(平成6年12月14日法律第116号(第1条)による改正後)
(特許料の追納による特許権の回復)
第112条の2 前条第4項若しくは第5項の規定により消滅したものとみなされた特許権又は同条第6項の規定により初めから存在しなかったものとみなされた特許権の原特許権者は、その責めに帰することができない理由により同条第1項の規定により特許料を追納することができる期間内に同条第4項から第6項までに規定する特許料及び割増特許料を納付することができなかったときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内でその期間の経過後6月以内に限り、その特許料及び割増特許料を追納することができる。
2 前項の規定による特許料及び割増特許料の追納があったときは、その特許権は、第108条第2項本文に規定する期間の経過の時若しくは存続期間の満了の日の属する年の経過の時にさかのぼって存続していたもの又は初めから存在していたものとみなす。
1.施行期日
平成7年7月1日(附則第1条柱書本文。)
2.経過措置
第1条の規定による改正後の特許法第112条の2の規定は、この法律の施行前に第1条の規定による改正前の特許法・・・第112条第4項から第6項までの規定により消滅したもの又は初めから存在しなかったものとみなされた特許権には、適用しない。(附則第6条第3項。)