(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
第37条 2以上の発明については、経済産業省令で定める技術的関係を有することにより発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、一の願書で特許出願をすることができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法第37条の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)


(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
第37条 2以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
  一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
  二 その特定発明と産業上の利用分野及び請求項に記載する事項の主要部が同一である発明
  三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
  四 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
  五 その他政令で定める関係を有する発明

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法・・・第37条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第6条第2項。)


第37条 2以上の発明については、これらの発明が一の請求項に記載される発明(以下「特定発明」という。)とその特定発明に対し次に掲げる関係を有する発明であるときは、一の願書で特許出願をすることができる。
  一 その特定発明と産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である発明
  二 その特定発明と産業上の利用分野及び構成に欠くことができない事項の主要部が同一である発明
  三 その特定発明が物の発明である場合において、その物を生産する方法の発明、その物を使用する方法の発明、その物を取り扱う方法の発明、その物を生産する機械、器具、装置その他の物の発明、その物の特定の性質を専ら利用する物の発明又はその物を取り扱う物の発明
  四 その特定発明が方法の発明である場合において、その方法の発明の実施に直接使用する機械、器具、装置その他の物の発明
  五 その他政令で定める関係を有する発明