(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判の規定等の準用)
第174条 第131条第1項、第131条の2第1項本文第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第131条第1項、第131条の2第1項本文第132条第1項、第2項及び第4項、第133条第133条の2第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条第1項及び第3項、第131条の2第1項本文第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7号。)
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て又は審判の確定した取消決定又は審決に対する再審については、なお従前の例による。(附則第2条第8号。)


(審判の規定等の準用)
第174条 第114条第116条から第120条まで、第120条の4から第120条の6まで、第131条第132条第3項、第154条第155条第1項及び第3項並びに第156条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条第132条第1項、第2項及び第4項、第133条第133条の2第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第133条の2第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第348条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成14年7月31日号外法律第100号 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正
平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正
平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(審判の規定等の準用)
第174条 第114条第116条から第120条まで、第120条の4から第120条の6まで、第131条第132条第3項、第154条第155条第1項及び第3項並びに第156条の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。
2 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第4項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条第132条第1項、第2項及び第4項、第133条第134条第1項、第4項及び第5項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第5項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第427条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(審判の規定等の準用)
第174条 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第4項第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第131条第132条第1項、第2項及び第4項、第133条第134条第1項、第4項及び第5項、第135条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項又は第125条の2第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第4項第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 民事訴訟法第427条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(審判の規定等の準用)
第174条 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第3項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条から第160条まで、第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第121条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
2 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第3項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第162条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第122条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
3 第131条第132条第1項、第2項及び第4項、第133条から第152条まで、第154条から第157条まで、第167条第168条第169条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第170条の規定は、第123条第1項、第125条の2第1項又は第129条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
4 第131条第132条第3項及び第4項、第133条第134条第3項、第135条から第147条まで、第150条から第152条まで、第155条第1項、第156条第157条第164条第165条第168条第169条第3項から第6項まで並びに第170条の規定は、第126条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。
5 民事訴訟法第427条第1項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。