(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる時又は期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があった日から30日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から3月以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第1項第二号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第1項第三号に規定する3月の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令第406号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第44条第1項第三号及び第6項の規定は、この法律の施行の日(平成21年4月1日。)以後に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本が送達される特許出願であって、意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号。以下「平成18年改正法」という。)の施行の日(平成19年4月1日。附則第1条本文。)以後にしたものについて適用し、この法律の施行の日(平成21年4月1日。)前に拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった特許出願又は平成18年改正法の施行の日(平成19年4月1日。附則第1条本文。)前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判昭和56年3月13日(集民132号225頁(昭和53年(行ツ)第140号))
最判昭和55年12月18日(民集34巻7号917頁(昭和53年(行ツ)第101号))
最判昭和53年3月28日(集民123号331頁(昭和49年(行ツ)第2号))
(2)高裁判例
東京高判昭和45年5月20日(昭和44年(行ケ)第93号)
(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
一 願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内にするとき。
二 特許をすべき旨の査定(第163条第3項において準用する第51条の規定による特許をすべき旨の査定及び第160条第1項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があった日から30日以内にするとき。
三 拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があった日から30日以内にするとき。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
5 第1項第二号に規定する30日の期間は、第4条又は第108条第3項の規定により同条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
6 第1項第三号に規定する30日の期間は、第4条の規定により第121条第1項に規定する期間が延長されたときは、その延長された期間を限り、延長されたものとみなす。
1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
2.経過措置
第2条の規定による改正後の特許法・・・第44条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法・・・の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
4 第1項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であって、新たな特許出願について第30条第4項、第41条第4項又は第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行後にされた特許出願であって、特許法第44条第2項(同法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第44条第4項(新特許法第46条第5項及び実用新案法第11条第1項において準用する場合を含む。)の規定を適用する。(附則第2条第2項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項及び第43条第1項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
3 第1項に規定する新たな特許出願をする場合における第43条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第43条第2項中「最先の日から1年4月以内」とあるのは、「最先の日から1年4月又は新たな特許出願の日から3月のいずれか遅い日まで」とする。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添付した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第36条の2第2項、第41条第4項並びに第43条第1項及び第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法・・・第43条の2・・・の規定は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)が平成7年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。(附則第2条。)(WTO協定は平成7年1月1日に発効した。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第41条第4項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、この限りでない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(特許出願の分割)
第44条 特許出願人は、願書に添附した明細書又は図面について補正をすることができる期間内に限り、2以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新たな特許出願とすることができる。
2 前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第30条第4項、第42条の2第4項並びに前条第1項及び第2項の規定の適用については、この限りでない。