附則(平成6年12月14日法律第116号)抄

(施行期日)
第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  一 第1条中特許法第30条第3項の改正規定 平成7年7月1日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日(WTO協定が平成7年1月1日に発効したことにより、平成7年7月1日。)
  二 第2条の規定・・・並びに附則第8条、第9条、第10条第2項、第17条及び第19条の規定 平成8年1月1日

(パリ条約の例による優先権についての経過措置)
第2条 第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第43条の2
      第3条の規定による改正後の実用新案法(
        以下「新実用新案法」という。)
      第11条第1項、第4条の規定による改正後の意匠法(
        以下「新意匠法」という。)
      第15条第1項及び第5条の規定による改正後の商標法(
        以下「新商標法」という。)
      第13条第1項において準用する場合を含む。)
の規定は、発効日が平成7年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。

(原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての経過措置)
第3条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願(特許をすべき旨の査定の謄本の送達があったものを除く。)であって、当該特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明が記載されていたものの出願人は、この法律の施行の日から6月以内に限り、当該発明に関する事項について願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる。
2 前項の規定による補正は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正とみなす。
3 原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明についての特許権については、この法律の公布の日前に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
4 新特許法第80条第2項及び第99条第2項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

(存続期間の延長についての経過措置)
第4条 新特許法第67条第1項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(第3項において「昭和60年旧特許法」という。)第75条第1項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。
2 この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から20年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から20年をもって終了するものとする。
3 この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和60年旧特許法第67条第3項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかったもの又は消滅しなかったものとして、改正法第1条の規定による改正後の特許法第67条第1項並びに改正法附則第4条第1項及び第2項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。
4 新特許法第68条の2の規定は、第2項の規定により特許権の存続期間が延長された場合及び前項の規定により存続期間の延長登録に係る独立の特許権であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの存続期間が延長された場合に準用する。
5 第2項に規定する特許権又は前項に規定する独立の特許権に係る原特許権の存続期間の延長登録に係る新特許法第125条の2第1項の審判については、同項第三号中「期間を超えているとき」とあるのは、「期間を超えたことにより、その特許権又はその特許権の追加の特許権で独立の特許権となったものが特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)の施行の際存することとなったとき」とする。

第5条 新特許法第67条第1項又は前条第2項若しくは第3項の規定により存続期間が延長された特許権であって、この法律の施行がないとした場合にその存続期間が平成7年7月1日から同月29日までに満了したものの翌年(同月2日から同月30日までに始まる年をいう。)分の特許料の納付については、新特許法第108条第2項中「前年以前」とあるのは、「平成7年7月30日まで」とする。
2 この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。
3 新特許法第80条第2項及び第99条第2項の規定は、前項の規定による通常実施権に準用する。

(明細書又は図面の補正等についての経過措置)
第6条 この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。
2 新特許法第36条第37条第49条第四号及び第123条第1項第四号の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。
3 新特許法第112条の2の規定は、この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第112条第4項から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。

(外国語特許出願等についての経過措置)
第7条 この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第6条第80条第1項、第184条の4第2項から第4項まで、第184条の6第2項及び第3項、第184条の9第2項、第184条の18並びに第184条の20第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(
    第3条の規定による改正前の実用新案法(
      以下「旧実用新案法」という。)
    第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)
が、新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の13(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の9(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願が、旧特許法第41条第1項又は旧実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張を伴う場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の15第3項(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の10第3項(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(第2条の規定による特許法の改正に伴う経過措置)
第8条 第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特許出願の日が、第2条及び次条第1項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第29条の2の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。
3 特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。次項及び次条第4項において「昭和62年改正法」という。)の施行前にした特許出願に係る特許についての新々特許法第113条の規定による特許異議の申立てについては、同条、新々特許法第120条第2項及び新々特許法第120条の3第2項において準用する新々特許法第155条第3項中「請求項」とあるのは、「発明」とする。
4 昭和62年改正法の施行前にした特許出願に係る特許について新々特許法第113条の規定による特許異議の申立てをする者が納付しなければならない手数料については、新々特許法別表第十一号中「一件につき8,700円に一請求項につき1,000円」とあるのは、「一件につき5,000円一発明につき5,000円」とする。

(平成5年旧実用法の適用を受ける実用新案登録出願についての経過措置)
第9条 特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号。以下この項において「平成5年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについては、平成5年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成5年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下この条において「平成5年旧実用法」という。)及び平成5年改正法第1条の規定による改正前の特許法(次項において「平成5年旧特許法」という。)の規定にかかわらず出願公告はしないものとし、新々特許法第51条の規定を準用する。
2 前項に規定する実用新案登録出願については、平成5年旧実用法第13条において準用する平成5年旧特許法第55条第1項の規定による登録異議の申立てはできないものとする。
3 第1項に規定する実用新案登録出願に係る実用新案権の存続期間については、平成5年旧実用法第15条第1項中「出願公告の日」とあるのは、「その設定の登録の日」とする。
4 前項に定めるもののほか、第1項及び第2項の規定の適用に伴って必要となる経過措置は、政令で定める。

(罰則の適用に関する経過措置)
第13条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。

(政令への委任)
第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(昭和60年旧特許法の一部改正)
第15条 特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。第107条第1項の表中「

第19年及び第20年 毎年一発明につき358,400円

」を「

第19年から第21年まで 毎年一発明につき358,400円
第22年から第25年まで 毎年一発明につき716,800円

」に改める。