(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成14年9月1日(附則第1条柱書本文、平成14年6月19日政令第213号。)

2.経過措置
  施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における同条の適用については、同条中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。(附則第3条第2項。)
  (読み替え後の本条:特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。)

3.判例
(1)高裁判例
  東京高判平成13年4月25日(平成10年(行ケ)第401号)
  東京高判昭和60年9月30日(昭和58年(行ケ)第95号)


(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)

2.経過措置
  第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法(以下「新々特許法」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
  特許出願の日が、第2条及び次条第1項の規定の施行前にその決定の謄本の送達があった出願公告のすべてが終了する日前である特許出願についての新々特許法第29条の2の規定の適用については、同条中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は出願公告が」とする。(附則第8条第2項。)
  (読み替え後の本条:特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開、実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は出願公告ががされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書又は図面第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(
    第3条の規定による改正前の実用新案法(
      以下「旧実用新案法」という。)
    第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)
が、第1条の規定による改正後の特許法(以下、「新特許法」という。)第29条の2又は新実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の13(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の9(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第2項。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に出願公告若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第184条の3第2項の国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際特許実用新案登録出願(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあっては、第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第184条の4第1項又は同法第48条の4第1項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第184条の4第4項若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第184条の16第2項若しくは同法第48条の14第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


第29条の2 特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であって当該特許出願後に出願公告又は出願公開がされたものの願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
2 特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願が第184条の3第2項の国際特許出願又は実用新案法(昭和34年法律第123号)第48条の3第2項の国際特許実用新案登録出願(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)である場合における前項の規定の適用については、同項中「又は出願公開」とあるのは「、出願公開又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開」と、「願書に最初に添附した明細書又は図面に記載された発明又は考案」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願(以下この項において「みなし国際出願」という。)にあっては、第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項に規定する国際出願日となったものと認められる日。以下この項において「国際出願日」という。)における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第184条の4第1項又は同法第48条の4第1項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第184条の4第4項若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第184条の16第2項若しくは同法第48条の14第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))に記載された発明又は考案」とする。