(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許料の納付期限)
第108条 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日から30日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(以下この項において「謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後であるときは、その年の次の年から謄本送達日の属する年(謄本送達日から謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は、謄本送達日から30日以内に一時に納付しなければならない。
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項に規定する期間を延長することができる。

1.施行期日
  平成8年1月1日(附則第1条第二号。)


(特許料の納付期限)
第108条 前条第1項の規定による第1年から第3年までの各年分の特許料は、特許をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(次項ただし書第一号において「特許査定等謄本送達日」という。)から30日以内に一時に納付しなければならない。
2 前条第1項の規定による第4年以後の各年分の特許料は、前年以前に納付しなければならない。ただし、次の各号に掲げる特許料は、それぞれ当該各号に掲げる期間内に一時に納付しなければならない。
  一 出願公告の日から特許査定等謄本送達日まで3年以上を経過した場合における第4年から特許査定等謄本送達日の属する年(特許査定等謄本送達日から特許査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、特許査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は特許査定等謄本送達日から30日以内
  二 特許権の存続期間の延長登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった日(以下この号において「延長登録査定等謄本送達日」という。)がその延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の末日から起算して前30日目に当たる日以後である場合におけるその年の次の年から延長登録査定等謄本送達日の属する年(延長登録査定等謄本送達日から延長登録査定等謄本送達日の属する年の末日までの日数が30日に満たないときは、延長登録査定等謄本送達日の属する年の次の年)までの各年分の特許料は延長登録査定等謄本送達日から30日以内
3 特許庁長官は、特許料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、第1項又は前項ただし書第一号に規定する期間を延長することができる。