(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、第131条の2第2項の規定により請求書の補正を許可するときは、その補正に係る手続補正書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。ただし、被請求人に答弁書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。
3 審判長は、第1項又は前項本文の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは審判又は再審については、その特許異議の申立て若しくは審判又は再審について決定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明
3 審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 第126条第2項から第5項まで、第127条第128条第131条第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。この場合において、第126条第4項中「第1項ただし書き第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第123条第1項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であって、第134条第2項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明
3 審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 第126条第2項から第5項まで、第127条第128条第131条第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。この場合において、第126条第4項中「第1項ただし書き第一号及び第二号の場合は」とあるのは、「第123条第1項の審判においては、同項の審判の請求がされていない請求項についての訂正であって、第134条第2項ただし書第一号又は第二号の場合は」と読み替えるものとする。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前に請求された特許異議の申立て若しくは特許法第123条第1項の審判又は確定した取消決定に対する再審における明細書又は図面の訂正については、新特許法第120条の4第3項(新特許法第174条第1項において準用する場合を含む。)及び新特許法第134条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第13項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明
3 審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者及び参加人を審尋することができる。
5 第126条第2項から第5項まで、第127条第128条第131条第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
  一 特許請求の範囲の減縮
  二 誤記又は誤訳の訂正
  三 明りょうでない記載の釈明
3 審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
5 第126条第2項から第5項まで、第127条第128条第131条第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした外国語特許出願(旧特許法第184条の16第4項の規定により特許出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)の翻訳文及びこの法律の施行前にした外国語特許出願に係る特許についての審判又は再審については、新特許法第6条第80条第1項、第184条の4第2項から第4項まで、第184条の6第2項及び第3項、第184条の9第2項、第184条の18並びに第184条の20第5項及び第6項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第1項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 第123条第1項の審判の被請求人は、前項又は153条第2項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、かつ、次に掲げる事項を目的とするものに限る。
   特許請求の範囲の減縮
   誤記の訂正
   明りょうでない記載の釈明
3 審判長は、第1項の答弁書又は前項の訂正の請求書に添付された訂正した明細書若しくは図面を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
4 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。
5 第126条第2項から第4項まで、第127条第128条第131条第132条第3項及び第4項並びに第165条の規定は、第2項の場合に準用する。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(答弁書の提出等)
第134条 審判長は、審判の請求があったときは、請求書の副本を被請求人に送達し、相当の期間を指定して、答弁書を提出する機会を与えなければならない。
2 審判長は、前項の答弁書を受理したときは、その副本を請求人に送達しなければならない。
3 審判長は、審判に関し、当事者を尋問することができる。