(平成16年6月4日法律第79号による改正後)
(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条第1項の規定により証明を請求する者
  五  第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前2項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
  一 第39条第7項の規定による命令
  二 第48条の7の規定による通知
  三 第50条の規定による通知
  四 第52条第2項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。
11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

1.施行期日
  平成16年6月4日(公布日、附則第1条第二号。)


(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条第1項の規定により証明を請求する者
  五  第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者がであるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(出願審査の請求の手数料以外の政令で定める手数料に限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、以外の者がその額を納付しなければならない。
6 特許を受ける権利が国又は次条の規定若しくは他の法令の規定による出願審査の請求の手数料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、これらの者が自己の特許を受ける権利について第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する出願審査の請求の手数料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
9 出願審査の請求をした後において、次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達のいずれかがあるまでの間にその特許出願が放棄され、又は取り下げられたときは、第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を納付した者の請求により政令で定める額を返還する。
  一 第39条第7項の規定による命令
  二 第48条の7の規定による通知
  三 第50条の規定による通知
  四 第52条第2項の規定による査定の謄本の送達
10 前項の規定による手数料の返還は、特許出願が放棄され、又は取り下げられた日から6月を経過した後は、請求することができない。

11 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
12 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

1.施行期日
  平成16年4月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  附則第1条ただし書第二号に規定する日(平成16年4月1日、以下「一部施行日」という。)前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る・・・手数料の納付についての第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第4項及び第5項(これらの規定を第5条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第4項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第107条第4項に規定する国等をいう。)」とする。(附則第2条第4項。)

  特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)の施行前にした特許出願に係る出願審査の請求の手数料の返還についての新特許法第195条第9項の規定の適用については、同項中「次に掲げる命令、通知又は査定の謄本の送達」とあるのは、「次に掲げる命令、通知、査定の謄本の送達又は特許法等の一部を改正する法律(平成5年法律第26号)第1条の規定による改正前の特許法第53条第1項の規定による決定の謄本の送達」とする。(附則第2条第6項。)


(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条第1項の規定により証明を請求する者
  五  第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した特許請求の範囲についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 第1項から第3項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第107条第2項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
6 特許権又は特許を受ける権利が国等と国等以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国等と国等以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
9 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
10 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

1.施行期日
  平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)

2.経過措置
  第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
    施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
      同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
    の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
      以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
    を含む。)
  について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)


(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条第1項の規定により証明を請求する者
  五  第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 第1項から第3項までの規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が特許権若しくは特許を受ける権利を共有する国と第107条第2項の政令で定める独立行政法人であるとき、又はこれらの権利を共有する同項の政令で定める独立行政法人であるときは、適用しない。
6 特許権又は特許を受ける権利が国等と国等以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国等と国等以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
7 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
8 第1項から第3項までの手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
9 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
10 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成13年7月4日号外法律第96号 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正
平成11年12月22日号外法律第220号 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正
平成11年12月22日号外法律第160号 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正
平成11年12月8日号外法律第151号 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正
平成11年5月14日号外法律第43号 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正

(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条第1項の規定により証明を請求する者
  五  第186条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条第1項の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条第1項の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 特許権又は特許を受ける権利が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の特許権又は特許を受ける権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらに規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
6 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
7 第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
8 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
9 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

1.施行期日
  平成11年4月1日(附則第1条第二号。)


(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条の規定により証明を請求する者
  五  第186条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。


以下のいずれかの法改正による本条改正あり。

平成8年6月26日号外法律第110号 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正
平成8年6月12日号外法律第68号 商標法等の一部を改正する法律2条による改正
平成7年5月12日号外法律第91号 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正

(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条の規定により証明を請求する者
  五  第186条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)


(手数料)
第195条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
  一  第4条第5条第1項若しくは第108条第3項の規定による期間の延長又は第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
  二  特許証の再交付を請求する者
  三  第34条第4項の規定により承継の届出をする者
  四  第186条の規定により証明を請求する者
  五  第186条の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
  六  第186条の規定により書類の閲覧又は謄写を請求する者
  七  第186条の規定により特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
2 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
3 特許出願人でない者が出願審査の請求をした後において、当該特許出願の願書に添付した明細書についてした補正又は補正の却下により請求項の数が増加したときは、その増加した請求項について前項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料は、同項の規定にかかわらず、特許出願人が納付しなければならない。
4 前三項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国等であるときは、適用しない。
5 第1項から第3項までの手数料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
6 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
7 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。