(平成14年4月17日法律第24号(第2条)による改正後)
(特許要件の特例)
第184条の13 第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
1.施行期日
平成15年7月1日(附則第1条第二号、平成15年4月25日政令第214号。)
2.経過措置
第2条の規定・・・による改正後の特許法(以下この条において「新特許法」という。)の規定は、附則第1条第二号に定める日(以下「施行日」という。)以後にする特許出願(
施行日以後にする特許出願であって、特許法第44条第2項(
同法第46条第5項において準用する場合を含む。)
の規定により施行日前にしたものとみなされるもの(
以下この項において「施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願」という。)
を含む。)
について適用し、施行日前にした特許出願(施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)については、なお従前の例による。(附則第3条第1項。)
3.その他
(1)本条による読み替え後の第29条の2
特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって当該特許出願後に第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開、実用新案法(昭和34年法律第123号)第14条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開がされたものの第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面(第36条の2第2項の外国語書面出願にあっては、同条第1項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第1項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許要件の特例)
第184条の13 第29条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第48条の3第2項の国際実用新案登録出願である場合における第29条の2の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であって」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第184条の4第3項又は実用新案法第48条の4第3項の規定により取り下げられたものとみなされた第184条の4第1項の外国語特許出願又は同法第48条の4第1項の外国語実用新案登録出願を除く。)であって」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開、」と、「発行が」とあるのは「発行又は1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約第21条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書又は図面」とあるのは「第184条の4第1項又は実用新案法第48条の4第1項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願(
第3条の規定による改正前の実用新案法(
以下「旧実用新案法」という。)
第48条の14第4項の規定により実用新案登録出願とみなされた国際出願であって、外国語でされたものを含む。以下同じ。)
が、第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第29条の2又は新実用新案法第3条の2に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願である場合における新特許法第29条の2又は新実用新案法第3条の2の規定の適用については、新特許法第184条の13(新特許法第184条の20第6項において準用する場合を含む。)及び新実用新案法第48条の9(新実用新案法第48条の16第6項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第7条第2項。)