(特許料の追納)
第112条 特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであった特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。
1.判例
(1)最高裁判例
最判昭和50年9月11日(集民116号39頁(昭和49年(行ツ)第109号))
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成18年12月15日号外法律第109号 | 信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律34条による改正 |
平成17年10月21日号外法律第102号 | 郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律69条による改正 |
平成16年12月1日号外法律第147号 | 民法の一部を改正する法律附則65条による改正 |
平成16年6月9日号外法律第84号 | 行政事件訴訟法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
平成16年6月2日号外法律第76号 | 破産法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律70条による改正 |
平成15年7月16日号外法律第108号 | 民事訴訟法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成15年5月30日号外法律第61号 | 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成14年7月31日号外法律第100号 | 民間事業者による信書の送達に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律45条による改正 |
平成13年7月4日号外法律第96号 | 民事訴訟法の一部を改正する法律附則2項による改正 |
平成11年12月22日号外法律第220号 | 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律26条による改正 |
平成11年12月22日号外法律第160号 | 中央省庁等改革関係法施行法911条による改正 |
平成11年12月8日号外法律第151号 | 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律85条による改正 |
平成11年5月14日号外法律第43号 | 行政機関の保有する情報の公開に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律15条による改正 |
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許料の追納)
第112条 特許権者は、第108条第2項に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであった特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
(特許料の追納)
第112条 特許権者は、第108条第2項本文若しくはただし書第二号に規定する期間又は第109条の規定による納付の猶予後の期間内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であっても、その期間の経過後6月以内にその特許料を追納することができる。
2 前項の規定により特許料を追納する特許権者は、第107条第1項の規定により納付すべき特許料のほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない。
3 前項の割増特許料の納付は、通商産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、通商産業省令で定める場合には、通商産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。
4 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に、第108条第2項本文に規定する期間内に納付すべきであった特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、同条第2項本文に規定する期間の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
5 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第108条第2項ただし書第二号に規定する特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、当該延長登録がないとした場合における特許権の存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって消滅したものとみなす。
6 特許権者が第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に第109条の規定により納付が猶予された特許料及び第2項の割増特許料を納付しないときは、その特許権は、初めから存在しなかったものとみなす。