書の副本を特許出願人に送達し、相当の期間を指定して、答申書を提出する機会を与えなければならない。


第159条 第53条及び第54条の規定は、第121条第1項の審判に準用する。この場合において、第53条第4項中「第122条第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第178条第1項の訴を提起したとき」と、第54条第1項中「第64条」とあるのは「第17条の3又は第64条(第159条第2項及び第3項並びに第161条の3第2項及び第3項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
2 第50条及び第64条の規定は、第121条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。
3 第51条から第52条の2まで、第55条から第58条まで、第60条から第62条まで及び第64条の規定は、第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。この場合において、第57条中「審査官」とあるのは、「審判長」と読み替えるものとする。
4 第121条第1項の審判の請求を理由があるとする場合において、その特許出願についてすでに出願公告があったときは、前項の規定にかかわらず、さらに出願公告をすることなく、審決をしなければならない。
5 第3項において準用する第55条第1項の申立てがあったときは、第121条第1項の審判の審判官が審判により決定をする。第161条の3第3項において準用する第55条第1項の申立てがあった場合において、審査官が第161条の4第2項の規定により第161条の3第3項において準用する第58条第1項の決定をすることができないときも、同様とする。