(平成14年4月17日法律第24号(第1条)による改正後)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から2年6月(以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、国内書面提出期間の満了前2月から満了の日までの間に次条第1項に規定する書面を提出した外国語特許出願(当該書面の提出の日以前に当該翻訳文を提出したものを除く。)にあっては、当該書面の提出の日から2月(以下「翻訳文提出特例期間」という。)以内に、当該翻訳文を提出することができる。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間(第1項ただし書の外国語特許出願にあっては、翻訳文提出特例期間。次項において同じ。)内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
5 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。
1.施行期日
平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)
2.経過措置
この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法・・・第184条の4第1項・・・の規定による手続をした外国語特許出願に係る国内書面提出期間及び国内処理基準時については、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から1年8月(優先日から1年7月以内に条約第33条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第31条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあっては、優先日から2年6月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 前項の場合において、外国語特許出願の出願人が条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、同項に規定する請求の範囲の翻訳文に代えて、当該補正後の請求の範囲の翻訳文を提出することができる。
3 国内書面提出期間内に第1項に規定する明細書の翻訳文及び前二項に規定する請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
4 第1項に規定する請求の範囲の翻訳文を提出した出願人は、条約第19条(1)の規定に基づく補正をしたときは、国内書面提出期間が満了する時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をするときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)の属する日までに限り、当該補正後の請求の範囲の日本語による翻訳文を更に提出することができる。
5 第184条の7第3項本文の規定は、第2項又は前項に規定する翻訳文が提出されなかった場合に準用する。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、第1条の規定による改正後の特許法・・・第184条の4第2項から第4項まで・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)
(外国語でされた国際特許出願の翻訳文)
第184条の4 外国語でされた国際特許出願(以下「外国語特許出願」という。)の出願人は、条約第2条(xi)の優先日(以下「優先日」という。)から1年8月(優先日から1年7月以内に条約第33条に規定する国際予備審査の請求をし、かつ、条約第31条(4)(a)の規定に基づき日本国を選択国として選択した国際特許出願にあっては、優先日から2年6月。以下「国内書面提出期間」という。)以内に、前条第1項に規定する国際出願日(以下「国際出願日」という。)における条約第3条(2)に規定する明細書、請求の範囲、図面(図面の中の説明に限る。)及び要約の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。
2 国内書面提出期間内に前項に規定する明細書及び請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は、取り下げられたものとみなす。
3 第1項の規定により翻訳文を提出した出願人は、国内書面提出期間内に限り、その翻訳文に代えて、新たな翻訳文を提出することができる。ただし、出願人が出願審査の請求をした後は、この限りでない。
4 国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載された事項又は図面の中の説明であって、国内書面提出期間が満了した時(国内書面提出期間内に出願人が出願審査の請求をしたときは、その請求の時。以下「国内処理基準時」という。)における第1項又は前項に規定する翻訳文(要約に係るものを除く。以下「出願翻訳文」という。)に記載されていないものは、国際出願日における外国語特許出願の明細書若しくは請求の範囲に記載されていなかったものと、又は図面の中の説明がなかったものとみなす。