(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(パリ条約の例による優先権主張)
第43条の2 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。次項において同じ。)

世界貿易機関の加盟国

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。次項において同じ。)

パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国

2 パリ条約の同盟国又は世界貿易機関の加盟国のいずれにも該当しない国(日本国民に対し、日本国と同一の条件により優先権の主張を認めることとしているものであって、特許庁長官が指定するものに限る。以下この項において「特定国」という。)の国民がその特定国においてした出願に基づく優先権及び日本国民又はパリ条約の同盟国の国民若しくは世界貿易機関の加盟国の国民が特定国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、特許出願について、これを主張することができる。
3 前条の規定は、前二項の規定により優先権を主張する場合に準用する。

1.施行期日
  平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)

2.経過措置
  第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第43条の2・・・の規定は、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)が平成7年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。(附則第2条。)(WTO協定は平成7年1月1日に発効した。)