(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(延長登録無効審判)
第125条の2 特許権の存続期間の延長登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その延長登録を無効にすることについて延長登録無効審判を請求することができる。
  一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたとき。
  二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
  三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
  四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
  五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 第123条第3項及び第4項の規定は、延長登録無効審判の請求について準用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。ただし、延長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(平成5年4月23日法律第26号による改正後)
(存続期間の延長登録の無効の審判)
第125条の2 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
  一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第2項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたとき。
  二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第2項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
  三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
  四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
  五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 第123条第2項及び第3項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。ただし、延長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。

1.施行期日
  平成6年1月1日(附則第1条本文)


(存続期間の延長登録の無効の審判)
第125条の2 特許権の存続期間の延長登録が次の各号の一に該当するときは、その延長登録を無効にすることについて審判を請求することができる。
  一 その延長登録がその特許発明の実施に第67条第3項の政令で定める処分を受けることが必要であったとは認められない場合の出願に対してされたとき。
  二 その延長登録が、その特許権者又はその特許権についての専用実施権若しくは登録した通常実施権を有する者が第67条第3項の政令で定める処分を受けていない場合の出願に対してされたとき。
  三 その延長登録により延長された期間がその特許発明の実施をすることができなかった期間を超えているとき。
  四 その延長登録が当該特許権者でない者の出願に対してされたとき。
  五 その延長登録が第67条の2第4項に規定する要件を満たしていない出願に対してされたとき。
2 第123条第2項及び第3項の規定は、前項の審判の請求について準用する。
3 延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、その延長登録による存続期間の延長は、初めからされなかったものとみなす。ただし、延長登録が第1項第三号に該当する場合において、その特許発明の実施をすることができなかった期間を超える期間の延長登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、当該超える期間について、その延長がされなかったものとみなす。