(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(発明の新規性の喪失の例外)
第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、同条第1項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第2項の規定の適用については、第1項と同様とする。
4 1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明が第1項又は前項の規定の適用を受けることができる発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

1.施行期日
  平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願に係る発明の新規性の要件については、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)

3.判例
(1)最高裁判例
  最判平成元年11月10日(民集43巻10号1116頁(昭和61年(行ツ)第160号))
  最判昭和45年10月30日(集民101号335頁(昭和43年(行ツ)第99号))
  最判昭和43年11月1日(民集22巻12号2383頁(昭和40年(行ツ)第47号))


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(発明の新規性の喪失の例外)
第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国若しくは世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、第1項と同様とする。
4 特許出願に係る発明について第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条第一号。WTO協定は平成7年1月1日に発効した。)


(発明の新規性の喪失の例外)
第30条 特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもって発表することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときは、その発明は、同項各号の一に該当するに至らなかったものとみなす。
2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、前項と同様とする。
3 特許を受ける権利を有する者が政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であって特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国以外の国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であって特許庁長官が指定するものに出品することにより、第29条第1項各号の一に該当するに至った発明について、その該当するに至った日から6月以内にその者が特許出願をしたときも、第1項と同様とする。
4 特許出願に係る発明について第1項又は前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その特許出願に係る発明が第1項又は前項に規定する発明であることを証明する書面を特許出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。