(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年2,300円に1請求項につき200円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年7,100円に1請求項につき500円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年21,400円に1請求項につき1,700円を加えた額 |
第10年から第25年まで |
毎年61,600円に1請求項につき4,800円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
1.施行期日
平成20年6月1日(附則第1条第二号、平成20年5月21日政令第181号。)
2.経過措置
附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正前の特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第9条。)
附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成15年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法附則第10条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正前の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法第1条の規定による改正前の特許法(以下「平成15年旧特許法」という。)第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成15年改正法附則第11条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年改正法附則第10条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される次条の規定による改正後の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第11条。)
附則第1条第二号に掲げる規定の施行の日前に前条の規定による改正前の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(同日前に特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の平成15年改正法附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成15年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第13条。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年2,600円に1請求項につき200円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年8,100円に1請求項につき600円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年24,300円に1請求項につき1,900円を加えた額 |
第10年から第25年まで |
毎年81,200円に1請求項につき6,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国又は第109条の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあっては、その減免後の金額)にその持分の割合を乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
1.施行期日
平成16年4月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第107条第1項の規定は、前条ただし書第二号に規定する日(平成16年4月1日、以下「一部施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、一部施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第107条第1項の規定は、なおその効力を有する。(附則第2条第2項。)
一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)に係る特許料の納付についての新特許法第107条第2項及び第3項の規定並びに手数料の納付についての新特許法第195条第4項及び第5項(これらの規定を第5条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条第4項において準用する場合を含む。)並びに第6項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第1条の規定による改正前の特許法第107条第4項に規定する国等をいう。)」とする。(附則第2条第4項。)
共有に係る特許権について一部施行日前に既に納付した特許料又は一部施行日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第107条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第5項。)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,100円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき1,600円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき3,200円を加えた額 |
第10年から第25年まで |
毎年81,200円に1請求項につき6,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する特許権には、適用しない。
3 第1項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
4 第1項の特許料は、特許権が国等(国又は第2項の政令で定める独立行政法人をいう。第195条第4項及び第6項において同じ。)と国等以外の者(国及び第2項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第6項において同じ。)との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
(平成11年5月14日法律第41号による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,100円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき1,600円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき3,200円を加えた額 |
第10年から第25年まで |
毎年81,200円に1請求項につき6,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)であってその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに属する特許権には、適用しない。
3 第1項の規定は、国と前項の政令で定める独立行政法人との共有又は同項の政令で定める独立行政法人の共有に係る特許権には、適用しない。
4 第1項の特許料は、特許権が国等(国又は第2項の政令で定める独立行政法人をいう。第195条第4項及び第6項において同じ。)と国等以外の者(国及び第2項の政令で定める独立行政法人以外の者をいう。以下この項及び同条第6項において同じ。)との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国等以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国等以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
1.施行期日
平成11年6月1日(附則第1条第一号、平成11年5月26日政令第159号。)
2.経過措置
前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第10項。)
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(以下「昭和60年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第107条第1項の表中「7,400円」を「5,600円」に、「11,200円」を「8,400円」に、「22,400円」を「16,800円」に、「44,800円」を「33,600円」に改める。(附則第7条。)
附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(昭和60年旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条。)
附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料(旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたものを含む。)については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第10条。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,400円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき2,100円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき4,200円を加えた額 |
第10年から第25年まで |
