(平成15年5月23日法律第47号による改正後)
(審判の請求の取下げ)
第155条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。

1.施行期日
  平成16年1月1日(附則第1条柱書本文。)


(審判の請求の取下げ)
第155条 審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
2 審判の請求は、第134条第1項の答弁書の提出があった後は、相手方の承諾を得なければ、取り下げることができない。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について第123条第1項の審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。