(平成6年12月14日法律第116号(第2条)による改正後)
第55条 削除
1.施行期日
平成8年1月1日(附則第1条第二号。)
2.経過措置
第2条の規定の施行の際現に特許庁に係属している特許出願であって、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったもの及び同条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があった特許出願に係る特許、特許権、審判又は再審については、同条の規定による改正後の特許法・・・の規定にかかわらず、なお従前の例による。(附則第8条第1項。)
(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許異議の申立て)
第55条 出願公告があったときは、何人も、その日から3月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第36条第6項第四号若しくは第37条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 特許異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を提出しなければならない。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
この法律の施行前にした特許出願の願書に添付した明細書又は図面についての補正並びに補正に係る拒絶の査定及び特許の無効並びにこの法律の施行前にした特許出願に係る特許の願書に添付した明細書又は図面についての訂正及び訂正に係る特許の無効については、なお従前の例による。(附則第6条第1項。)
(特許異議の申立て)
第55条 出願公告があったときは、何人も、その日から3月以内に、特許庁長官に特許異議の申立てをすることができる。ただし、その特許出願が第36条第5項第三号又は第37条に規定する要件を満たしていないこと又はその特許出願が外国語書面出願である場合において、その特許出願の願書に添付した明細書若しくは図面についてした補正が第17条の2第3項に規定する要件を満たしていないことを理由としては、特許異議の申立てをすることができない。
2 特許異議の申立をするには、その理由及び必要な証拠の表示を記載した特許異議申立書を提出しなければならない。