(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審決又は決定の取消し)
第181条 裁判所は、第178条第1項の訴えの提起があった場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 裁判所は、特許無効審判の審決に対する第178条第1項の訴えの提起があった場合において、特許権者が当該訴えに係る特許について訴えの提起後に訂正審判を請求し、又は請求しようとしていることにより、当該特許を無効にすることについて特許無効審判においてさらに審理させることが相当であると認めるときは、事件を審判官に差し戻すため、決定をもって、当該審決を取り消すことができる。
3 裁判所は、前項の規定による決定をするときは、当事者の意見を聴かなければならない。
4 第2項の決定は、審判官その他の第三者に対しても効力を有する。
5 審判官は、第1項の規定による審決若しくは決定の取消の判決又は第2項の規定による審決の取消の決定が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第181条の規定は、この法律の施行後に請求される特許無効審判についての審決に対する訴えについて適用し、この法律の施行前に請求された特許法第123条第1項の審判についての審決に対する訴えについては、なお従前の例による。(附則第2条第10項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成4年7月17日(集民165号283頁(平成2年(行ツ)第181号))
最判平成4年4月28日(民集46巻4号245頁(昭和63年(行ツ)第10号))
(審決又は決定の取消)
第181条 裁判所は、第178条第1項の訴の提起があった場合において、当該請求を理由があると認めるときは、当該審決又は決定を取り消さなければならない。
2 審判官は、前項の規定による審決又は決定の取消の判決が確定したときは、さらに審理を行い、審決又は決定をしなければならない。