(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許無効審判における訂正の請求)
第134条の2 特許無効審判の被請求人は、前条第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項又は第153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判官は、第1項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第5項において読み替えて準用する第126条第3項から第5項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。
4 第1項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。
5 第126条第3項から第6項まで、第127条、第128条、第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項並びに第132条第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第126条第5項中「第1項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第1項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成20年7月10日(民集62巻7号1905頁(平成19年(行ヒ)第318号))