(平成20年4月18日法律第16号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。ただし、先の出願について仮専用実施権又は登録した仮通常実施権を有する者があるときは、その特許出願の際に、これらの者の承諾を得ている場合に限る。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第6項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第5項(第17条の2第6項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成21年4月1日(附則第1条柱書本文、平成20年12月26日政令403号)
2.判例
(1)高裁判例
東京高判平成15年10月8日(平成14年(行ケ)第539号)
(平成18年6月7日法律第55号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第5項(第17条の2第6項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成19年4月1日(附則第1条柱書本文、平成18年政令第340号。)
2.経過措置
第2条の規定による改正後の特許法・・・第41条・・・の規定は、この法律の施行後にする特許出願について適用し、この法律の施行前にした特許出願については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
(平成16年6月4日法律第79号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第46条の2第1項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第5項(第17条の2第5項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成17年4月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第5項(第17条の2第5項及び第134条の2第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第4項(第17条の2第5項、第120条の4第3項及び第134条第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
施行日前にした特許出願又は実用新案登録出願が、新特許法第41条第1項に規定する先の出願である場合における同条第1項から第3項までの適用については、これらの規定中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲」とあるのは、「明細書」とする。(附則第3条第3項。)
(平成10年5月6日法律第51号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第4項(第17条の2第5項、第120条の4第3項及び第134条第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条、意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項並びに商標法(昭和34年法律第127号)第29条並びに第33条の2第1項及び第33条の3第1項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成11年1月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第4項(第17条の2第5項、第120条の4第3項及び第134条第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
以下のいずれかの法改正による本条改正あり。
平成8年6月26日号外法律第110号 | 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律30条による改正 |
平成8年6月12日号外法律第68号 | 商標法等の一部を改正する法律2条による改正 |
平成7年5月12日号外法律第91号 | 刑法の一部を改正する法律附則8条による改正 |
(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は無効にされている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第65条第5項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第4項(第17条の2第5項、第120条の4第3項及び第134条第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は無効にされている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第52条第2項(
第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第3項において準用する場合を含む。)
及び第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第4項(第17条の2第5項及び第134条第5項において準用する場合を含む。)、同法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(外国語書面出願にあっては、外国語書面)に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあっては、外国語書面)に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又は第43条第1項若しくは第43条の2第1項若しくは第2項(
同法第11条第1項において準用する場合を含む。)
の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2本文又は同法第3条の2本文の規定を適用する。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第41条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第11条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第10条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は無効にされている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2第1項本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第52条第2項(
第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第163条第3項において準用する場合を含む。)
及び第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第3項、同法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(
当該先の出願が同項若しくは実用新案法第8条第1項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第29条の2第1項本文又は同法第3条の2第1項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第184条の3第2項の国際特許出願又は同法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第29条の2第2項中「図面(第184条の4第1項又は同法第48条の4第1項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第184条の4第4項若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第184条の16第2項若しくは同法第48条の14第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第3条の2第2項中「図面(第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第48条の4第4項若しくは同法第184条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第48条の14第2項若しくは同法第184条の16第2項の規定により提出されたこれらの種類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。
1.施行期日
平成6年1月1日(附則第1条本文。)
2.経過措置
この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願又は特許に係る審判若しくは再審については、・・・その特許出願又は審判若しくは再審について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。(附則第2条第1項。)
(特許出願等に基づく優先権主張)
第42条の2 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する特許出願又は実用新案登録出願であって先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。
一 その特許出願が先の出願の日から1年以内にされたものでない場合
二 先の出願が第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願若しくは第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願又は実用新案法第9条第1項において準用するこの法律第44条第1項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案法第8条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合
三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され取り下げられ又は無効にされている場合
四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合
五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第14条第2項に規定する設定の登録がされている場合
2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(
当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
についての第29条、第29条の2第1項本文、第30条第1項から第3項まで、第39条第1項から第4項まで、第69条第2項第二号、第72条、第79条、第81条、第82条第1項、第104条(
第52条第2項(
第159条第3項(
第174条第1項において準用する場合を含む。)
及び第161条の3第3項において準用する場合を含む。)
及び第65条の3第4項(
第184条の10第2項において準用する場合を含む。)
において準用する場合を含む。)
及び第126条第3、実用新案法第7条第3項及び第17条並びに意匠法(昭和34年法律第125号)第26条、第31条第2項及び第32条第2項の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。
3 第1項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(
当該先の出願が同項の規定による優先権の主張又はパリ条約第4条D(1)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(
明細書又は図面に相当するものに限る。)
に記載された発明を除く。)
については、当該特許出願について出願公告又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開がされたものとみなして、第29条の2第1項本文又は実用新案法第3条の2第1項本文の規定を適用する。この場合において、当該先の出願が第184条の3第2項の国際特許出願又は同法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願(第184条の16第4項又は同法第48条の14第4項の規定により特許出願又は実用新案登録出願とみなされた国際出願を含む。)であるときは、第29条の2第2項中「図面(第184条の4第1項又は同法第48条の4第1項の外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第184条の4第4項若しくは同法第48条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第184条の16第2項若しくは同法第48条の14第2項の規定により提出されたこれらの書類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあり、及び同法第3条の2第2項中「図面(第48条の4第1項又は同法第184条の4第1項の外国語実用新案登録出願又は外国語特許出願にあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及びこれらの書類の第48条の4第4項若しくは同法第184条の4第4項の出願翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)、みなし国際出願であって外国語でされたものにあっては国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)及び第48条の14第2項若しくは同法第184条の16第2項の規定により提出されたこれらの種類の翻訳文又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。))」とあるのは、「図面」とする。
4 第1項の規定による優先権を主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。