(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(存続期間)
第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることができない期間があったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
1.施行期日
平成12年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
特許法第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であるために特許発明の実施をすることが2年に満たない期間できなかった者は、この法律の施行の日前3月以後に当該処分を受けたときは、特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができる。(附則第2条第6項。)
3.判例
(1)最高裁判例
最判平成23年4月28日(民集65巻3号1654頁(平成21年(行ヒ)第326号))
最判平成11年10月22日(民集53巻7号1270頁(平成10年(行ヒ)第43号))
(2)高裁判例
東京高判平成12年2月10日(平成10年(行ケ)第364号)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(存続期間)
第67条 特許権の存続期間は、特許出願の日から20年をもって終了する。
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが2年以上できなかったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第67条第1項の規定は、この法律の施行前に存続期間(存続期間の延長登録に係る特許権にあっては、当該延長登録前の存続期間)が満了した特許権及び特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(第3項において「昭和60年旧特許法」という。)第75条第1項の独立の特許権(以下単に「独立の特許権」という。)については、適用しない。(附則第4条第1項。)
この法律の施行の際現に存する存続期間の延長登録に係る特許権(独立の特許権を除く。)であって、この法律の施行前に当該延長登録前の存続期間が満了したものの当該延長登録後の存続期間がその特許出願の日から20年に満たないときは、その存続期間はその特許出願の日から20年をもって終了するものとする。(附則第4条第2項。)
この法律の施行の際現に存する独立の特許権についての昭和60年旧特許法第67条第3項の規定の適用については、同項中「原特許権の残存期間」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号。以下「改正法」という。)の施行前に原特許権が無効にされなかったもの又は消滅しなかったものとして、改正法第1条の規定による改正後の特許法第67条第1項並びに改正法附則第4条第1項及び第2項の規定を適用した場合における原特許権の残存期間」とする。(附則第4条第3項。)
この法律の施行に際現に存する特許権であって、その存続期間がこの法律の施行により延長されたものについては、この法律の公布の日前に日本国内においてその特許権に係る発明の実施である事業の準備をしている者は、この法律の施行がないとした場合におけるその特許権の存続期間の満了の日後、その準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、通常実施権を有する。(附則第5条第2項。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(存続期間)
第67条 特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない。
2 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが2年以上できなかったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面について出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前にした補正がこれらの要旨を変更するものと特許権の設定の登録があった後に認められたときは、その特許出願及びその特許出願に係る特許権については、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)
(存続期間)
第67条 特許権の存続期間は、出願公告の日から15年をもって終了する。ただし、特許出願の日から20年をこえることができない。
2 第40条の規定により特許出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、前項ただし書の20年は、同項ただし書の規定にかかわらず、もとの特許出願の日の翌日から起算する。
3 特許権の存続期間は、その特許発明の実施について安全性の確保等を目的とする法律の規定による許可その他の処分であって当該処分の目的、手続等からみて当該処分を的確に行うには相当の期間を要するものとして政令で定めるものを受けることが必要であるために、その特許発明の実施をすることが2年以上できなかったときは、5年を限度として、延長登録の出願により延長することができる。