附則(平成15年5月23日法律第47号)抄
(施行期日)
第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第18条の規定 公布の日(平成15年5月23日)
二 第1条中特許法第107条、第195条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定 平成16年4月1日
(特許法の改正に伴う経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第37条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
2 新特許法第107条第1項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(平成16年4月1日、以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第107条第1項の規定は、なおその効力を有する。
3 新特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、一部施行日以後にする特許出願(
一部施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(
以下「一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧特許法別表第一号から第四号まで及び第六号の規定は、なおその効力を有する。
4 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第107条第2項及び第3項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第195条第4項及び第5項(これらの規定を第5条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第4項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第107条第4項に規定する国等をいう。)」とする。
5 共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第107条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第195条第9項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第1条の規定による改正前の特許法第53条第1項の規定による決定の謄本の送達」とする。
7 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。
8 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。
9 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての取消決定又は特許異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
10 新特許法第181条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第123条第1項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。
11 新特許法第123条第1項第八号の規定は、この法律の施行後に新特許法の規定による訂正をする特許について適用し、この法律の施行前に旧特許法の規定による訂正をした特許及びこの法律の施行後に旧特許法の規定による訂正をする特許については、なお従前の例による。
12 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定が確定していない場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許に係る新特許法第126条第2項の規定の適用については、同項中「特許無効審判が」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が」と、「その審決」とあるのは「その決定又は審決」と、「特許無効審判の審決に対する」とあるのは「特許異議の申立てについての特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第114条第2項の取消決定(以下単に「取消決定」という。)又は特許無効審判の審決に対する」と、「審決の取消しの判決」とあるのは「取消決定若しくは審決の取消しの判決」とする。
13 この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は特許法第123条第1項の審判に係る取消決定又は審決に対する訴えが、この法律の施行の際現に裁判所に係属している場合において、この法律の施行後当該訴えについての判決が確定するまでの間において訂正をする特許に係る新特許法第126条第2項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、新特許法第126条第2項中「特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は」とあるのは「特許異議の申立て又は特許無効審判が特許庁に係属している場合は」とし、同項ただし書の規定は、適用しない。
14 特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「平成6年改正法」という。)第1条の規定の施行前にした外国語特許出願(平成6年改正法第1条の規定による改正前の特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。)に係る特許についての平成6年改正法附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成6年改正法第1条の規定による改正前の特許法第184条の15第1項の審判は、当該特許についてこの法律の施行後にする訂正に係る新特許法第126条第2項(前二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定の適用については、特許無効審判とみなす。
15 この法律の施行前にされた特許異議の申立てについての決定のすべてが確定する日前に請求された審判に係る新特許法第168条第1項の規定の適用については、同項中「他の審判」とあるのは、「特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判」とする。
(昭和62年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の昭和62年改正法(以下この条において「新昭和62年改正法」という。)附則第3条第3項の規定は、一部施行日以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、前条の規定による改正前の昭和62年改正法(以下この条において「旧昭和62年改正法」という。)附則第3条第3項の規定は、なおその効力を有する。
2 新昭和62年改正法附則第3条第4項の規定は、一部施行日以後にする特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を含む。)に係る手数料について適用し、一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る手数料については、旧昭和62年改正法附則第3条第4項の規定は、なおその効力を有する。
(平成6年改正法の一部改正に伴う経過措置)
第15条 この法律の施行前に請求された前条の規定による改正前の平成6年改正法附則第9条第2項において準用する平成6年改正法第2条の規定による改正後の特許法第113条の登録異議の申立て又はその確定した取消決定に対する再審については、その登録異議の申立て又は再審の決定が確定するまでは、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にされた前項に規定する登録異議の申立てについての確定した取消決定に対する再審については、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にされた第1項に規定する登録異議の申立てについての取消決定又は登録異議申立書の却下の決定に対する訴えについては、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
(政令への委任)
第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。