第99条 通常実施権は、その登録をしたときは、その特許権若しくは専用実施権又はその特許権についての専用実施権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。
2 第35条第1項、第79条、第80条第1項、第81条、第82条第1項又は第176条の規定による通常実施権は、登録しなくても、前項の効力を有する。
3 通常実施権の移転、変更、消滅若しくは処分の制限又は通常実施権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅若しくは処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。
1.判例
(1)最高裁判例
最判昭和48年4月20日(民集27巻3号580頁(昭和47年(オ)第395号))