(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(訂正審判)
第126条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内(当該事件について第181条第1項の規定による審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。
3 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
5 第1項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りでない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第126条第2項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第114条第2項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。(附則第2条第12項。)
(読み替え後の本条第2項:訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属したときからその決定又は審決が確定するまでの間は請求することができない。ただし、特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第114条第2項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する訴えの提起があった日から起算して90日の期間内(当該事件について第181条第1項の規定による取消決定若しくは審決の取消しの判決又は同条第2項の規定による審決の取消しの決定があった場合においては、その判決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。)
この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第123条第1項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第126条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第126条第2項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。(附則第2条第13項。)
(読み替え後の本条第2項:訂正審判は、特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は、請求することができない。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成17年10月18日(集民218号79頁(平成17年(行ヒ)第106号))
最判平成15年10月31日(集民211号325頁(平成14年(行ヒ)第200号))
最判平成14年3月25日(民集56巻3号574頁(平成13年(行ヒ)第154号))
最判平成11年4月22日(集民193号231頁(平成10年(行ツ)第81号))
最判平成11年3月9日(民集53巻3号303頁(平成7年(行ツ)第204号))
最判平成3年3月19日(民集45巻3号309頁(昭和62年(行ツ)第109号))
最判昭和60年5月28日(集民145号73頁(昭和58年(行ツ)第124号))
最判昭和59年4月24日(民集38巻6号653頁(昭和57年(行ツ)第27号))
最判昭和55年5月1日(民集34巻3号431頁(昭和53年(行ツ)第27号))
最判昭和51年5月6日(集民117号459頁(昭和45年(行ツ)第32号))
最判昭和47年12月14日(民集26巻10号1909頁(昭和41年(行ツ)第46号))
最判昭和47年12月14日(民集26巻10号1888頁(昭和41年(行ツ)第1号))
(2)高裁判例
知財高判平成22年7月15日(平成22年(行ケ)第10019号)
知財高判平成21年12月25日(平成21年(行ケ)第10131号)
知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)
知財高判平成20年5月28日(平成19年(行ケ)第10163号)
東京高判平成16年10月21日(平成15年(行ケ)第288号)
東京高判平成14年2月19日(平成10年(行ケ)第298号)
東京高判平成13年12月11日(平成13年(行ケ)第89号)
東京高判平成13年12月17日(平成12年(行ケ)第396号)
東京高判平成13年11月6日(平成12年(行ケ)第221号)
東京高判平成13年5月23日(平成11年(行ケ)第246号)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(訂正の審判)
第126条 特許権者は、特許異議の申立て又は第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについての審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 前項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第1項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
4 第1項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
5 第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定によって取り消され、又は第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(訂正の審判)
第126条 特許権者は、特許異議の申立て又は第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(
同項ただし書第二号の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書又は図面(
外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面
)
)
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第1項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
4 第1項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
5 第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が取消決定によって取り消され、又は第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(訂正の審判)
第126条 特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記又は誤訳の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、願書に添付した明細書又は図面(
同項ただし書第二号の場合にあっては、願書に最初に添付した明細書又は図面(
外国語書面出願に係る特許にあっては、外国語書面
)
)
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
3 第1項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
4 第1項ただし書第一号及び第二号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
5 第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(訂正の審判)
第126条 特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き、願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについての審判を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明りょうでない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
3 第1項ただし書第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行前に請求された旧特許法第123条第1項又は第184条の15第1項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第126条第1項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。(附則第2条第6項。)
この法律の施行前に請求された旧特許法第126条第1項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第129条第1項の審判については、新特許法第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
(訂正の審判)
第126条 特許権者は、次に掲げる事項を目的とする場合に限り、願書に添附した明細書又は図面の訂正をすることについての審判を請求することができる。
一 特許請求の範囲の減縮
二 誤記の訂正
三 明瞭でない記載の釈明
2 前項の明細書又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであってはならない。
3 第1項第一号の場合は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により構成される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
4 第1項の審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、第123条第1項の審判により無効にされた後は、この限りでない。