(原審:東京高判昭和52年10月19日(昭和48年(行ケ)第147号))
<事案の概要>
X(原告,被上告人)は,名称を「耕耘機に連結するトレラーの駆動装置」とする登録第731971号実用新案(昭和36年4月13日出願,昭和39年2月17日登録)の権利者である。
Xは,昭和45年9月14日その願書に添付した明細書を訂正することについて審判を請求(特許庁昭和45年審判第9403号事件)したところ,特許庁は昭和48年8月23日右請求は成り立たない旨の審決をし,その謄本は昭和48年11月1日原告に送達された。
X出訴。
原審(東京高判昭和52年10月19日(昭和48年(行ケ)第147号))は,Xの請求を一部認容,一部棄却した。
Y(特許庁(被告,上告人))上告。
<判決>
破棄差戻。
「Xは,昭和45年9月14日特許庁に対し登録第731971号実用新案の権利者として右実用新案の願書に添付した明細書(以下「本件原明細書」という。)の実用新案登録請求の範囲欄の記載を原判決別紙目録(7)及び(8)のように訂正するとともに,考案の詳細な説明欄の記載を右(7)の訂正に伴い同目録(2)ないし(6)のように,また,右(8)の訂正に伴い同目録(1)のようにそれぞれ訂正することについての審判(以下「本件訂正審判」という。)を請求したところ,特許庁においてこれを同庁同年審判第9403号事件として審理し,昭和48年8月23日請求が成り立たない旨の審決(以下「本件審決」という。)をしたので,Yを相手取り原審裁判所に本件審決の取消を求める本件訴を提起した。
これに対し,原審は,本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)及び(8)のように訂正をすることは実質上登録請求の範囲を変更するものであるから,本件審決がこれを許すべきではないとしたのは正当であるが,同目録(2)ないし(7)のように訂正することは,登録請求の範囲の減縮をするものであつて実質上登録請求の範囲を変更するものではないから,これを不適法とすべき事由がないうえ,右のように訂正することはその余の同目録(1)及び(8)のように訂正することと実質上一体不可分の関係になく,それのみでは実用新案権者であるXにとつて本件訂正審判の請求をした目的を達することができないということもできないから,本件原明細書の記載を右目録(2)ないし(7)のように訂正することまで許すべきではないとしたのは違法であるとして,本件審決中同目録(2)ないし(7)の訂正に関する部分を取り消し,Xのその余の請求を棄却する旨の判決をした。
ところで,実用新案登録を受けることができる考案は,一個のまとまつた技術思想であつて,実用新案法39条の規定に基づき実用新案権者が請求人となつてする訂正審判の請求は,実用新案登録出願の願書に添付した明細書又は図面(以下「原明細書等」という。)の記載を訂正審判請求書添付の訂正した明細書又は図面(以下「訂正明細書等」という。)の記載のとおりに訂正することについての審判を求めるものにほかならないから,右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性質上別として,本件のように実用新案登録請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであるときには,訂正明細書等の記載がたまたま原明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても,これを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているものと解すべく,これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしているものであると解するのは相当でない。それ故,このような訂正審判の請求に対しては,請求人において訂正審判請求書の補正をしたうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める趣旨を特に明示したときは格別,これがされていない限り,複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決をすることができるだけであり,たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術的にみて一体不可分の関係にはないと認められ,かつ,右の一部の訂正を許すことが請求人にとつて実益のないことではないときであつても,その箇所についてのみ訂正を許す審決をすることはできないと解するのが相当である。
そうすると,本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)ないし(8)のように訂正することを求めるだけで,これと別に同目録(2)ないし(7)のように訂正することを求めていないことが記録上明らかなXの本件訂正審判の請求につき,同目録(2)ないし(7)のように訂正することを許す審決をすることができるとの,上記判示と異なる見解のもとに,同目録(1)及び(8)のように訂正することを許さないとしたのは適法であるが,同目録(2)ないし(7)のように訂正することを許さないとしたのは違法であるとして本件審決中同目録(2)ないし(7)の訂正に関する部分を取り消し,Xのその余の請求を棄却すべきものとした原判決は,実用新案法39条及び同法47条2項において準用する特許法181条1項の解釈適用を誤つた違法があり,右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであつて,論旨は理由があり,Xの本訴請求は一個不可分であつて一部判決をすることができないものであるから,原判決は結局その全部の破棄を免れない(Yの本件上告もその趣旨で原判決全部の破棄を求めているものと解される。)。そして,本件は,本件原明細書の記載を原判決別紙目録(1)ないし(8)のとおりに訂正することが許されるか否かについてなお審理を尽くす必要があるので,これを原審に差し戻すのが相当である。
(なお,本件附帯上告は,原判決全部の破棄を求めるYの上告が理由がないものとして棄却されることを前提として申し立てられたものと解されるところ,右上告は理由があり,原判決を全部破棄し,本件を原審に差し戻すべきものとすること前記のとおりである以上,本件附帯上告に対し裁判をする要はない。)
よつて,行政事件訴訟法7条,民訴法407条に従い,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。」