(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求と同時にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面)
。第34条の2第1項及び第34条の3第1項において同じ。)
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、第1項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第406号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法・・・第17条の2第1項第四号・・・の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する拒絶査定不服審判の請求については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
3.判例
(1)高裁判例
知財高判平成23年5月23日(平成22年(行ケ)第10325号)
知財高判平成22年7月15日(平成22年(行ケ)第10019号)
知財高判平成21年12月25日(平成21年(行ケ)第10131号)
知財高判平成20年5月30日(平成18年(行ケ)第10563号)
東京高判平成15年7月1日(平成14年(行ケ)第3号)
東京高判平成14年2月19日(平成10年(行ケ)第298号)
東京高判平成13年12月11日(平成13年(行ケ)第89号)
東京高判平成13年12月17日(平成12年(行ケ)第396号)
東京高判平成13年11月6日(平成12年(行ケ)第221号)
東京高判平成13年5月23日(平成11年(行ケ)第246号)
(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された補正と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第37条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。
5 前2項に規定するもののほか、第1項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあっては、拒絶理由通知と併せて第50条の2の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
6 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
2.経過措置
第2条の規定による改正後の特許法・・・第17条の2・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第5項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第2項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第4項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第2項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後第48条の7の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。
三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面))
に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項第三号及び第四号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第4項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第17条の2・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第2項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
三 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面)
)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第4項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(願書に添付した明細書又は図面の補正)
第17条の2 特許出願人は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。ただし、第50条の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。
一 第50条
(第159条第2項
(第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
二 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
三 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 第36条の2第2項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。
3 第1項の規定により明細書又は図面について補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書又は図面
(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第4項の規定により明細書及び図面とみなされた同条第2項に規定する外国語書面の翻訳文
(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面)
)に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、第1項第二号及び第三号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(第36条第5項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであって、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第4項の規定は、前項第二号の場合に準用する。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第17条の2 特許出願人は、特許出願の日から1年3月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
二 第48条の5第2項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から3月以内にするとき。
三 第50条(
第159条第2項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)
の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第50条の規定により指定された期間内にするとき。
五 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。
2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。
3 前項において準用する前条第2項に規定するもののほか、第1項第四号及び第五号に掲げる場合において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
一 第36条第5項第二号に規定する請求項の削除
二 特許請求の範囲の減縮(
前号に規定する一の請求項に記載された発明(
第1項第四号又は第五号の規定による補正前のものに限る。以下この号において「補正前発明」という。)
と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明の構成に欠くことができない事項の範囲内において、その補正前発明の構成に欠くことができない事項の全部または一部を限定するものに限る。)
三 誤記の訂正
四 明りょうでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。)
5 第126条第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「第1項ただし書第一号」とあるのは、「第17条の2第3項第二号」と読み替えるものとする。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)
第17条の2 特許出願人は、特許出願の日から1年3月を経過した後出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前においては、次に掲げる場合に限り、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる。
一 特許出願人が出願審査の請求をする場合において、その出願審査の請求と同時にするとき。
二 第48条の5第2項の規定による通知を受けた場合において、その通知を受けた日から3月以内にするとき。
三 第50条(
第159条第2項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第161条の3第2項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定による通知を受けた場合において、第50条の規定により指定された期間内にするとき。
四 第121条第1項の審判を請求する場合において、その審判の請求の日から30日以内にするとき。