(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許査定)
第51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、特許をすべき旨の査定をしなければならない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(出願公告)
第51条 審査官は、特許出願について拒絶の理由を発見しないときは、出願公告をすべき旨の決定をしなければならない。
2 特許庁長官は、出願公告をすべき旨の決定があったときは、決定の謄本を特許出願人に送達した後、出願公告をしなければならない。
3 出願公告は、次に掲げる事項を特許公報に掲載することにより行う。ただし、第五号に掲げる事項については、その特許出願について出願公開がされているときは、この限りでない。
一 特許出願人の氏名又は名称及び住所又は居所
二 特許出願の番号及び年月日
三 発明者の氏名及び住所又は居所
四 願書に添付した明細書に記載した事項及び図面の内容
五 願書に添付した要約書に記載した事項
六 出願公告の番号及び年月日
七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
4 特許庁長官は、願書に添付した要約書の記載が第36条第7項の規定に適合していないときその他必要があると認めるときは、前項第5号の要約書に記載した事項に代えて、自ら作成した事項を特許公報に掲載することができる。
5 特許庁長官は、出願公告の日から二月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。