(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
第129条 削除
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
この法律の施行前に請求された第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第126条第1項の審判による明細書又は図面の訂正についての旧特許法第129条第1項の審判については、新特許法第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。(附則第2条第7項。)
この法律の施行前に請求された旧特許法の規定による審判の確定審決及びこの法律の施行後に請求される旧特許法の規定による審判(旧特許法第121条第1項、第122条第1項及び第129条第1項の審判に限る。)の確定審決に対する再審については、新特許法第195条第1項及び第2項の規定により納付すべき手数料を除き、なお従前の例による。(附則第2条第8項。)
この法律の施行前にした特許出願に係る旧特許法第122条第1項の審判及びこの法律の施行後に請求される旧特許法第129条第1項の審判並びにこれらの確定審決に対する再審並びにこの法律の施行前に請求された同項の審判の確定審決に対する再審(以下この項において「審判・再審」という。)に係る手数料の納付については、審判・再審を新特許法別表第十号に規定する審判又は再審とみなして、新特許法第195条第2項の規定を適用する。この場合において、その審判・再審が特許法等の一部を改正する法律(昭和62年法律第27号。以下「昭和62年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものであるときは、同号中「49,500円に一請求項につき5,500円」とあるのは、「27,500円に一発明につき27,500円」とする。(附則第2条第9項。)
(訂正の無効の審判)
第129条 願書に添附した明細書又は図面の訂正が第126条第1項から第3項までの規定に違反しているときは、その訂正を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第123条第1項及び第3項の規定は、前項の審判の請求に準用する。