(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第68条の2 特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2第5項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった第67条第2項の政令で定める処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文。)

2.判例
(1)最高裁判例
  最判平成23年4月28日(平成21年(行ヒ)第326号)


(存続期間が延長された場合の特許権の効力)
第68条の2 特許権の存続期間が延長された場合(第67条の2第5項の規定により延長されたものとみなされた場合を含む。)の当該特許権の効力は、その延長登録の理由となった第67条第3項の政令で定める処分の対象となった物(その処分においてその物の使用される特定の用途が定められている場合にあっては、当該用途に使用されるその物)についての当該特許発明の実施以外の行為には、及ばない。