毎年81,200円に1請求項につき8,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料は、特許権が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、同項の規定にかかわらず、同項に規定する特許料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
4 前項の規定により算定した特許料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
5 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
1.施行期日
平成10年6月1日(第1条中特許法第107条の改正規定(同条第一項の表の改正規定に限る。)・・・及び附則第8条から第12条までの規定、附則第1条第一号、平成10年政令第177号。)
平成11年4月1日(第1条中特許法第107条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)・・・。附則第1条第二号。)
2.経過措置
前条第一号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、第一条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第2項。)
前条第二号に定める日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料については、新特許法第107条第三項及び第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)
この法律の施行前にした特許出願に係る特許についての特許異議の申立て又は無効の理由については、なお従前の例による。(附則第2条第4項。)
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法(以下「昭和60年旧特許法」という。)の一部を次のように改正する。
第107条第1項の表第10年から第12年までの項中「第12年まで」を「第25年まで」に改め、同表中第13年から第15年までの項、第16年から第18年までの項、第19年から第21年までの項及び第22年から第25年までの項を削る。(附則第9条。)
附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和60年旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第10条。)
附則第1条第一号に定める日前に前条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和62年改正法」という。)附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される第1条の規定による改正前の特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料については、前条の規定による改正後の昭和62年改正法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第12条。)
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,400円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき2,100円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき4,200円を加えた額 |
第10年から第12年まで |
毎年81,200円に1請求項につき8,400円を加えた額 |
第13年から第15年まで | 毎年162,400円に1請求項につき16,800円を加えた額 |
第16年から第18年まで | 毎年324,800円に1請求項につき33,600円を加えた額 |
第19年から第21年まで | 毎年649,600円に1請求項につき67,200円を加えた額 |
第22年から第25年まで | 毎年1,299,200円に1請求項につき134,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、出願公告の日から第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,400円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき2,100円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき4,200円を加えた額 |
第10年から第12年まで |
毎年81,200円に1請求項につき8,400円を加えた額 |
第13年から第15年まで | 毎年162,400円に1請求項につき16,800円を加えた額 |
第16年から第18年まで | 毎年324,800円に1請求項につき33,600円を加えた額 |
第19年から第21年まで | 毎年649,600円に1請求項につき67,200円を加えた額 |
第22年から第25年まで | 毎年1,299,200円に1請求項につき134,400円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の特許法の一部を次のように改正する。第107条第1項の表中「
第19年及び第20年 | 毎年一発明につき358,400円 |
」を「
第19年から第21年まで | 毎年一発明につき358,400円 |
第22年から第25年まで | 毎年一発明につき716,800円 |
」に改める。(附則第15条。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第67条第1項に規定する存続期間(同条第2項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年13,000円に1請求項につき1,400円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年20,300円に1請求項につき2,100円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年40,600円に1請求項につき4,200円を加えた額 |
第10年から第12年まで |
毎年81,200円に1請求項につき8,400円を加えた額 |
第13年から第15年まで | 毎年162,400円に1請求項につき16,800円を加えた額 |
第16年から第18年まで | 毎年324,800円に1請求項につき33,600円を加えた額 |
第19年及び第20年 | 毎年649,600円に1請求項につき67,200円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。
1.施行期日
平成5年7月1日(附則第1条ただし書。)
2.経過措置
前条ただし書に規定する日前に第1条の規定による改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、新特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第2条第3項。)
特許法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第41号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の特許法(以下「旧法」という。)の一部を次のように改正する。
107条第1項の表中「5,300円」を「7,400円」に、「8,000円」を「11,200円」に、「16,000円」を「22,400円」に、「32,000円」を「44,800円」に、「64,000円」を「89,600円」に、「128,000円」を「179,200円」に、「256,000円」を「358,400円」に改める。(附則第7条。)
附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の旧法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の旧法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条。)
附則第1条ただし書に規定する日前に前条の規定による改正前の昭和62年法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定により既に納付した特許料又は同日前に同項の規定により納付すべきであった特許料であって旧特許法第109条の規定によりその納付が猶予されたもの(その猶予期間内に納付するものに限る。)については、前条の規定による改正後の昭和62年法附則第3条第3項の規定により読み替えて適用される旧特許法第107条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第10条第1項。)
(特許料)
第107条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、第67条第1項に規定する存続期間(同条第3項の規定により延長されたときは、その期間)の満了までの各年について、1件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。
各年の区分 |
金額 |
第1年から第3年まで |
毎年9,300円に1請求項につき1,000円を加えた額 |
第4年から第6年まで |
毎年14,500円に1請求項につき1,500円を加えた額 |
第7年から第9年まで |
毎年29,000円に1請求項につき3,000円を加えた額 |
第10年から第12年まで |
毎年58,000円に1請求項につき6,000円を加えた額 |
第13年から第15年まで | 毎年116,000円に1請求項につき12,000円を加えた額 |
第16年から第18年まで | 毎年232,000円に1請求項につき24,000円を加えた額 |
第19年及び第20年 | 毎年464,000円に1請求項につき48,000円を加えた額 |
2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。
3 第1項の特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。