(原審:東京高判平成13年3月12日(平成12年(行ケ)第470号)
<事案の概要>
X1,X2(池上通信機)は,発明の名称を「パチンコ装置」とする特許権(特許第2888528号,平成11年2月19日設定登録。以下,「本件特許権」という。)の特許権者である。
A,Bが本件特許につき,特許異議の申立てをしたところ,Y(特許庁)は平成12年10月25日に「特許第2888528号の請求項1に係る特許を取り消す。」との決定をした。
X1出訴。
原審は,「本件訴えを却下する。」との判決(東京高判平成13年3月12日(平成12年(行ケ)第470号)をした。
X1上告。
<判決>
破棄差戻。
「3 ・・・原審の・・・判断は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
特許を受ける権利が共有に係るときは,各共有者は,他の共有者と共同でなければ特許出願をすることができず(特許法38条),共有に係る特許を受ける権利について審判を請求するときは,共有者の全員が共同してしなければならないとされているが(同法132条3項),これは,共有者の有する1個の権利について特許を受けようとするには共有者全員の意思の合致を要求したものにほかならない。これに対し,いったん特許権の設定登録がされた後は,特許権の共有者は,持分の譲渡や専用実施権の設定等の処分については他の共有者の同意を必要とするものの,他の共有者の同意を得ないで特許発明の実施をすることができる(同法73条)。
ところで,いったん登録された特許権について特許の取消決定がされた場合に,これに対する取消訴訟を提起することなく出訴期間を経過したときは,特許権が初めから存在しなかったこととなり,特許発明の実施をする権利が遡及的に消滅するものとされている(同法114条3項)。したがって,特許権の共有者の1人は,共有に係る特許の取消決定がされたときは,特許権の消滅を防ぐ保存行為として,単独で取消決定の取消訴訟を提起することができると解するのが相当である(最高裁平成13年(行ヒ)第142号同14年2月22日第二小法廷判決・裁判所時報1310号5頁〔編注:民集56巻2号348頁〕参照)。なお,特許法132条3項の「特許権の共有者がその共有に係る権利について審判を請求するとき」とは,特許権の存続期間の延長登録の拒絶査定に対する不服の審判(同法67条の3第1項,121条)や訂正の審判(同法126条)等の場合を想定しているのであって,一般的に,特許権の共有の場合に常に共有者の全員が共同して行動しなければならないことまで予定しているものとは解されない。
特許権の共有者の1人が単独で取消決定の取消訴訟を提起することができると解しても,合一確定の要請に反するものとはいえない。また,各共有者が共同して又は各別に取消訴訟を提起した場合には,これらの訴訟は類似必要的共同訴訟に当たるから,併合して審理判断されることになり,合一確定の要請は充たされる。
4 そうすると,本件訴えを不適法とした原審の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。なお,最高裁昭和35年(オ)第684号同36年8月31日第一小法廷判決・民集15巻7号2040頁,最高裁昭和52年(行ツ)第28号同55年1月18日第二小法廷判決・裁判集民事129号43頁及び最高裁平成6年(行ツ)第83号同7年3月7日第三小法廷判決・民集49巻3号944頁は,本件と事案を異にし適切でない。したがって,原判決を破棄し,本案について審理させるため,本件を原審に差し戻すこととする。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」