(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
削る
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第184条の15 外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文又は国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 第123条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、第1項の審判に準用する。
3 第1項の審判については、第17条第1項ただし書、第134条第2項及び第155条第3項中「第123条第1項」とあるのは「第123条第1項又は第184条の15第1項」と、第132条第1項、第145条第1項、第167条、第169条第1項及び第174条第2項中「又は第125条の2第1項」とあるのは「、第125条の2第1項又は第184条の15第1項」と、第179条中「若しくは第125条の2第1項」とあるのは「、第125条の2第1項若しくは第184条の15第1項」と、第193条第2項第七号中「若しくは第126条第1項とあるのは「、第126条第1項若しくは第184条の15第1項」とする。
4 外国語特許出願に係る訂正の審判については、第126条第1項及び第4項中「第123条第1項」とあるのは「第123条第1項又は第184条の15第1項」とする。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)・・・第184条の15第1項の規定は、この法律の施行後にした特許出願に係る特許について適用し、この法律の施行前にした特許出願に係る特許については、なお従前の例による。(附則第2条第4項。)
この法律の施行前に請求された旧特許法第123条第1項又は第184条の15第1項の審判が特許庁に係属している場合におけるこの法律の施行後に訂正をする特許についての新特許法第126条第1項の規定の適用については、同項中「特許権者は、第123条第1項の審判が特許庁に係属している場合を除き」とあるのは、「特許権者は」とする。(附則第2条第6項。)
(国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判)
第184条の15 日本語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面に記載されている発明以外の発明についてされたとき又は外国語特許出願に係る特許が国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の出願翻訳文若しくは国際出願日における国際出願の図面(図面の中の説明を除く。)に記載されている発明以外の発明についてされたときは、その特許を無効にすることについて審判を請求することができる。
2 審判官は、前項の審判の請求があった場合において当該審判に係る第156条第1項の規定による通知を発する日までに第126条第1項の審判の請求(同項第1号に掲げる事項を目的とするものに限る。)があったときは、同項の審判の審決があるまでは、前項の審判について当該特許を無効にすべき旨の審決をしてはならない。
3 第123条第1項後段、第2項及び第3項の規定は、第1項の審判に準用する。
4 第1項の審判については、第132条第1項、第145条第1項、第167条、第169条第1項及び第174条第3項中「又は第129条第1項」とあるのは「、第129条第1項又は第184条の15第1項」と、第55条第3項中「第123条第1項」とあるのは「第123条第1項又は第184条の15第1項」と、第179条中「若しくは第129第1項」とあるのは「、第129条第1項若しくは第184条の15第1項」とする。
5 国際特許出願に係る訂正の審判については、第126条第4項中「第123条第1項」とあるのは「第123条第1項又は第184条の15第1項」とする。